雑感230-2003.9.9「随分、安くなってしまったなぁ ―能勢、ダイオキシン訴訟和解―」
進む歴史の書き換え
9月6日(2003年)朝日新聞に以下の見出しの記事が載った。「大阪・能勢」「ダイオキシン訴訟和解へ」「焼却炉製造三井造船側 3000万円支払い」。
この見出しをみて、「こんなに低い金額か?しかも、判決ではなく、和解ということは、原告も納得したのだ!」とひどく驚いた。時代は動き、ダイオキシンについての歴史の書き換えが進んでいるという印象を強く受けた。やはり、ダイオキシンのリスクがとてつもなく大きいものという認識が間違いだったということが受け入れられてきたのではなかろうか。
この裁判は、能勢の焼却炉で働いた従業員6人が、健康被害を訴え、総額5億3千万円の補償を要求していたもの。
従業員の血液中濃度
当初、旧労働省の調査で、血液中濃度が最高800 pg/g fatと発表された(発表は1999年3月26日)。2001年になって、厚生労働省は同じ焼却炉で働いていた従業員の血液中ダイオキシン濃度の調査を行った。それによれば、最高値は480 pg/g fatで平均値は132 pg/g fatであった。
もう一つの問題
能勢ではもう一つの問題があった。2000年7月12日、能勢の焼却炉の解体工事に従事していた作業員の血液中ダイオキシン濃度が、最高値5,381 pg/g fatで、平均値が681 pg/g fatと、厚生労働省が発表した。
この報道は、大きな影響を与え、焼却炉の解体作業を馬鹿高いものにし、また、多くの場所で解体作業を止めてしまった。ところが、このデータが発表された直後から、このデータがおかしいという噂が流れた。
本当は3分の1、いや10分の1という噂があった。そして、分析した当の大学教授が、あれは3分の1にしてほしいと言っているという話まで広がっていた(この大学教授は宮田さんではありません)。
このデータこそ、追試が必要な筈だが、厚生労働省は追試について発表していない。もし、5,000 pg/g fatもの値が出て、追試をしない筈がない。厚生労働省は追試をして、なおかつ発表しないのではないのかと思う。
もし、追試をしていないならば、是非すべきだし、追試して2000年の値と近いものなら、再度注意を喚起すべきだ。また、もし、2000年の値は、異常に高く、真の値はもっと低いなら、それも早く発表してほしい。2000年7月12日に厚生労働省が発表したデータが、どれだけ解体費用をつり上げているか測りしれないのだから。
イラク戦争でも、情報が嘘であったかどうかが問題になっている。私は同じことだと思っている。
雑感229-2003.9.1「大学教官の研究費不正利用について」
以前から書こうと思いつつ、その週どうしても書かねばならぬことが多く、遅くなってしまった。東大医学部教授堤治教授の研究費不正利用(多分私的流用を含む)が発覚した時、長く大学にいる者として何か発言すべきだと思っていた。そうこうしている間に、似田貝香門東大副学長(当時)の問題も出てきて、ますます書くべきだ、この問題から逃げてはいけないという気持ちになった。
誰でもやっている?
研究費の流用なんて、たいしたことではない、誰でもやっているというのが、ほとんどの大学人の考えだという人がいる。実は、堤さんの処分が発表された時、その調査委員会のメンバーは、本当に白なのだろうかと思っており、似田貝さんの問題がでてきたときは、「やはりそうか」みたいに、奇妙に納得してしまった。
研究費の使いにくさ
研究費流用の一つの遠因が、研究費の使いにくさにあったことは事実である。
私が一番驚いたのは厚生科学研究費であるが、4月から翌年3月までの研究費が、翌年の2月にしか入金されなかった(数年前)。私は、会計担当者に私費400万円を預け、そこから使ってもらい、年度末に返金してもらっていた。そうでなければ研究が動かない。
ただ、この場合に、例えば、5月に払った費用を、あたかも入金後の翌年の2月以降に払ったような小細工は求められなかった。私の立て替えで払っていましたということは報告できたし、銀行の通帳も事実通りにした。ただし、もし私費を使わなければ、流用せざるを得ないだろう。
これほどまでに遅れる研究費は珍しいが、旧文部省の科学研究費も、かつては10月頃にくるのが普通で、その時は10月までの分を立て替えましたというのも認められないと聞いていて、7月に出張しても10月以降に出張したようにして請求してくれと言われたことがある。
また、北海道に行くのに飛行機を使ってはいけない、列車で行けという。忙しいので差額は自分で出すと言うと、飛行機で往復すれば翌日帰ってきてしまう、それでは列車でいくという書類と合わないから大学に出てくるなと言われ、大学に出ているにも拘わらず出勤簿は出張にしたり、理不尽なことばかりがあった。何か規則違反をしなければ研究ができないというのが、長い間の大学であった。10年くらい前までの大学は確かにそうだった。ところが、今でもそうかと言うと、私はちがうように思う。
