(青字は中西、黒字はWienerの文章)
多リスク社会における「予防原則」
書評(6)の方が、「予防原則」についてもっと書いて欲しかったという要望を書いていた(書評一覧はここをクリック)。これに応えようと思いつつ、なかなか時間がとれなかった。たまたま他でも、予防原則について説明する必要があり、私が以前からなかなかいいと思っていた論文(英文)を和訳した。今日は、その論文の内容を紹介し、解説を加えるというかたちで書くことにする。長いので面倒という方は、最後から2番目の「ひとつの例」と「結論」をまず読んでください。
ここで紹介したい論文の著者は、Jonathan B. Wiener、Duke大学の環境学部と法学部の教授である。「マルチリスク世界での予防原則」というタイトルで、とても分かり易いが、通常入手が難しい本の一章なので、中西が全文の翻訳(0.5頁ほど省略)をして、関係者に読んで頂くことにした。ここでも要点を説明するとともに、翻訳文をpdf fileで添付することにする。本来、原文もpdf fileにして示すべきだが、許可を頂くに必要な手間等も考えて、翻訳文のみとした。(PDFファイルはここをクリック)
precautionary principle は通常「予防原則」と訳されているので、ここでもその訳語を使うが、私としては「予防配慮原則」としたいところである。この訳の中では、PPという略語を主として用いた。また、regulationという訳語は、政策が適当だと思うが、わが国では規制と訳されることが多い。この訳文の中では、場合場合に応じて、訳し分けてある。この文章とは直接関係しないが、regulatory scienceを規制科学と訳する人がいるが、これはどうみても政策科学だし、regulatory agencyを規制当局と訳する人がいるが、これもどうみても単に行政(機関)ではなかろうか?
背景
予防原則(PP)はすでに1970年頃から始まっているが、この10年間で非常に政治的な意味を持ちはじめた。そして、予防配慮的欧州とそれに反対する米国という図式が、国際社会で出来つつある、あるいは、作り上げようとしているが、内実はもっと複雑である。予防原則が大きな課題になってきた背景には、予測の不確実性にどう対処するかという問題がある。
意味の異なるPP
PPと言っても、全く意味の異なるものがある。これらは、大きく三つのversionで整理できる(確か、Grahamは19のversionがあると言っていた)。このそれぞれの内容を理解し、違いを認識する必要がある。三つとは、以下のとおり。
Version1:不確実性は行動を起こさないことを正当化するものではない。
Version2:不確実なリスクが行動を正当化する。
Version3:挙証責任の移行を主張する(つまり、リスクに関する不確実性があれば、そのリスクは受け入れられるレベル(或いはゼロ)であることを証明するまで、その活動は禁止されるべき)。
“Version1:不確実性は行動(規制などの:中西加筆)を起こさないことを正当化するものではない。”
基本的には、PPは特別なリスクシナリオについての完全な証拠がなくとも、予防的な政策を認める。最も普通の表現は、重大または不可逆的な影響の畏れがある場合には、十分な科学的な確かさがないことをもって、環境破壊を防ぐ措置を引き延ばす理由としてはならない、というもの。つまり、不確実性が行動を起こさないことを正当化するものではない。
この考え方は、Ethyl Corp. v. EPA の判決の基礎だった。これは、EPAがガソリン中の鉛を、その根拠がはっきりする前に規制することを認めることになった。不確実性があるからEPAは規制できないという産業側の主張への反論ともなった。
しかし、これは強制しているというよりは、行動を許可しているだけである。また、十分な科学的な確かさの欠如の状況に対応しているだけであるが、十分な科学的確かさはあり得ない。つまり、我々は常に不確かさに直面しているのであり、そして、不確かさの下で常に意思決定をしなければならないのである。したがって、十分な科学的確かさの欠如は、特別困難な状況ではないし、むしろ一般的なものである。
PPのこのversionは、不確実性を前にして、何をすれば良いかという現実の問いに答えていない。その物質を禁止するのか?警告を要求するのか?optionsを研究するのか? したがって、行動を求めるためには十分ではない。本当に欲しいのは、どういうactionをとるべきかについての答えだが、このPPは、それには答えてくれない。ただ、不確実性の存在だけを理由に、予防的な政策を実行しないというのは正しくないと言っているにすぎない。
また、次のようにも書く。
PPは科学を基礎にした政策に対立する、反科学と見られることもある。しかし、十分知的なprecautionary approachをとるとすれば、それは科学的な原理と整合性がある。リスク評価が、それである。
Version2:不確実なリスクは行動(規制などの:中西加筆)を正当化する
