雑感395-2007.7.24「“脱フロン”という方針は、適切だったのか?そもそも、“脱フロン”とは何だったのか?−オゾン(3)−」
今回の雑感目次 A. “脱フロン”という方針は、適切だったのか?そもそも、“脱フロン”とは何だったのか?−オゾン(3)− B. 柏崎原発と地震 A. フロンとオゾン層破壊
炭化水素、フッ素、塩素の化合物であるクロロフルオロカーボン(フロン)がオゾン層を破壊することが報告され、1985年ウィーンでオゾン層保護のための条約が採択された。2年後の87年に採択されたモントリオール議定書で、段階的ではあるが、最終的には特定フロン類5種とハロン3種の全廃が決まった。その後も改訂が行われ、四塩化炭素、代替フロンのHCFC等の全廃が順次導入された。
フロン(後に特定フロンと言われるようになる)は、多様な用途に使われていたが、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの冷媒、電器・電子用部品の洗浄用、さらに、断熱・発泡剤、スプレー剤などが大きな用途であった。
米国での主たる用途はエアコン(特にカーエアコン)の冷媒、わが国では電器・電子部品の洗浄剤であった。カーエアコン用にはCFC12が、後者用ではCFC113が使われていた。両者とも、モントリオール議定書の規制物質GroupIに属する、特定フロンである。これらの禁止に伴い、様々な代替品が開発されていった。
フロンの代替品についての動きに関して、これまで余り勉強したことはなかったが、前々回も書いたように、今年の3月、DuPontが新しい冷媒を開発するとか、したとかのアナウンスがあり、それがフッ素系の冷媒であると聞いて、「ノンフッ素でなくていいの?」と驚き、急に調べ始めたのである。新冷媒は、ノンフッ素でないといけないと思っていた。「脱フロン」という言葉を、様々な場面で聞かされ、脱フロンは脱フッ素のように書かれていたから。
脱フロンとは何か?
そもそも、「脱フロン」とは何だろう?
フロンとは、本来、塩素とフッ素と炭素の化合物のことである。とすれば、今カーエアコンに使われているHFC134aは塩素を含まないので、フロンではない筈である。ところが、これを代替フロンと称したことからか、これもフロンと呼ばれている。また、何時の間にか、フッ素を含む炭化水素類すべてが脱フロン対策の対象になっている。つまり、フロンになっている。そして、そのためだろう、脱フロンが、脱フッ素を意味するようになってしまった。
私も、脱フロンは、脱フッ素だと思い込んでいた。DuPontのニュースを聞くまで、そう思っていた。世界中が、脱フッ素を目標に、エアコン冷媒の開発を行っていると思っていた。厳密に考えれば、脱フロンは脱フッ素ではない筈だが、そのように使われ、国の政策にもなっていったのではなかろうか。
どうして、こういうことになったか?この問題は、京都議定書に端を発するようだ。
京都議定書では、対象となる温室効果ガスとして二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、代替フロン等3ガス(HFCs、PFCs、SF6)の6種類と規定した。
PFCsとSF6はこの議論には関係ないが、HFCs(フッ素と炭素と水素の化合物)がここに入ったために、すべてのフッ素を含む炭化水素類(オレフィンなども)がこの中に入り、代替フロン3ガスとして削減対象物と考えられるようになってしまった。脱フロンは、京都議定書対策、つまりHFCsを減らせとなってしまったのである。
京都議定書の精神は、温暖化ポテンシアルの低減であるが、それを置き去りにして、脱フッ素こそ、京都議定書対策みたいになったのであろう。とすると、こういう定義の脱フロンという方針は、日本だけの方針なのだろうか?
他国は、こういう方針を持っていなかったのではないか(このことについては、次週書くことにする)。そこで、私はエアコン冷媒のことを調べ始めたのである。ここでは、カーエアコン用のフロンとその代替物開発のことを調べて書くことにする。
代替フロン
カーエアコンに使われていたCFC12に代わって、使われはじめたのがHFC134a(代替フロンと称されている)である。下の表で化学式を比べてほしい。従来使われていたフロンには塩素(Cl)が含まれていて、これが、オゾン層を破壊する犯人だったが、代替フロンにはClが含まれておらず、オゾン層破壊係数は0になった。
これで、すべて解決かと思われていたが、実は、温暖化係数(GWP)が、1410(1300)と意外と高く、まだ、特定フロンから代替フロンへの代替が終わらない内に、代替フロンも減らすべしという課題が与えられることになった。GWPの値は、CO2の温暖化寄与を1とした時のポテンシャルの相対値である。そのため、さらなる代替物の開発が行われているのである。
従来使われていた特定フロン 代替フロン 略号 CFC12 HFC134a 化学式 Cl2CF2 (F3)C-C(F)H2 塩素が2個、フッ素が2個 塩素がない、フッ素が4個、水素が2個 オゾン層破壊係数 1.0 0 大気中寿命(年) 100 14 GWP(温暖化係数) 8100 1410(1300) 代替物開発の場合に、オゾン層破壊係数とGWPだけ見ればいいわけではない。コストもあるし、総エネルギー使用量も問題である。もう一度表の化学式を見て頂きたい。従前のフロンには、水素(H)が含まれていないが、代替フロンには水素が2つ含まれている。塩素がないからオゾンを破壊せず、水素があるから、大気中での寿命が短くなるのである。しかし、水素があればそれだけ燃焼しやすくなり、爆発の可能性が増すという問題もある。
では、フロンや代替フロンの温暖化への寄与はどのくらいであろうか?