今はちがう
制度がよくなったなと本当に感激したのは、平成8年(1996年)に旧科技庁から受けた戦略的基礎研究推進事業(CREST)の研究費だった。まさに、革命と言ってもよかった。
まず、研究を支援する職員(秘書、会計、技官)の数年間の採用が認められた。また、多数のポストドクターの採用も認められた。年度内での費目変更も認められた。また、大学の設備を作る、例えば実験室を改装、私の例で言えば、ドラフトの設置も認められた。また、大学院生への日当、大学院生を数ヶ月米国に派遣するための費用など、まさに革命だった。
それまでは
それまでは、例えば科研費でパソコンを買うことが認められなかった。これは、この研究のためだけのものではありませんね。経常経費で買うべきものですから、こういう研究費では認められませんと言われた。
でも、経常経費っていくらあるの?年間150万円ほどしかない。だから、いくつもの研究費を合わせて、少しづつ買うしかないのだが、それは、その研究のためだけに使うものではないから、駄目だと言う。
また、研究費を受ければ、そのための事務作業が増える。ところが、時給900円、週20〜30時間程度のアルバイトの雇用しか認めない。もっと給与を高くして、能力や経験のある人を雇いたくとも駄目というから、ともかく教授の雑用ばかりが増えていた。大学の設備に関する費用も、それは大学の経常経費でやるべきものだからとの理由で認められなかった。
甘い習慣から抜け出せない
科技庁のこの方式が引き金になったのか、最近、他の研究費も目立って遣い勝手がよくなってきた。大学の研究費についての制度が悪くてというのは、「かつて悪かったので、そういう使い方の習慣が抜けきれず、しかも、最初はやむをえずの流用が、やがて私的利用になっていった。そして、その甘い習慣から抜け出せない。」というものではないかと思う。
改善すべき点
もちろん、研究費を使うための仕組みやルールは、さらに改善すべき点はあると思う。それはそれで、どんどん意見を出して改善すべきだが、それを理由に研究費の流用があってはならないと思う。しかも、堤さんにしても、似田貝さんにしても、制度を変えることができる指導的な立場にいる有力者である。そういう発言をこれまでせず、発覚したら、制度が悪くてというのは困る(本人がそう公言しているわけではないが)。
問題なのは
私が今考えるに、一番問題なのは、修士の学生の実験や野外調査研修のための教育費(およびスタッフ)がないことだと思う。特に、実験系では。
問題は、「ある研究目的(例えば、ダイオキシンのリスク研究)のための研究費」で、その研究には余り貢献しない修士過程の学生達の研究費(研究費よりも研修費と言った方がいいような費用)を賄わなければならない現実である。
研究費の査定は厳しくなり、この研究費で何をやりましたという成果が求められる。ところが、そういう研究に貢献できるのは、博士課程の高学年の学生かPDであり、ほとんどの院生は、ある種演習のような“研究の見習い”のようなことをして卒業する。それは、学生たちにとって貴重なものだが、研究室にとっては負担である。ある種、研究費の流用の素因を作っている。
もちろん、そういう学生達に研究室の下働きをさせれば、それは無料の労働力だから、研究室にとってプラスである。しかし、現在大学院に求められている役割、高度専門職能教育を行うことは、これまでみたいに、院生を丁稚奉公みたいに使ってはいけないということである。つまり、わたしが、今、研究費の問題で変えてほしと思うのは、修士課程の学生達のための演習費のようなものを、研究費から出すのではなく、教育費としてきちんと手当してほしいということである。
そうでないと、修士の学生に実験やフィールド調査に参加してもらうことを制限せざるを得ない。それは、教育問題として由々しきことである。理科嫌いではなく、理科は触れられずなのである。
いまは、研究費をうかすことで修士の学生の教育を行っている。そこを変えるべきだと思う。他にも様々な問題があるだろう。このような研究費と教育費の問題をもっと率直に議論して、改善すべきははやく改善したい。
処分は甘すぎるように思う
そうは思うが、そして、制度に欠陥はあるが、今回の堤さんと似田貝さんの問題は、制度の悪さでexcuseできる問題ではないと思うし、副学長を辞めれば東大教授を辞めなくてもいいという責任の取り方は少し甘いように思う。