Version2は、不確実性が、政策介入の根拠を与えるものであると主張しているのである。
Wingspreadの会議(学会)では、次のような宣言が採択された。「ある活動が人の健康や環境に害を及ぼす恐れがある場合には、たとえ因果関係が確立していなくとも、予防配慮的な措置がとられるべきである(Wingspread, 1998:環境ホルモン問題の出発となった学会)。」
同様に、ドイツの内務大臣は、「予防配慮の原則に従えば、自然界に対する危害は、予めそして可能性に応じて、取り除かれるべきである。これは、科学によって確かめられた時に、行動が始まることを意味するものではない(Boehmer-Christiansen,1994)。」また、「PPに従えば、リスクがより不確実であればあるだけ、ある形の介入政策が正当化される(Wagner,2000)。」
このversionは、事前の予防的措置の必要性を言いながら、どういう措置がとられるべきかについては述べていない。このような措置には、活動の禁止、制限、警告、情報開示、リスクや代替策についてのさらなる情報のための研究があるかもしれない。
それでも、version2は、それを許可するというより、むしろ政策的な介入を求める限り、version1より予防配慮的である。
Version 3: 挙証責任の移行を主張する(つまり、リスクに関する不確実性があれば、そのリスクは受け入れられるレベル(或いはゼロ)であることを証明するまで、その活動は禁止されるべき)
PPの第3versionは、より断固としたものである。それは、リスクに関する不確実性があれば、(当事者が)そのリスクは受け入れられるレベル(或いはゼロである)であることを証明するまで、その活動は禁止されるべきという考え方である。「Wingspread宣言にあるように、活動や物質やプロセスを利用するからには、公衆や行政に対して環境影響や人の健康影響面で安全であるということを納得させる必要がある。証明責任は、その活動からbenefitを得る側に移るべきである。」
Version3 は、不確実なリスクに対して、とるべき action を特定している。つまり、証明の基準が満たされない限り禁止である。
リベラル派は、環境問題については precautionary な規制を求めるが、予防的な刑法には反対する。保守派は、逆である。恐ろしいという認識は、ある人にとっては合成化学物質と不即不離であり、他の人には若い乱暴者と不即不離である。
とは言え、リスクと予防について、一貫した見方をすれば、これらの例の共通性が分かる。若者の暴力の例から分かるように、徹底的な予防的規制は、false positive(間違いで黒と判断してしまうこと、中西註)を引き起こし、再犯を誘発するという点で非生産的で、さらには個人の自由を制限することになる。
これを化学物質に適用すれば、ほとんど全ての化学物質は使用禁止になり、殺菌とか、医療の効果も小さくなり、かなり寿命が短くなるだろう。
マルチリスクスの中でのPrecaution
PPにしても、法律にしても、二つの間違いの交換(trade-off)という問題に直面している。二つの間違いとは、false positiveとfalse negativeである。false negativeは、当初白と思われたが、後になって黒と分かった場合で、有罪と分かるまでは無罪と仮定することで、我々はfalse negativesのリスクを負う。規制までの間待つことで、false negativesのコストを負うことになる。それとは対照的に、当初は有害と思われて規制したが、後に無害であることが分かったというfalse positivesもある。この場合もコストがかかる。
常に不確実性に直面しつつ意思決定を行わねばならないので、常にfalse negativesかfalse positivesのどちらを避けるのがいいかというジレンマに直面している。我々は完全ではない、間違う、しかし、問題は如何にして、我々の間違いを最適化するかである。ある人はこう主張する:行政は、false negativesをより避ける方向で努力すべき(過剰規制の方向がいい)である。何故なら、過小規制は健康と環境に負担を強いるが、過剰規制は単にお金だからである(Page 1978)。とは言え、この主張は間違っている。
false positives を規制する場合のコストもまた、健康と環境に負担を強いる。何故なら、規制された物質や活動は、健康と環境に便益をもたらすものだからである(治療薬、化学農薬の必要性を減らす遺伝子組み換え技術、温暖化ガスの排出を抑えるエネルギー源など)。また、代替物にもリスクがあり、過剰な警告がパニックを引き起こし(後に、シニシズム)、過剰規制が個人の自由を制限するからである。
19世紀の英国では、病院での感染で手術患者の25〜50%が死んだ。米国では、この数字は今では0.4%である。しかし、これでも年50,000〜100,000人の死に相当する。
これらのリスクトレードオフの原因は、複数のリスクの相互関係であり、それらは環境と社会のシステムの相互関係に起因するものである。
