3-150.雑感(その150 -2001.10.23)「生態リスク(1)」

生態系保護のための化学物質管理は如何にあるべきか
-ノニルフェノールの生態影響についての環境省方針についての根本的疑問―
(第1回目)

8月の報告

環境省は平成13年8月、ノニルフェノール(NPと略)が魚類に与える内分泌攪乱作用の試験結果に関する報告(以下NP報告2001と略記)を発表した。

ここで報告されている結果の実験は、ヒメダカ(自然界に生存する種ではなく、実験のために作られた種)を対象にしたパーシャルライフサイクル試験(PLC試験と略)である。

PLC試験とは、受精卵の孵化から孵化後60日までの観察。別に二世代にわたる試験も行われているが、概要の結論と直接に結びついているのは、パーシャルライフサイクル試験である。

これには、二つのことが書かれている。

結論1) PLC試験で、めだかで精巣卵(雄に卵ができる)、ビデロゲニン生成が有意に認められた水中NP濃度は11.6μg/Lである。

この値から最大無作用濃度(NOEC)は6.08μg/Lである(11.6から、どういう計算をすれば6.08が求められるのか、中西は理解できないのだが先に進もう)。これから、予測無影響濃度(PNEC)は、その10分の1の0.608μg/Lとなる。

結論2) 環境中のNP濃度がこの6.08μg/Lを超えている水域があり、生態系に影響を及ぼしている可能性がある。

これが環境基準値?

そして、この値を環境基準にしようという動きがある。

この報告(概要)には、「今回の試験結果は、低濃度で精巣卵がみられたという内分泌攪乱作用を十分に疑わせる形態的な異常が見られた世界で初めての報告であり」と書かれている。

これが新聞の見出しなどにも踊ったのだが、もし精巣卵の生成することを厳密に防ぐということを目標に(精巣卵の生成をエンドポイントとしてと同義)環境基準や排出基準を決めるという決定をするならば、まさに「愚かな政策として世界に名が残る」だろう。

私は、NPの規制に反対しているのではない。NPは生態毒性の強い物質だと思う。何らかの排出規制があった方がいい。しかし、精巣卵の生成を防ぐ目的で規制するというのは、余りにもみっともない。

この概要には結論2)に書いたように、「環境中のNP濃度がこの6.08μg/Lを超えている水域があり、生態系に影響を及ぼしている可能性がある。」と書いている。

もし、精巣卵生成がどんなに微小でも、止めなければならないような影響を生態系に与えるならば、納得できる。しかし、その証拠は全く出されていない。

精巣卵が生成すれば、受精しないなどの影響があるのではないか、それは、生態系に影響を与えるのではないか、そういう気持を誰もが持つ。私も同じだ。

だからこそ、本当に受精しないの?それは、ほんの少量でも生態系に影響があるの?ということに答える実験をしなければならない。

生態系に影響があることを証明するのは手間もかかるから、それは、やめたが、個体数が減少してしまうということが示されたというなら、私は納得する。しかし、それもここには書かれていない。

これが、ひどく大変な実験なら、費用が掛かりすぎるという理由でやらなかったというのも理解できないわけではない。しかし、これはそれほど大変ではない。いや、むしろ精巣卵生成実験でやらなければばならないものである。ところが、それが出てきていない(報告本文の中には、少し記述があるが、どうも結果が変だ)。何故だろう?

二つ考えられる。
一つは、隠したい。
もう一つは、精巣卵生成だけみればいいと考えている。
多分、後者だろう。

委員会の出した実験データの使い方

何故、精巣卵生成だけ見てはいけないかについて書くのだが、その前に、実験データのことで書きたい。 

ここに出された結果は世界ではじめての結果だと書かれている。もし、そうなら、この一回かぎりの結果で、行政的な動きをしていいものだろうか?