法的に見れば、どのくらいの違いがあるのか知らないが、辻元清美さんが秘書の給与の流用で起訴されていることを思うと、ひどく不公平のようにも思う。お互いにすねに傷持つ身だから、大学教授に甘いというのは、ほっとするようなところもあるが、そして、黙っていたいとも思うが、やはり、それはいけない。
確かに、こういう状況があった、こういう制度の不備があったと言いたい。しかし、それはどこまでなら許されるのだろうか?そこが問題だと思う。
私は、これは社会常識で判断してもらうしかないと思う。そのためには、調査委員会を大学と関係ない外部の人で構成し、その判断を仰ぐことが大事だと思う。同じようなことをしてきた大学人だけで調査委員会を作って、判定してしまっていいとは私には思えない。
雑感228-2003.8.25「東野モデル 全国版公開−高校や大学の講義で使ってください」
(先週は、多忙で雑感のupができませんでした。すみません。
また、来週BODについて書くと予告しましたが、テーマが変わってしまい、すみません。)
8月25日の朝日新聞朝刊で報道されたので、すでにご存じの方も多いと思うが、ADMER(暴露リスク評価モデル)の全国版ソフトが、8月26日に公開される。前回、関東版の際はCDで送付したが、今回はhttp://www.riskcenter.jp/ にアクセスすれば、downloadできる。
東野さんの説明資料から
この概略は、以下に開発者東野晴行さんが作った資料で理解して頂きたい。
この中で注目点は以下の通り。
●トルエン
9枚目:トルエン濃度の全国分布(画面で見ると分かりにくいが、全国を5 km meshの解像度で見ることができる。)
10枚目:トルエンの関東版
11枚目:トルエンの近畿東海版(適当に区域を取り出すことができる)
トルエンの場合、室内環境基準値260μg/m3を超えるmeshはないが、その10分の1以上のmesh数は52あり、人口は1000万人を超える。ここで求めているのは、5×5kmの区域の平均値であるから、この平均値が1/10であれば、そのmesh内には260 を超える区域があると考えるのがいいだろう。それは、METI-LISで推計できる。
●PRTRの検証
15枚目、16枚目:PRTRデータのチェックに使える。16枚目のアセトアルデヒドは移動発生源(車)からの排出量推計が過小になっており、テトラクロロエチレンは洗濯業からの排出量が過大になっているためと推測している。
●広州プロジェクト
18枚目:ADMERの広州(中国)プロジェクトが進行中(できれば、上海プロジェクトも立ち上げたい)。
●講習会
20枚目:講習会のご案内
高校や大学の講義で使ってください。
説明資料
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雑感227-2003.8.11「水質環境基準指標CODとBODの改訂を望む」
水質指標の中で最も基本的なものにBOD(生物化学的酸素要求量)とCOD(化学的酸素要求量)がある。いずれも、水中で酸素を消費し酸欠を引き起こす畏れのある有機物の総量を示す指標である。
いずれも酸素消費量となっているのは、どのくらい酸素を消費するかで、その影響の度合いを測ることを目的としているからである。BODとCODの違いは、BODは、一定の期間内に生物によって酸化される(“代謝される”、“利用される”と同義)有機物量を示すのに対し、CODは化学薬品を用いて酸化反応を起こさせ、生物によっては酸化されない有機物量も含めて全有機物量を測ることを目的している。
一般的には、河川ではBODで環境基準値が決まり、湖沼や海域ではCODで環境基準値が決まっている。その理由は、河川では、流下時間内に生物反応によって消失する酸素量の制御が大きな課題であり、湖沼や海域では、滞留時間が長く、反応によって生成する最終産物もその場に残るので、有機物の全量を制御することが課題になるからである。
その意味で、CODは全有機物量を表現できるような指標であることが望まれる。
奇妙な我が国のCOD
ところが、我が国のCODはこの条件を満たしていない。
CODには一般的に過マンガン酸カリウムによる方法(以下COD(Mn)法)と、重クロム酸カリウムによる方法(以下COD(Cr)法)とがある。
COD(Mn)法には、いくつかの変法がある。我が国で水域の環境基準値および排水規制値に用いられているのは酸性法だが、特別の区域でアルカリ法も使われている。水道水質基準値には「過マンガン酸カリウム消費量」という項目があり、この分析原理は、酸性法に近いが、反応条件はかなり違うため、数値も当然異なる。
米国や多くの国で排水規制に使われているのは、COD(Cr)法である。