PPの一般的な欠点は、恰も不確実性が決定的な問題であるかのように、ある時には、ひとつだけのリスクを問題にすることである。しかし、現実には、リスクは複数であり、トレードオフの関係にあることが決定的な問題なのである。このようにして、PPは相互関係を無視し、予防的な措置自体から生ずる健康や環境への負の影響を無視している。PPは、相互関係についての動的な洞察を無視している。
リスクトレードオフに向き合うことで、また、全体のリスクを最小にするように政策をデザインすることで、法律も改良される。この視点が、PPの最も欠けている視点である。
マルチプルリスクのただ中では、PPに従えば、過剰なprecautionに対するprecautionが必要であることを示しているとも言える。相互に関連した多くのリスクがあることを考えると、最大の予防ではなく、“optimal precaution”(最適事前注意)が必要なことが分かる。
PPの現実的な姿
(彼はこう言う。実に面白い。いくつもの例がでているので、読んでほしい。)
現実の社会では、抑制のないprecautionは制御できないので、行政はPPを緩やかに適用している。面白いことに、PPが取り入れられている法的な制度が拘束的であればあるほど、その適用はより緩やかである。PPの過激なversionは現実的というより、よりレトリック(誇張)である。現実の政策では、行政はPPをより緩やかに、そして、現実的に適用している。
PPについて米国と欧州は単純に反対の立場にあるのではない。現実に、どの程度予防的かは、事柄によって変化している。PPが現実の社会に適用される時には、イデオロギーよりも、現実的な文脈が問題である。
ひとつの例(こういうことを知っていますか?)
EU条約(1993)は、EUの環境保護政策はPPに基づくべきと規定しているが、それが何を意味するかは書いてない。欧州政府の複数の機関は法律にする時、PPを翻訳し、何が現実的なそして重大な意思決定に相当するかについての、高等な、そして警告を含んだ説明をしている。
EU委員会の宣言はversion1(不確実性が行動を起こさない理由とはならない)で始まり、しかし、それは事前規制のための沢山のガイドラインを加えている。例えば、予防原則はリスクに比例するものでなければならない、正味の便益を最大にする、代替案のコストとリスクを考慮する、何もしないことの評価もする、最初の予防的な措置が採用された後でも、不確実性を削減するために、ある場合には決定を覆すためにも研究を続ける、などである。
いくつかの曖昧さや潜在的な欠陥はあるが、EUの言っていることは、米国の大統領令12966とほぼ同じである。両方とも、国の政府は、リスクを基礎にした規制に対して、分別のある、緩やかな枠組みを法律化した。もちろん、現実の規制の結果はその枠組みが如何に解釈され、如何に実行されるかによって変わる。
EUはレトリックな条約を拘束力のある実行に移す時には、PPを、既に米国で実施されているリスク規制へのアプローチに近いものにした。特に、EUは過剰予防によるfalse positivesと相殺リスクの問題を認識しており、PPを現実に用いる場合には、随伴した配慮(確率やnet benefits、代替案の比較、採用後の研究や再考慮など)を書いている。
EUのメンバー国は、その実施の段階でPPを緩和した。英国の法律的な決定では、これまで、PPの強い適用は望んでいなかった。
フランスは一貫せず、時にはPPのチャンピオンになるかと思えば(英国牛とスイスのGMOのコーン輸入に反対)、時にはそれに反対した(原子力発電に反対する要請に対して)。フランス憲法はPPを採用しているが、PPによる行動はリスクと釣り合っていなければならないし、経済的に受容できるコストでなければならないとつけ加えた。
ドイツでは、原子力発電所に対し安全の挙証責任を負わせているが、法廷は、PPはすべてのリスクを排除することを求めるものではないし、PPの下でも公衆はある残存リスク(residual risk)を我慢しなければならないとしている。また、PPのドイツ行政での意味は、予防的な決定はbenefits-risk評価を基礎にし、リスクと釣り合ったものでなければならないとしている(Sand, 2000)。実際、ドイツ法は、予防配慮的規制に制約を加える“proportionality”(釣り合い)を一般原則にしている。
スエーデンは、version3に近い、より厳しいアプローチをとっている。しかし、それでもversion3の強い形は時たましか適用されていない(Sand, 2000)。
結論
しかし、PPの多くのversionは、恰も行政官にとっての問題はそのとき一つのリスクだけであり、唯一の問題はそのリスクの不確実性であるかのような筋立てで、作られてきた。しかし、現実の社会では、すべてのリスクに対し不確実であり、行政官にとっての現実の問題は、多リスクと代替活動を如何に処理するかである。多リスクの現実社会では、過剰なprecautionからは大きな危険が生まれることを考慮して、修正されなければならない。