環境ホルモンではかなりひどいことが起きている。すでに、多くの方が知っていると思うが、一番有名な例はマクラクラン(複合影響についてのサイエンス掲載論文を取り下げ)だが、その他にもたくさんの事例がある。

再試験に1年もかからないので、もう一度追試をしてほしいと思う。その時は、私がこれから述べることに注意して、生態系への影響が読みとれるデータの取り方をしてほしいと思う。

こういう委員会で出たデータが、査読も経ずに、いきなり新聞に出て、国の政策になるという方法でいいのだろうか?というのが第二の疑問である。

査読せずとも、委員会があると言うかも知れないが、私も多くの委員会に出ているが、委員会はそのようなことをcheckできる構造になっていないし、それだけの報酬も払われていない。

環境省が本当にこの実験結果だけで行政措置に持ち込むなら、私は全委員に手紙を出して、ご意見を聞きたいと思っている。多分、委員の多くからは、「このようなことにはお答えしないことにしています」という答えが返って来るはずだ。

誰が、責任をもつのか結局分からない。役所の担当者は2年もすればいなくなる。しかも、委員の多くはまさに環境省の利害関係者だ。

利害関係者があつまって環境省の政策を論ずることは、推奨すべきことではないかもしれないが、まあ、私のとやかく言うところではないし、異を挟むつもりはない。しかし、データを読みとる専門委員会が利害関係者で構成されているのは困る。

一番の問題
 
一番の問題は、生態系保全のために何を守り何を防ぐかという目標が、この報告書から読めないことだ。それを専門用語で、エンドポイントというのだが。
 
つまり、人間の健康保全と生態系の健康保全とは、目標が違うべきだが、その区別がついていないことだ。
 
保全目標は、1)個体レベル(個人レベル)、2)個体群レベル(人類レベル)、3)共生体レベル(ほ乳類レベル)、4)生態系レベル(全生物レベル)のどのレベルで考えるのかで大きく異なる。

ある場合には、相互に矛盾する。厳密に区別できないこともあるし、一つの目標が他の目標を包含することもある。しかし、主たる目標をどこにおくかを決めないと、目標が定まらない。

多くの場合、人間の健康目標には、1)個人レベルで考え、生態系の場合は、2)個体群レベルで考える。世界の趨勢から考えて自明のことだと思っていたが、わが国では、生態影響を論ずる学者さえ、この区別がついていないことを知って最近驚いている。

尤も、古くから生態学をやってきた人にとっては自明だという人もいるので、区別がつかないのは、化学物質を扱っている人だけかもしれない。

個人レベルと個体群レベル

どのようにちがうのか?例えば、我々は発がんリスクを10-5以下に抑えると言う目標値をたてる。

これは、極めて小さな数字で、人類の生存ということを考えた時は、意味がないほど小さい。しかし、そういう目標値を持つのは、一人一人の個人がなるべくがんにかからないようにという目標を持っているからである。

つまり、個人レベルのリスクをできるだけ小さくしようという目標。例えば、魚にもがんがある。魚にがんが多発するとすれば、それは何か悪いことの指標ではないかと我々は考えるが、そのことがない場合、魚そのものががんになるリスクを10-5で抑えようとは考えない。

がんに罹った魚は弱るので早く死ぬ、その死の数が自然におきる死の範囲で、個体数がどんどん減少することもなく、川にはいままで通りの数の魚が泳いでいれば、気にしない。つまり、最後に気にするのは、個体群としての魚の数である。

しかし、人の場合はがんで弱って死んでも、それ以上に生まれて来るからいいとは考えない。魚類は、一匹のメス魚が数千の卵を産む。それが生き残る確率は高くない。全部が生き残ったら、食料がない。これが、自然に起きていることだ。しかし、人間は生まれた者が、できるだけ皆生きていけるようにしていこうと考える。その違いである。

勿論、人間も人類としての生存を考えなければならないときもある。しかし、それはどちらかと言えば、人類の生存のために個人を犠牲にする政策のことが多い。

生物も、貴重種やその地域の大切な生物は、個人レベルのリスク管理が求められることもある。しかし、メダカは明らかに、個体群の管理でいいだろう。

精巣卵の生成のNOECを求めて、10倍の安全率をみるという基準値の決め方は、明らかに個体(個人)レベルで、一匹一匹のメダカさんが超音波でないと分からないような変化をも防ぐことを管理目標にしているに等しい。

問題は、それが個体の生死、卵の生成、孵化、受精への影響を通して、本当にメダカの数が減るのかという点の筈だ。今出されている基準値は、メダカ(しかも自然界にいないメダカ)に精巣卵の生ずる確率をゼロにする、つまり10-6以下にするという目標である。これって、滑稽ではありませんか?