Cr法は酸化力が強く、この方法では水中に含まれる有機物の総量を測ることができる。ところが、COD(Mn)法は酸化力が弱く、有機物の総量を測ることができない。それだけでなく、酸化率が物質によって極端に違う。それで、Mn法CODによる規制はやめるべきだと中西は、強く主張してきた。
1970年に発表
この仕事をしたのは、大学院卒業後間もない頃で、手元にある記録が正しいとすれば1970年の下水道研究発表会で発表し、その後いくつかの文章を書いて、Mn法CODでの規制をやめるべきだと主張している(「用水と廃水」、1970年2月号にも発表。当時の名前は、近藤準子)。
それから、30年以上も経って、再びこの問題を論ずることになろうとは思わなかった。
COD(Mn)法のいい加減さ
以前の議論を知っている方には繰り返しになり、恐縮だが、Mn法CODの問題点を整理しておく。
代表的な物質について、理論的に100ppmになる試料で試験した際、Mn法とCr法でどのくらい数値が違うかの一例を示す(1970年発表したデータ)。表1.COD(Mn)では有機物量を測ることができない
物質 COD(Cr) ppm COD(Mn) ppm ぎ酸 99.4 14 ステアリン酸 92.5 0 メタノール 95.3 27 グルコース 97.6 59 可溶化でんぷん 86.5 61 グルタミン酸 102 6 当時の実験なので、試験物質の純度は必ずしも高くなく、そのための誤差もあると思われる。
酸化率は物質によってまちまちで、とても指標に使えるようなものではないことが一目瞭然であろう。
唯我独尊も時にはいいが
全有機物量(COD)と比較して生物によって代謝できる有機物の量(BOD)がどのくらいあるかを見ることは、水質管理の上で重要なポイントである。BOD/CODの比の値が1に近ければ、その排水は、活性汚泥などの生物処理で処理が可能で、BOD/CODの比の値が0に近ければ、処理が非常に難しいことを示している。
ところが、我が国のCOD(Mn)データでは、BOD/CODの比の値が1を超えることがしばしばで、この指標から水質管理の方向性も掴めない。CODよりBODの値が大きい我が国のデータを見て、外国から来られた方がしばしば驚く。
我が国以外で、このCOD(Mn)指標を排水規制値や環境基準値に適用している国はない。唯我独尊も信念があればいいが、信念は聞いたことがない。
(私が最初に論文を書いた頃は、台湾や韓国で日本と同じCOD(Mn)が用いられていたが、現在規制値にはCOD(Cr)が使われている。)
第三者による再現性は期待できない
しかも、この測定値はばらつきが多く、一度でもこの実験をした人は、多分「他人が測定したCOD(Mn)の値は信用できない」と思うに違いない。そのくらい、ほんの少しの加減で、数値が大きく変わる。
特に、海水のCOD(Mn)測定など、神業としか言いようがなく、第三者による再現性はなきに等しい。慣れてくると、これは私の値ですと言えるようにはなる。火加減や、色加減が一定になって。しかし、それがいいという保証はない。こういう指標で規制される方はたまらないだろう。
なぜ変えることができないか
このような意味不明のCOD(Mn)を、環境基準値や排水規制に使うべきではないとしばしば主張してきた。1985年にも「現代化学」(8月号)(東京化学同人)意見を書き、その折りにも環境庁(当時)を訪ねて、私の意見を伝えた。環境庁の意見は、「変えるとこれまでのデータが使えなくなるから変えられない」というものだった。
水道水質基準値は変わる
環境省のこの体質にはうんざりし、あきらめていたのだが、今回、ここでもう一度書く気になったのは、厚生労働省が水道水質基準値の改定案を提案しており、その中で、従来使われていた過マンガン酸カリウム消費量という指標を廃し、全有機炭素量(TOC)という新しい指標で規制することを決めたからである。
水道では、この指標が100年近くも使われてきた、それを変えるのだから、環境基準値や排水基準値についても変えることができる筈である。環境省は、厚生労働省を見倣ったらどうだろう。
COD(Cr)よりTOC
1970年に私が書いた文書を見ると、COD(Cr)を使うべきだというニュアンスで書いてある。しかし、1985年の文章には,TOC(全有機炭素量)を使った方がいいと書いてある。その間にTOCが実用可能になったのである。今回、水道水質基準値で提案された指標と同じである。
COD(Cr)よりTOCがいいのは、COD(Cr)は塩分が入った水の分析が非常に難しく、水銀を使わなければならないという大問題があるが、TOCにはそういう問題がないからである。また、TOCの測定がとても簡単になったこと、測定器の価格も安くなったこと、水道などとの関係を見ると、もう酸素消費量より、炭素量を問題にした方がいいことが挙げられる。