PPの三つのversionのうち、version1は合理的であるが、不完全である。これは、重大な問いに答えない(何をすべきかという)。version2と3は、それらが対象とするリスクの規制によって生ずる相殺リスクを無視する限り、意味がない。もし、予防配慮的な活動が相殺リスクを生むのであれば、PPの強いversionはそれ自身自家撞着である。それは、precautionについてのprecautionが必要なことを示している。
行動の場面では、PPは拘束力のある法律で実施される場合には、修正されてきた。国を超えて、時を超えてPPの適用は、高度に文脈毎に変わり、まだらで一貫性がない。この現実は、PPを国際法の規範として用いる場合に問題があることを示している。
もし、国での使い方について合意(疑わしいが)への収束があったとしたら、その方向は現実的な必然性への動きであって、決して思想的なprecautionへの動きではない。
マルチリスクを削減するための道を探すことにこそ、挑戦すべきである。医療や日常生活がそうであるように、ゴールはprecautionの極大化ではなく、最適化である。
中西が結ぶとすればこうなる。繰り返せば、PPは、この世にひとつのリスクしかなかければ可能かもしれない。しかし、多くのリスクがあり、相互に関連していれば、PPは成り立たない。したがって、PPは厳密になればなるほど、現実な場では使えず、緩和的な(妥協的な)政策を採用せざるを得ない。
ところが、その緩和策(妥協策)についての取り決めはないから、個々ばらばらになる。緩和策(妥協策)について議論すれば、PPに反する。したがって、国毎、対象毎に適当な緩和(妥協)が図られる。それは、恣意的であり、しばしば自国に有利な二重基準を生み出している。
この緩和策に一定のルールと約束を持ち込んだのがリスク評価を基礎にした意思決定なのである。Wienerがこの論文の中で、知的なPP versionと言っているのが、これに相当する。この最後の3行の部分を、またの機会にしっかりと書こう。
Precaution in a Multirisk World、by Jonathan B. Wiener (Law School and Nicholas School of the Environment, Duke University, Durham, North Carolina)、In Dennis J. Paustenbach (ed.), Human and Ecological Risk Assessment, A John Wiley &]Sons, INC., Publication(2003)
書評(21):月刊フィランソロピー(05年2月号) Philanthropy Book Review
書評(22):「メールインタビュー著者に聞く」月刊『化学』 05年2月号48頁(PDFファイル)
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雑感286-2004.12.24「環境省のシンポジウムを終わって−リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任−」の本文を削除致しました。申し訳ありません。
1.お二人の方から、抗議がありました。
2.さらにお一人の方から、スチレン低量体に対する記述が間違いであるというご指摘を頂きました。
1.に関しては確かに、私に非があると思いました。2.については、基本的には見解の相違、あるいは文章表現の簡略化による問題ではないかと思っていますが、送って頂いた論文リストの中に、私が読んだことがないものもあり、或いは新しい情報を知らなかった、また、私の認識が固定化してしまっていて、新しい情報・発見による修正が行われていなかったこともあったのかと危惧しております。
したがって、きちんと調べて私なりの見解を出すまでの間、286の本文は引き下げることに致しました。
1.に関しても、2.に関しても、もう一度検討し、私なりの考えを発表します。私に非のあることについては、その時点でもう一度謝罪させて頂きます。
withdrawに至りましたことを、読者の皆さんに謝罪致します。
現在、年度末の仕事に追われており、なかなか時間を作ることができません。やや遅くなることをお許しください。どんなに遅くなっても、年度内には結論を出します。
その他の点についても、多くの方から、ご意見、ご質問頂いております感謝致します。ただ、すべてにはお答えできませんこと、併せてご容赦ください。
雑感288-2005.1.18「中澤港さんのご指摘に答える」
中澤港さんが、「環境リスク学」の書評を書いて下さった。そこにいくつかのご指摘があったので、今日は、そのことについて、私の考えを書きたい。
中沢さんの書評(http://phi.med.gunma-u.ac.jp/bookreview/kankyoriskgaku.html)
感染症の二次感染によるoutbreakのリスク(ご指摘の1.)