次週、次次週に続く。


10月16日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は、「初サンマ」でした。

10月17日(水)NHKクローズアップ現代 「東京湾に下水が流出・対策は」が、ようやっと陽の目をみました。最初予定していた出演日が、9月6日だったのです。つぎが、9月10日、これは新聞の予告まで出て、中止。如何に大きな出来事が起きたかの証左でもあります。

10月30日(火)17:00〜18:35まで、上智大学10号館で講義。


3-149.雑感(その149 -2001.10.15)「狂牛病試験」

二頭目の狂牛病感染が疑われたケースについて
 
東京都中央卸売市場食肉市場で解体された、狂牛病の疑いが持たれた牛は、最終的に「狂牛病でないことが判明した」。とりあえずは、ほっとした。

この経緯を試験法の違いも含めて整理すると、以下のようになる。

試験法 千葉のケース 東京のケース
簡易試験法 エライザ法 反応あり● 反応あり●
ウェスタンブロット法 なし○(正規の方法で行われなかった) なし○
確定診断 病理検査 あり● なし○
最終判断 狂牛病● なし○

エライザ法とウェスタンブロット法とのちがい
 
いずれも、プリオン特有の抗体反応を使った試験。問題は、正常なプリオンと狂牛病を起こす異常プリオンを如何に分離するかにある。

検体をすりつぶしたあと、正常プリオンを破壊し、残った異常プリオンを抗体反応を使って検出するのが、検査法のポイント。
 
この際、正常プリオンが完全には分解しないことも多いので、異常プリオンと分解されなかった正常プリオンとが混じったものが試料となることが問題。

エライザ法では、この状態で抗体反応を見るので、正常プリオンが残っていれば、それだけで着色し、●という結果が出る。

他方、ウェスタンブロット法では、クロマトで残存正常プリオンと異常プリオンを分け、異常プリオンのみと思われる部分の抗体反応をみて、●か○かを判断する。

両方とも、ある種のスクリーニング試験であることは間違いがないが、ウェスタンブロット法の方が、エライザ法より優れていることは論をまたない。
 
新聞などが、エライザ法は高感度と書いているが、この書き方は誤解を招く。高感度なのではない。いい加減なのだ。

もちろん、スクリーニングは、とりあえず拾い出せばいいから、その役割は果たしている。ただ、何でもないものを測り混んでしまう方法だということは、相当取扱に注意が必要だということである。

ウェスタンブロット法の方がいい
 
同じ簡易法でも、ウェスタンブロット法の方がいいことははっきりしている。すでに、これは10年間狂牛病で苦労した欧州で評価が出ている。

しかし、今回厚生労働省は、全数調査でエライザ法を使うことにした。その理由は、始めての狂牛病のケースで、ウェスタンブロット法で○と出てしまったためと言われているが、なぜ、○と出てしまったかの理由ははっきりしない。

ウェスタンブロット法に慣れていないということもあるのかもしれない。もし、こういうことがあると困るから、エライザ法がいいという理由は分からないわけではない。

しかし、EUの経験から見ても、方法そのものの問題ではなく、手順などの問題のような気がするのだが。ここをもっとはっきりさせた方がいいように思うが、厚労省はろくに検討もせず、エライザ法に決めてしまった。

今後、この方法の問題点を皆に周知させておかないと、つまらぬ噂で右往左往する事態が起きそうだ。エライザ法とはそういう方法だ。

実は、河川水中のエストラジオールの検出で、環境省や建設省がエライザ法を用いて、ひどく高い値を出している。(雑感98女性ホルモン抱合体)、尤も、ウェスタンブロット法も分析の基本原理はエライザ法と同じだが。

今度の事態をどう見る(エライザ法の結果のみの段階で公表すべきか?)
 