実は、CODだけでなく、BODも見直した方がいいと私は思っている。これについては、来週書くことにする。
衆議院での質疑
この原稿を書くために、多くの情報にあたった。その中に、以下のようなものがあった。
第156回国会、衆議院決算行政監視委員会 第7号会議録によると、7月2日、水野賢一議員(自民党)がこのことについて質問している。それに対して、環境省環境管理局水環境部長吉田徳久さんが、「難分解性のものばかり測ってもどうか」みたいな答弁をしている。
もし、COD(Mn)が、一定の分解度のものだけを測りとる方法で、その分解度に意味があるなら、その答弁も分かる。しかし、COD(Mn)で測る、分解されやすい有機物の意味が全く分からない状況では、この答弁は正しいとは思えない。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/005815620030702007.htm
アエラの記事
2003年7月21日号のAERAに、「霞ヶ浦再び『死の湖』へ、アサザ基金がピンチ」という見出しの1頁の記事が掲載された。
記事の内容を紹介すると以下のようになる。
1. 霞ヶ浦では、1970年代からはじまったコンクリート護岸工事で、葦やよしがほぼ全滅に近い打撃を受け、アサザという浮き草も姿を消した。そのため、魚や鳥の生息場所が失われることになった。
2. そこで、アサザを復活するための「アサザプロジェクト」が発足した。これは、雑木林から切り出した粗朶(そだ)(小枝の束)の消波堤を作り、その内側にアサザなどを植え付け、葦やヨシの再生を図るもので、NPO法人「アサザ基金」が設立され、多くの市民団体や児童が参加している。
3. 2000年度から国交省がアサザ基金の提案を取り入れ、2年間で総事業費34億円を投入し、湖岸6km(全体の2.4%)にこの基盤工事を行った。ところが、国交省の資金が止まり、霞ヶ浦は再び「死の湖」になる。
4. 粗朶を提供した組合も、年間1億円の売り上げが10分の1以下になり、困っている。
34億円?
これを読んで、私は2年間で34億円という金額の大きさに驚愕した。粗朶を使い、アサザを植えるのはいいことだという前提で、この記事は書かれているが、これだけの巨額の資金を投入して行う工事は、本当に良いと言えるのだろうか?という疑問をもった。
そこで、そもそもこれはどういう工事かと、霞が浦(北浦)湖岸に住む濱田さんに聞いたところ、すぐに写真が送られてきた。
アサザ
そもそも、アサザとはどういうものか?
写真1のようなものだという。浮き草だが、根はもちろん土についており、ほぼ人の背丈ほどの深さのところで繁茂するという。このような浮き草があると、魚や鳥がくる。
写真1ところが、この浮き草が生育するためには、波を消さないといけない。そのために丸太や粗朶、矢板などで消波堤を作る。粗朶は、魚類のすみかにもなる。
コンクリートの湖岸堤のないとき、自然の波でヨシが全滅することはなかった。それは、波が平面で吸収されたかららしい。ところが、湖岸堤ができると、波は大きく反射し、消えることがない。この波を消すための消波堤である。
この工事の概略図は、以下に示す通り。
工事概略図
看板によれば、写真2のような効果を狙っているという。つまり、消波堤を作ることによって、アサザも生育し、ヨシも生育する。そうすれば、湖岸堤も破壊されず、魚や鳥もやってくくるという寸法である。
写真2
写真3はこの様子をよく表している。丸太の木枠の中にアサザが生育し、手前には残念ながらブタクサが生えているが、遠くの丸太(粗朶)のところには少しカバが生育している(これも植えたもの)。確かに、このようにすると一部ヨシがもどってきている。
写真3しかし、余りにも金額が大きすぎる。
そして、こういうことが本当に必要なら、コンクリート湖岸堤工事の途中で、いくらでもこういう工法に切り替えることができた筈である。それをせずに、全部終わってしまってから、効果も定かでない自然回復工法というものにとりかかる。
百歩譲って、これから自然回復のために何らかの工事が必要であるとしても、費用対効果の点で、この工事方法が適切かどうか甚だ疑問である。
市民団体も、ジャーナリストも、自然回復のための工事といえども、費用対効果の検討は必要だということを知ってほしい。2年間で34億円の自然回復工法と聞いた時、県民は誰も、おかしいとは思わないのだろうか?
最後の看板は、泣かせる。写真4。
何故なら、アサザを絶滅の瀬戸際に立たせたのは、水資源公団で、その実行者は建設省霞ヶ浦工事事務所だったからである。
写真4
霞ヶ浦続報
粗朶の使い方
粗朶をどのように消波堤に使うかがよく分からなかったので聞いたところ、この写真が送られてきた。これでよく分かる。