感染症の恐ろしさは、一次感染よりは二次感染の広がりの方であるというのは、そのとおりだと思う。一人二人の個別の感染より、それが一挙に数千人、数万人に感染する第2のoutbreakは怖い。
しかし、私が扱うリスクのレベルは非常に低い、いや、かなり低く抑えることを、リスク管理の目標にしている。そういうリスクレベルで、しかも、上下水道の衛生管理が行き届いている日本のような場所では、とりあえず、一次感染のレベルを一定に抑えることで、二次感染も防ぐことができると考えている。
では、一次感染のレベルがどの程度なら、広範な二次感染のことを考えなくともいいと言えるかについて、ケース毎に自分で計算したことはない(確か、計算の式はあったと思う)。ただし、水道水中の原虫による感染リスクを年間10-4以下に抑えるという目標値は、二次感染が起きないレベルだという説明を米国で聞いた。
BSEの場合も、あのすさまじい英国の状況でも二次感染はないのだから(牛ではありえても、人についてはない)、日本で起きる筈もないし、米国でのBSE感染牛の数の少なさを見ると、考える必要はないと思う。ただ、リスクコミュニケーションで説明が必要かというのは、少し違う議論だというのは理解している。
「例え、100万分の1でも自分に当たればいやだ」(2.のご指摘に対して)
「例え、100万分の1でも自分に当たればいやだ」という気持ちは理解できる。ここでの議論は、それを防ぐ対策を公共的な資金を使って公共政策として行い得るかという問題である。国の政策としては、他の対策との関係や、費用の関係でできないということは、はっきり言えるだろう。そういう場合に、個人でお金を払ってリスク回避ができる道を用意することができれば、いいと思う。
しかし、多くの場合、日本人は逆の行動パターンを示すと言われているが、それは、いちど確かめてみたいと思っている。逆の行動パターンとは何か?個人のお金でリスクが回避できるケースでは、むしろ払わずにリスクを受け入れ、公共のお金で賄える時に、極端なリスク回避を求めることである(公共ただ乗り論)。
もし、このようなことがあるならば、それはリスクを怖がっているのではない、自分のお金は使いたくない、他人のお金は使えという、単にお金の使い方に関する考えと言えるのではなかろうか?
(3.〜7.は省略)
(8.のご指摘について)「電磁波の人体影響について」(「環境リスク学」236頁)
推定と自分のスタンス
“推定記事なのに、「雑感」ならともかく、本にするのはどうか?”という部分についてのご指摘について、まず答えたい。まず、「雑感」のどの部分を本に収録するかの選択は、専門家ではない第三者が行った。その中から、中西が適切と思われるものを選んだ。この作業で分量は2/3になった。「電磁波」は、非専門家の目で面白いと判断され、中西がOKを出したものである。
確かに、推定を本に書くのはまずいという感じは一般的にはあると思うが、私自身は「推定」に自分を賭けるので、危ないが、それこそが大事な仕事だと思っている。
それは、リスク評価という意味ではなく、どんな研究をしていても、人より先にどのくらい言えるか、に重きをおいている。後からの説明は要らないというスタンスである。しかし、それによって、個人の名誉を大きく傷つけることがあってはならないことは注意すべきことは言うまでもない。
そして、「雑感」を書いた時は、新聞記事を読んでの推定だったが、「雑感」を発表した後、いくつかの情報が届いた。それによって、ほぼ、推定通りだったことが分かった。また、ライターの名前、抗議した組織の名前も分かった。ただ、この名前に関する情報の真偽は特に確かめてはいない。
雑感で書いたこと(雑感207)
「雑感」の記事で私が書いたことを繰り返すと以下の通りである。
03年1月29日に朝日新聞は、「急性リンパ性の白血病も影響か 電磁波巡り国が調査」という見出しの記事を載せた。「文科省は、28日、高圧送電線などから出る低周波の電磁波(電磁界)と健康との関係」を調べた結果を公表し、「急性リンパ性白血病が、日常環境の4倍にあたる0.4マイクロステラ以上の磁界で、発症率が2倍以上に増えることが確認された」という内容であった。
ところが、それから間もない2月6日の朝日新聞に「電磁波の調査“症例少ない”文科省が評価結果」という、一段見出しだが、かなり詳しい記事が掲載された。そして、科振費(文科省)が約7億2000万円投入されたこの研究についての評価結果が、Cだったとなっていた。
Cという結果も驚くが、これがかなり詳しく新聞に出たのが不思議で、その評価結果が報告されていたホームページを見て、私は以下のように推定して、雑感に書いた。
(1) 電磁波の研究はCと評価されたが、記者はそのことには触れず、その研究結果を「文科省」が発表という記事を書いた。見出しは、「国が調査」となった。
(2) 研究者が公表している内容以外の内容が記事にはあり、この記事には研究者が関与していると思われる。
(3) この研究に関わった研究者は、「社会的反響が大きいから公表できなかった」と、論文発表をしなかった言い訳をしている一方で、新聞にニュースを流している。
(4) 1月29日に評価結果について書かず、あたかも電磁波で白血病というような記事を書いたので、どこからか抗議がきた。そこで、2月6日の記事が出た。謝罪、記者名なし。
私の推理は違っているだろうか?(一部省略)
研究者の関与
中澤さんは、「この記事には研究者が関与している」という部分が推定だと言うが、ここは、推定ではない。研究者自身が、(3)のように言っているのであるから、公開の場で発表される筈がない。
また、02年8月にも新聞記事はあり、その時点でも注意できる筈であった。私が、ここで問題にしているのは、論文発表が少ないという指摘に対し、社会的反響が大きいから論文にできないと、当人が報告書に書いていることである。
報道の仕方もさることながら、研究者の態度にも納得できず、この雑感を書いた。
悪意?