公表すべきデータではない。ただ、公表しなければならなかったのは、商品がすでに市場に出ていたからである。検査の途中で商品を市場に出すな!市場に出ていること自体が問題。こういういい加減なエライザ法の段階でデータが外に出るのは、信頼を失うだけだ。

2.5歳以下なら狂牛病はないと思ったというのだろう。確率は低いが、絶対○とは、決まっていない。
 
今、検査をするのは全部か、2.5歳以下かの議論はありうる。2.5歳以下は試験しないということもある。しかし、もし検査をするなら、その商品は市場に出さずにとめておくのが常識ではなかろうか?
 
風評被害がどのようにして起きるのかについて、ほとんど考えていないように思う。

安全宣言
 
農林族の議員から、早く安全宣言をだせという要求があると聞いている。私も、牛丼やなどが閑古鳥の状態には胸を痛めている。しかし、無責任な安全宣言が出れば、ますます泥沼である。

厚労省や農水省は、18日から全数検査が始まるのを機に、安全宣言を出す用意をしているのではないだろうか?

18日からの全数検査で、その時点以後解体処理される牛は安全とは言えるが、今すでに解体されているものまで安全とは言えない。

そこを、誤魔化そうとしていると思う。そこを誤魔化してはいけない。
はっきりさせよう!

@ 全数検査を受けた肉をきちんと表示しよう!(受けていないものと区別せよ!)

A 今でも、米国やオーストラリアからの輸入肉はまず大丈夫なのだから、それは安全であるとはっきり宣言し、保証しよう。問題は、国産のものだということ。

B 全数検査の結果から、すでに解体された肉のリスクも分かる。その時点で、リスクが極めてすくないと判断されたら、安全宣言を出そう!

C 内臓利用食品のリスクは、別途検討しよう。


10月9日(火)日経夕刊 「あすへの話題」は「民族の記号」でした。


3-148.雑感(その148 -2001.10.9)「野生動物と狂牛病」

実は、7月3日の日経夕刊コラム「あすへの話題」に、私は「狂牛病と野生生物」という題で書いた。このことが、急に問題になってきた。

このコラムを読んでいない人もあるだろうから、ここに第一次草稿段階のものをupする。日経に掲載された文章を、ここにupすることは一般的には許されていない(かなり遅れてからなら許可が出るだろうが、許可をとっている時間もないし)。

草稿(最初の草稿)―狂牛病と野生生物―

6月中旬米国で、「リスク解析に関する最近の論争」という小さなワークショップが開かれた。そこで、半日間、伝達性スポンジ状脳症(TSE)のリスク評価と、その対策についての議論が行われた。

TSEは、牛スポンジ状脳症(狂牛病)、人のクロイツフェルチトヤコブ病、それから野生の鹿やエルクの慢性消耗性疾患(CWD)などの病気の総称であり、動物の種によりアミノ酸配列が少しづつ異なるが、プリオンタンパク質を感染因子とする点が共通である。

狂牛病は英国で大流行したが、米国では1980年代の終わり頃から徹底的に狂牛病の追跡が行われて、いまのところ、発見されておらず、水際作戦の継続で、これまでの常識では、ほぼリスクはゼロだという報告があった。

しかし、本当にリスクはゼロかと言うとそうでもないと、報告は続いた。実は、かなり広範な地域で、野生の鹿やエルクに、スポンジ状脳症の慢性消耗性疾患(CWD)が流行していて、流行地域では、数%から十数%の罹患率である。