中澤さんが、「評価者の方に何らかの悪意があった可能性はないのだろうか」と書いている。悪意とは思わなかったが、私も、評価結果を見て、「?」と感じたことは事実である。
繰り返して言うと、この記事はひどい、研究者の態度もひどい、また、研究結果の信頼度も高くはないと私は思っているので、私が評価してもCとなるかもしれない。しかし、こういう評価で、すべての項目に「C」という評価には、なんらかの「意思」が働いているとは思った。
この評価がCではいけないと言っているのではない。しかし、何かいつもと違うとは思った。何故か? ひどい研究結果に対しても、日本では通常、オールCというような評価をなかなかしないからである。「普通はしない」。
私は、なれ合い的な評価は良くないと思って、いつも抵抗し、闘っている。駄目な研究はダメと評価すべきだが、それができないのが日本である。その意味では、何かの力がオールCをつけさせたのではないかとは思った。その意思には、二つの可能性があるかなと思った。
ひとつは、環境ホルモン問題等で余りにも大騒ぎする風潮があり、それを繰り返してはいけないという考え。もう一つは、電力供給という大事な役割にブレーキがかかってはいけないという使命感、いずれも、私の憶測だが。悪意とは思えなかったが、通常と違う意思の力が働いたような感じは受けた。
この研究結果を否定的に見ているのが、Cという評価に影響されているのではないかというご意見については、全くそういうことがないとは言えないかもしれない。しかし、その後、かなりこの研究の内容を詳しく知っている医学の専門家から、説明を受けた。
宇井さんの反対
書評の中で、宇井さんが、中西のことを批判していることを例にして、相当批判を受けただろうと書いている。これは、私に対する逆風の例として書いているので、宇井さんの批判自体がどうのこうのというものではないが、ときどき聞かれるので序でに書いておきたい。
この批判が、どういう文脈で出たものか、何を指して言っているのかについて、私は知らない。ただ、宇井さんからの批判は今までも何回もあった。
私が、浮間下水処理場の報告をしたとき、宇井さんは「工場は自己処理をすべき」という私の意見に反対だった。その後、分かってくれて、私を応援してくれた。
1973年から74年にかけて、後に「下水道三部作」と言われる三つの論文を発表した。最初が流域下水道、2番目が合流式下水道、3番目が高度処理である。2番目は、私が書かず、当時名古屋市の下水処理場に勤務していた方が書いた。
この一番目の論文に、宇井さんはひどく立腹して、確か忘年会で大声で批判した。この場合は、流域下水道そのものに賛成というのではないが、「専門的にしようと、わざと難しく書いている。分かりにくい。」という批判だった。
ということで、外側の人が考えるほど深刻なことではないかもしれない。時間がたてば分かってもらえるだろうと思っているし、もし、私が違っていると分かれば、私は謝罪し、自分の方法論も見直すことを約束する。中澤さんが書かれた主旨とは違うが、思い出したので書いてみた。
神栖の井戸水 ヒ素汚染
砲弾ではなく、廃棄物、しかも、割合最近(と言っても、10〜20年前)埋められたものらしいことが分かってきた。後日、詳しく報告する。
化学物質リスク管理研究センターを紹介する本が出ました。
「化学物質リスクの評価と管理−環境リスクという考え方−」という本が、丸善から出版されました。1500円です。目次と表紙を載せます。
目次
第1章 環境リスク概論−異種のリスクを相対的に評価する 中西 準子
第2章 リスク評価の方法−リスク管理のための定量的評価技術
2.1 はじめに 蒲生 昌志
2.2 発生源の推定 小倉 勇
2.3 有害性評価−毒とは 岩田 光夫
2.4 ヒト健康リスクの相互比較 蒲生 昌志
2.5 社会経済分析の方法 岸本 充生
2.6 生態リスク評価:個体群レベルの評価 林 彬勒
2.7 多種の生物を考慮した生態リスク評価手法 内藤 航
第3章 リスク評価のためのツール−環境の読み書きそろばん
3.1 はじめに 東野 晴行
3.2 大気モデル 吉門 洋
3.3 海域モデル 堀口 文男
3.4 水系暴露解析モデル 石川 百合子
3.5 教育用リスク評価ツール(Risk Learning) 吉田 喜久雄
第4章 日本のリスク管理研究の現状と将来
−米国型か欧州型か、日本の進むべき方向は?