それらが、狂牛病やクロイツフェルトヤコブ病を引き起こすという確証はないが、少なくとも実験室のテストでは、牛へ感染可能という結果が出ている。

外国から入るルートに対しては、リスクは極めて小さいが、野生動物というリスク源があるとのことだった。これら、野生生物のスポンジ状脳症の原因が、そもそも人為的なものか、或いは自然の偶発的なものかは分かっていない。

しかし、いずれにしろ、野生動物がもたらすリスクもゼロにしようとすれば、自然保護や野生生物の保護を犠牲にしなければならないこともある。それをできるだけ避けるには、どこまでの人や家畜へのリスクを許容するかについて、普段から議論しておくべきだと思う。残念ながら、米国のワークショップでも家畜を通した人へのリスクだけが、議論の中心だった。
 
日本での原因

日本での狂牛病第一号が千葉県で発見された時、私は、国内起因もありうるという見解を述べた。その中で、牧草起源もありうると書いた。それは、米国での野生生物のCWD(特に鹿やエルク)のことを知っていたからである。

2001年9月27日 米国農務省告示
(Federal Register Vol.66, No.188/ Thursday, September 27,2001)

CWD(スポンジ状脳症の慢性消耗性疾患)はTSEs(伝達性スポンジ状脳症)の一種として知られている。野生又は飼育されている鹿やエルク(ヘラジカ)での発症率は低いが、徐々に増加しつつある。

これまでに、コロラド、ネブラスカ、ワイオミング、モンタナ、オクラホマの14の群でCWDが見つかった。殺処理も行われている。いまのところ、2300の農場のエルク群(全体では110,000頭)のうち、4群がCWD陽性である(全体では1000頭程度)。全体での発症率がどのくらいかは分かっていない。

欧州の例からも、早めに対応しなければ、却ってコストが高くつく。

今のところ、CWDが直接人の病気と関連しているかどうかは分からない。しかし、消費者は、鹿やエルクのCWDが人や他の動物に病気を起こすかも知れぬと恐れれば、エルクや鹿の産業を破壊するだろう。

カナダは、米国からのcervids(この意味が私には分からないのだが、どうも鹿などから作る製品のようだ)を、CWDを理由に輸入禁止にした。他の国も鹿やエルク製品の輸入禁止を考慮している。

韓国は、米国とカナダからの輸入を一時中止すると宣言した。もし、感染したあるいは曝露した動物の殺処理をしないと、この病気が蔓延する危険性がある。

そのために、調査などと必要に応じて殺処理できるだけの予算措置を講ずる。

ダイオキシン汚染などとはとは違う感染症リスク

今日は余りにも忙しく、ここに書けないが、化学物質の危険性の制御と感性性のそれとはちがうことを知ろう。しかし、感染症のリスクもまたゼロにはできないことも事実。

どこで折り合いをつけるかは議論すべき点があるが、とりあえず、危なそうなところがどこで、その程度のリスクがあるかを考えるのが、先決。

AERAの記事
 
その意味で、AERA10月15日号の“「羊の狂牛病」農水省隠す”はいい記事だ。

羊のスクレイピイが日本で発生しているのを、農水省が知っていて、隠し続け、発表に圧力をかけ続けたというニュース。原因が国内ということもあるのである。

最近のニュースで滑稽なのは、東京都が、この牛には「肉骨粉を与えていない」という証明書をつけるという話。発症した牛に、肉骨粉は与えていないと農家が言っているではないか。


3-147.雑感(その147 -2001.10.2)「水環境学会誌掲載論文についての疑問」

企業が結果干渉の論文は拒否 主要医学誌
 
CNN.co.jpの2001.09.11号(http://cnn.co.jp/2001/TECH/09/10/medicaljournals/)は、上に示した見出しで、各国の主要医学誌が9月10日、製薬会社など企業スポンサーが臨床試験の結果などに干渉した論文は掲載しないとする編集方針を発表したと報じている。

同様の記事は、朝日新聞9月17日号夕刊にも小さいながら掲載されている。CNNから引用すれば、以下のようになる。
 
"声明は「研究テーマの選定から治験結果の検証、生データの扱いに至るまで、企業スポンサーの影響が強まっている」と懸念。なかでも「都合のいい治験結果を商品マーケティングに利用するなどといった風潮」があると指摘し、医学研究や医学誌の信頼性が損なわれていると批判している。

このため、各誌は今後、「実験結果やデータの扱い、論文発表の可否などについて、スポンサーが決定権持つ条件で行われた研究の論文は、批評も掲載もしない」としている。"

わが国では
 
主要医学誌の共同声明に啓発されて、前からわが国の学会発表でおかしいなと思っていたことを書きたい。以前にも書いたことがあるが、企業やコンサルタントに勤務する人々の発表が、宣伝としか思えないものが多い。学会を宣伝に利用している。

どのように利用しているかと言えば、固有名詞がでてこない。環境濃度を報告しているにも拘わらず、A市B下水処理場となっている。個別事業所ならまだ理解できるが、下水処理場の名前も出せないのは奇妙だ。最近は下水処理場の名前だけでなく、市の名前も隠されている。

下水処理場が発表するなと言うのだろう。その時、その研究者は、是非発表したい、発表できないのはおかしいと、下水処理場と戦っているのだろうか?学会とは、独立した研究者の集まりではないのか?例え企業の研究者でも、学会に出た時は、一人の誰からも干渉されない独立人でなければならないのではなかろうか?

これもおかしいなと思っていたが、最近は河川調査の報告結果で河川の名前も、都道府県の名前もないものがある。こういう人が何故、発表するのか?それは、企業の宣伝のためか、個人の業績稼ぎのためではないのか?

固有名詞が必要だと私が言うのは、何よりも、その結果を他人が検証できるように書くのが、学会論文の必要条件だと思うからである。A河川で、10pg/Lのダイオキシンが検出されましたと書いても、誰も検証できない。それが、何の意味があるのだろうか?

情報公開法まで出来ているのに、学会は、奇妙な秘匿を許し、個人的な利益に学会を利用することを許している。

水環境学会誌

これは、ひどいとかねがね思ってきた。水環境学会誌の2001年9月号に掲載された、阿部明美、飯田勝彦、大塚知泰、庄司成敬、三村春雄(神奈川県環境科学研究センター)著、「晴天時および雨天時のモデル水域における化学物質とその環境リスク」という報文を読んでさらに驚き、呆れかえった。

かなり大きな河川について、50以上の化学物質の濃度を測定しているのだが、河川の名前が一切ない。

読み落としたのかなと、もう一度丁寧に読み直したが、どこの河川か分からない。そこで、題名を見るとモデル水域となっている。これは、かなり意図的なものに見える。

モデル水域となっているが、モデルを使った解析は一切ない。モデル水域と言うなら、何か、モデルとしての意味があるのかと思うが、その記述もない。あるのは、現状の水質の報告だけである。その報告の中には貴重な知見もある。しかし、これではこの報告が本当に正しいのか誰も検証できない。また、どういう川か分からないから、この濃度の意味も分からない。

にも拘わらず、報文の最後には、こういう研究がリスクコミュニケーションに役立つと書いてある。学会誌の論文でまで、河川の名前を隠して、リスクコミュニケーションとは何事だろう。

発表者の都合のいいところだけ発表することを、学会誌は許してはいけないと思う。PRTR法が制定されるおり、国会で参考人として意見を述べたことがある。

この法律は、個々の事業所に、排出量を公表させることを義務づけ、罰まで課している。その割には、自治体はデータはおろか、計算に使うmodelまで秘匿している。これは、余りにも不公平だと。

自治体が、調査した河川の名前も秘匿して発表するような状態で、PRTRを強制する資格があるのだろうか?ともかく問題は、このような自治体の都合のいい宣伝に学会誌が利用されることである。