中西 準子/盛岡 通/東海 明宏/蒲生 昌志/岸本 充生/東野 晴行(司会)
あとがき 東野 晴行
書評(20):吉田光宏「事実から「合理的」危うさ見抜く」日本農業新聞 2005.1.9(PDFファイル)
書評一覧はこちらです。(http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/rashinban/)
雑感287-2005.1.12「水環境行政の根本的な変革を望む」
2005年の1回目。随分遅い年明け。今年の最初に書きたいことは、かねがね思っていること、水環境行政について。わが国の環境行政のシステムは、未だに公害時代の形を引きずっているが、水環境行政はその度合いがひどい。
もちろん、水俣病に見る如く、公害問題がすべて解決したわけではない。しかし、もう20年近くも前から、主たる環境問題が公害ではなく、広域、未来、生態系や地球気候などの、ゆるやかな、しかし、少しづつではあるが、全地球に影響を与える問題に、人間よりは生物の問題に変わっていることは誰も否定しないだろう。
にも拘わらず、わが国の水環境行政と法律は、1960年代の激しい公害問題の対策としてできた、その姿を変えていない。そのために、激しいひずみが生じている。
1.水質指標のCOD、BOD
わが国で使われているCOD(過マンガン酸カリウムによる;Mnと略す)が、いびつな指標であることは既に述べた。雑感227(ここをクリック)。水道水質に使われていた過マンガン酸消費量は、原理としてはCOD(Mn)と同じだが、これも既にTOC(全有機炭素)に変更された。
COD(Mn)については、既に書いているので、これ以上述べない。
BODにも問題
もう一つの有機物指標であるBODにも大きな問題がある。BODは、微生物の酸化によって減少する、水の中に溶存している酸素量を測定するものである。
酸素の減少量から、逆に有機物量(生物によって利用できる)を知るという指標である。
これは、河川水中の酸素欠乏が問題になっていた頃には有効な指標であった。しかし、現在はそれほど重要とは思えない。また、測定に5日かかり、つまり、5日後にしか結果が分からず、法的な拘束力のある規制値の指標としては、無理がある。
また、BODの使い方で、日本独自の問題がある。
排水のBODの値は、処理をすると低下するが、さらに処理をすると増加する(ある場合には、処理前のBOD値より高くなる)、そして、さらに処理をすると、再び低下するという性質がある。
どうしてかと言うと、まず、排水中の有機物が酸化しBOD値は下がるが、その過程で蛋白質などから、NH3(アンモニア)が分離される。そのNH3が亜硝酸(NO2)や硝酸(NO3)に酸化される過程で、大量の酸素を消費し、BOD値があがるのである。それらが、完全に酸化されると、また、BOD値が下がるという構造である。
後半のプロセスを硝化という。この硝化プロセスが入ってくると、処理が進めばBOD値があがるという関係になるので(もちろん、硝化も完全に終了すればBOD値は下がるのであるが、そこまで処理を行うのは大変である)、外国では、ATUという物質を入れて、硝化だけを抑制してBODを測る。
わが国のJISにもこの方法の記述があるが、使われていない。もし、間違いがあれば、教えて頂きたいのだが、私が聞く限り、ATUを加えて測定していない。誰が、それを禁止しているのかはっきりしないのだが、どうも環境省が認めないらしい。
では、どうするか?