発表者、研究機関、さらに名を秘すことを命じたと思われる神奈川県、さらに水環境学会に猛省を促したい。


9月25日(火)日経夕刊コラム「あすへの話題」のタイトルは、「データの間違い」でした。

10月1日 毎日新聞夕刊学芸欄に、「融解する人間」というタイトルでの一文が掲載されました。


3-146.雑感(その146 -2001.9.25)「狂牛病(風評被害を食い止めるために)」

狂牛病によるリスクをできるだけ少なくするための対策と、風評被害を防ぐための対策は同じではないが、ともかく原因を探すことと、汚染の大きさや範囲を知ることは、どちらにも必須なことである。

原因が分からない時も、できるだけありそうな範囲を特定することである。ともかく、他と区別するところを作らないと、不安は無限に広がるし、また、リスクも小さくならない。
 
狂牛病と肉骨粉
 
狂牛病の原因として最も怪しいと疑われているものは、肉骨粉である。農水省は、北海道佐呂間町のX農家と千葉県白井市のY農家について、飼料の購入先を調べたが、どちらも肉骨粉は使われていないと報告している。

Xでは、ホクレン組合飼料、Yでは千葉県酪農業協同組合連合会から買っていたという。そこは、96年以前から、一切肉骨粉は使っていないと言う。これで探索は、暗礁に乗り上げた感じ。しかし、こういう状態だと、広い範囲に対策を講じなければならなくなる。

肉骨粉使用状況調査
 
農水省は肉骨粉使用状況調査を行った。結果は、表1。

表1. 肉骨粉使用状況調べ(9月23日現在、各道県調べ)*

道県  戸数  飼育頭数 製造地(戸数)
国内 外国 不明
北海道 18 1000以上 17 1**
山形 1 約100 1
長野 3 221 3
群馬 3 21 1
埼玉 1 125 2 1
栃木 12 569 12
静岡 2 不明 2
広島 1 不明 不明
合計 41 2000以上 38 1 1

*9月24日読売新聞をベースに、9月25日朝日新聞
**米国製

皮肉なことに、ここには佐呂間町もないし、千葉もない。しかも、製造地はほとんど国内。

発症牛のこと
 
もう一度、発症牛の状況をおさらいしよう。表2に、肉骨粉に対する農水省の措置と、発病牛の状況を年表のかたちで示した。

表2. 肉骨粉に対する行政措置と発病牛の状況

年月 肉骨粉の状況 発病牛の状況
施策 状態
1998 英国が国内での使用禁止 88〜90英国から輸入
1996.03 英国が輸出禁止 EUからはOK
1996.03.26     誕生(佐呂間)
1996.04 牛への飼料に使うな(行政指導) 豚、鶏、肥料、ペットの餌OK
1997.07     最も感染しやすい年齢
1998.05     千葉県白井市の農家へ
2001.01 EUからの輸入停止 EU以外はOK
2001.08     狂牛病発病
2001.09 牛への使用禁止(罰則あり) 豚、鶏などOK
2001.10     最も発病の確率が高い

生まれてから1年位までの間に、異常プリオンを含む飼料を与えられていれば、最も確率の高い発病時期は2001年10月だが、現実には8月に発病している。ドンピシャ。

感染牛1頭分の肉骨粉の500分の1(脳の成分で1g)が与えられれば、2分の1の確率で発病する。とすると、96年以前に英国から、或いは96年以後も含めてEUから入った肉骨粉が飼料に含まれていたというのであれば、実にきれいな筋書きである。ホクレンが肉骨粉を加えていないというのと辻褄が合わないが。

1996年に特殊な飼料を与えられたか、母子感染かの二つに一つだと思う。母子感染なら、原因はさらに4〜5年前にあったことになり、現在はもう問題がないということになる。

96年飼料が原因なら、まだ、かなりの影響が残っているはずだ。ここが、ポイントになる。親牛も追え!

何をするか?

1) 農水省は、佐呂間町X家の同居牛と白井市Y家の同居牛の焼却処分を決めた。焼却の前に、当然検査が入るだろうが、この検査が重要だと思う。

X家の同居牛の状況は表3に示す通りである。農水省や報道機関にはきちんとした資料があるだろうが、私は地方版を見て作ったので、やや不正確かもしれない。

表3. 北海道佐呂間町同居牛の行方

  全数 生存 不明 死亡
全数 食肉 肉骨粉 廃棄
北海道 42 9 0 33 28 2  
千葉 3 @ 0 2   1  
狂牛病→肉骨粉(回収)
兵庫 1 0 0 1     1
心不全→敷地内埋設
群馬 3 2 0 1     1
関節炎→廃棄
栃木* 6(3) 2 3 1 1    
静岡 2 0 0 2   1 1(焼却)
胃腸炎→肉骨粉、今回の指示で処分(焼却)
京都→鹿児島 1 0 0 1 1    
茨城 1 0 0 1 1    
埼玉 3 0 0 3 3 0 0
愛知 2            
三重 2 1 0 1     1(試験)
広島 2 A 0 0      
長野 1            
山形 1 0 0 1   1  
宮崎 1 0          
不明 4     4      

主たる資料:読売9月19日、朝日大阪9月20日、朝日北海道9月23日
○で囲んだのは、農水省と県の指示で焼却されようとしているもの。
*栃木は全数が3という報道もある。

とりあえず、生存牛が19頭+αいる(静岡、三重の各1頭を加えて)。生存牛が若いものばかりの可能性があるが、それでも相当なことが分かるだろう。勿論白井市のY家の調査も同じ。
 
ただ、気になるのは、ここでは母子感染の可能性が全然考えられていないことである。ここに登録されている牛が生んだ子牛の追跡も必要である。

2)
ホクレンの飼料を使った牛の追跡
4〜5歳齢以上の牛の抜き取り調査が必要。

3)
全国での抜き取り調査(急げ!)
何らかのかたちで、汚染経路が特定できればいいが、それができない時は、現在飼育されている牛の抜き取り調査を大至急行い、それから、現在売られている食肉のリスクを推定するしかない。 

厚生労働省は、食肉用全牛(30ヶ月齢以上)の試験を言っているが、それは、こういう事態なら必要だろう。しかし、その前に、抜き取り調査で現状のリスクを推定しないと、現在すでに加工されてしまった食肉が売れなくなってしまう。

抜き取り調査の結果によっては、すべての加工された食肉の廃棄ということも考えられるが、その可能性は小さいだろう。

4)外国からの輸入牛の評価
外国からの輸入牛についての何らかの評価と指示が必要。その際、EUのリスク評価は余りにも一方的なので、独自の判断基準を作ろう。

5)肉骨粉の輸入禁止
これについて、農水省は何回か口にしている。しかし、すでに国内産がほとんどという結果があり、他国で日本からの牛が輸入禁止になっている状況で、これはほとんど意味がない。

では、肉骨粉すべてを禁止するか?これは、全国調査の結果をみてから決めればいいのではないか。これも、リサイクルの一つなのだから。もし続けるなら、製法を変えた方がいい。

序でに言っておきますが(今までも何回も言ってきましたが)、リサイクルは危険なことが多いことに留意が必要。ベルギーのPCB(ダイオキシン)汚染も、リサイクルが原因。狂牛病もしかり。

先日、ゼロエミッションの一環で、石炭灰からゼオライトを作るという人の話を聞いた。そのゼオライト何に使うのですか?水処理、洗剤の添加物。「やめて下さい」思わず、大きな声が出た。

狂牛病関係の文章

これまでに中西が書いた狂牛病関係のリストです。

ホームページ雑感

その145 「狂牛病続報(ああ、農水省、またか!)」 

緊急追加!! 「狂牛病の日本での発生について」

その137 「狂牛病から人間への感染リスク(英国)」

その120 「狂牛病とジクロロメタン」

その69 「もう一つの英仏牛肉戦争」

日経夕刊コラム「明日への話題」 7月3日(火)夕刊「狂牛病と野生生物」
講演 (CRM第一回講演会)

9月18日(火)日経夕刊コラム「あすへの話題」のタイトルは、「好き嫌い」でした。


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