日本では、塩素消毒した排水のBODを測ることが一般的に行われている。この表向きの理由は、塩素消毒された排水が環境に出ているので、それを測るべきというものである。また、これによって硝化反応を防ぐことができるので、むしろ重宝されている面がある。
塩素によって、硝化反応を防ぐことができるかもしれないが、多く加えれば、他の菌の活動も抑えることになり、菌の活動がゼロになれば、どんなに汚れた排水であっても、BOD値はゼロになってしまう。
過剰な塩素は、取り除いてBOD測定を行うことになっているが、非常に面倒になるので一般的には行われていない。また、故意に塩素を多量に加えることもできる。
BODもまた、こういうゆがんだ用い方をされることもある。
こういうことを考えると、BODも引退頂いていい指標だと考える。
では、どうするか?TOCと透視度がいいと思う。下水処理場とか、浄化槽とか、ときにはTOCを測ってもいいが、日常的には透視度で十分管理できる。
今から35年前
COD(Mn)の問題点を最初に私が報告したのは、実に35年前、確か、1970年の下水道研究発表会。たった10分程度の短いものだったが、発表が終わったとき、大きな拍手が起きた。
後で、そこにおられた方から「研究発表会で拍手がおきることもあるんですね」と言われたので、ああそうか、これは滅多にないことなのだと思ったのを、今も覚えている。
未だに、環境省はこの指標を引きずって変えることができない。
2.CODの総量規制
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域でCODの総量規制が行われている。特に、この海域のCODの環境基準達成率が低いところからはじめられた規制で、代表的な事業所排水に起因するCODの削減を意図するものである。
ところが、この海域の海水中CODのほとんどは、事業所から排出されるCODによるのではなく、富栄養化とか(場所によっては外洋水の影響)とかによっていることが、すでに10年も前から分かっている。それにも拘わらず、CODの総量規制を続けている。
では、どうするか?
1)ひとつは、環境基準値の見直しがある。何のための環境基準値かということを、はっきりさせることが、まず第1だと思う。
2)もう一つは、外洋の要因を考慮した上で、富栄養化対策である。富栄養化対策の一つとして、チッソやリンの排出規制がある。これも大事だが、急にはできないだろう。長期的な構えで、面的な対策と組み合わせることが必要だと思う。ここでも、何のために、どこまで環境を良くするかという議論が不可欠である。
3.水道水質基準に連動する環境基準値
当初、水道水質基準値=水環境基準値で出発した。しかも、これは「健康項目」全国一律基準となった。また、環境基準値の10倍が排水基準値とされた。これは、健康項目なので極めて厳しい基準値である。
その後、水道水質基準値の改正が進むたびに、自動的に健康項目が加えられ、排水基準が作られている。その中には、水道にとっては必要だが、水環境基準としては不必要、ましてや、排水基準など不必要で、自然起因の物質を規制しているだけというものもある。
しかし、規制される方の経済的な負担はひどい。その典型的な例がホウ素である。
何故?を考えない。ただ、自動的にやりたい、これが水環境行政の現状である。
4.亜鉛の環境基準値
これについても書きたかったが、どうにも時間が不足。又にします。新年早々すみません。
雑感286-2004.12.24「環境省のシンポジウムを終わって−リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任−」
情報:2月1日に、シンポジウム「ナノテクノロジーと社会」― 未来を切り拓くナノテクノロジーとその課題 ―が開かれる。
http://www.aist.go.jp/aist_j/research/honkaku/symposium/nanotech_society/symposium.html
書評(18):渡辺宏「Webコンサルタントの森羅情報サービス」インターネット上の個人ページ
渡辺さんは、この文章の中で、私が日垣さんの文章に感謝しているのに対し、「天下のひねくれ者、日垣隆氏にほめられても素直に喜べるところがーーー」と書いています。日垣さんはひねくれ者ですかね?
それはともかく、素直で誠実そのものという感じの人は意外ともろいです。
私は、子どもの頃に、天国から地獄、地獄から天国みたいに浮沈の激しい生活をしたので、その激変に合わせて、人がどのように態度を変えるかを身をもって経験しました。それで、素直で誠実そうに見える人は、もろいものだと思うのです。
第二次世界大戦や日中戦争の過程で起きたことで、あれは権力者が悪い、庶民に責任なし、とかいう話がありますが、私はそういうことを信じないのです。庶民こそ問題と私は思うのです。弱い立場に立たされた者を最後に痛めつけるのは、そういう人ですから。
何も、する必要はないのですよ。それでも、石を投げたり、食べ物を取ったりする。政治家が悪いとよく人は言います。個々の政治家のことは知りませんが、実直に見える選挙民の方がどうみても悪い。そういう経験をしてきたということです。でも、私自身は、素直で実直そのものというタイプのような気がします。
http://www.kenji.ne.jp/2004/041212.html書評(19):中澤港 群馬大学大学院医学系研究科社会環境医療学講座助教授
以前から、中澤さんは有能な人だなと思っていました。ここで、中澤さんが挙げている問題については、HPの中で折に触れ私の意見を書いていきたい。
http://phi.med.gunma-u.ac.jp/bookreview/kankyoriskgaku.html
書評一覧はこちらです。(http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/rashinban/)