わが国では、代替フロン等3ガスと称して、他のいくつかのガスも含めて管理している。それらを合わせても、全温暖化ガス排出量(二酸化炭素換算)の1%以下である(2002年でも2%以下)。その意味では大きな寄与ではないが、削減対象にはなっている。
(UNEPが出しているTEAP/2004によれば、わが国での計算の数倍の値が記載されているが、これは、わが国の計算の方が正しいとのことである)
新冷媒に向けた動き
冷媒開発競争をさらに激しくしたのが、「自動車エアコン(MAC)欧州指令」(2006年6月14日)と、それに続く米国カリフォルニア州の方針である。欧州MAC指令では、GWPが150を超える冷媒(従って、HFC-143aも)の使用を、新型車については11年から、継続生産車については17年から禁止するとしている。
また、カリフォルニア州も似た内容の提案をしているが、係争中で内容は確定していない。
Honeywellも、DuPontも欧州MAC指令が出る数ヶ月前から、GWP150以下の冷媒を開発したと発表していたらしいが、私は知らなかった。ここでは、今年になって両社が発表している資料に基づいて、その新冷媒についての情報を書くことにする。
Haneywellが、開発したとして発表しているのは、テトラフロロプロペン(1234yf)とヨードトリフロロメタンの共沸混合冷媒で、Fluid Hと書かれている。他方、DuPontが開発したのは、DP-1と称されているが、フッ素ベースの新物質と少量の市販されている冷媒の混合物とあるだけで、組成はあきらかにされていない。
Honeywell(以下の2種の共沸混合物で、Fluid H) DuPont社(混合物) HFC134a 物質名略号 1234yf CF3I DP-1 化学式 F3C-C(F)=CH2 CF3I (F3)C-C(F)H2 構成元素 フッ素、二重結合炭素 沃素、フッ素、炭素 フッ素、その他(不明) フッ素、炭素、水素 オゾン層破壊係数(大気中寿命) 0(12日) 0(1〜4日) 0 0 GWP 6 1 40(推定値) 1430 COP(エネルギー効率) 4.33 4.38 燃焼性 NON NON Drop-in(*) replacement OK(少しの調整) OK (*) HFC134aの装置をそのまま使えるかの試験
今年になって、HoneywellとDuPontが共同で新冷媒開発に取り組むという発表をしたのであるが、その物質がどういうものであるのかは、明らかにされていない。1年以内に市場に出るらしいので、すでに発表されている物に近いのではなかろうか。
日本はなぜ、開発競争に遅れたのか?
まだ、DuPontなどが出す新冷媒が本当に良いかどうかは分からない。ライフサイクルにおけるGWP(二酸化炭素排出量)は、これまで使われていたHFC143aの方がいいということもありうる。また、新規開発冷媒が混合物であることも、詳しくチェックが必要な点である。その意味では、冷媒はGWP<150という規制そのものが、もしかしてまた、総GWPとしては、最適ではない選択を誘導する危険性もある。
しかし、ライフサイクルにおけるGWPも新冷媒の方が3/4程度で良いとDuPontは主張しているので、有望な可能性が強い。
では、日本はどうしたか?エアコンの新冷媒開発では、完全に立ち遅れたとのことである。なぜか?脱フロンを、脱フッ素と受け取ったことが、大きな要因のひとつらしい。つまり、フッ素を含む化合物の開発に関する研究が、ほとんど止まってしまった。
最近、わが国では、このように間違った環境解釈が横行している。有機溶媒を使わないから環境に良いとか、鉛を使わないから環境に優しいとか、Green Chemistryの研究報告を聞いていると、こういうのがやたらと多い。しかも、この風潮が企業の研究開発の現場にまで、拡がっている。これでは、日本は環境保全に役立つ新規物質の開発に遅れてしまう。
(次回に続く、次回完)
(今回、この記事をまとめるに当たり、産総研環境エネルギー分野コーディネータ 山辺正顕さんと、環境管理研究部門主幹研究員 関屋章さんにいろいろ教えて頂きました。感謝します。それでも間違いがあれば、筆者の責任です。)
B. 柏崎原発と地震
中越沖地震に伴う事故に対する、東電柏崎原子力発電所の対応のまずさには、驚く他ない。
あるTV局のキャスターが、「あなたたちは、安全です、何も起きませんと言っていたでしょ、この程度のことは起きるかもしれないとは言っていないでしょ」(言葉は記憶によるので正しくない)というようなことを言って、原子力関係の人に迫っていた。その通りだとは思うが、「安全か」だけを問いつめるTVキャスターが多いので、この人はこのように言う資格のあるキャスターなのかなと疑問に思った。
原子力では、安全を保証するのではなく、リスクを開示するという方針に変化してきていたが、ここ数年の「安全・安心」大合唱の中で、この方向性が消えていっているのは残念である。もう一度、すべての政策について、安全を言うのではなく、リスクを開示するという態度で進めてほしい。
雑感394-2007.7.17「地上オゾン濃度の低減化対策は必要、しかし、今の環境基準値は見直すべきではないか?−オゾン(2)−」
米国EPAの新提案
米国EPAは2007年6月21日に、地上オゾン濃度のクライテリアの提案を行い、現在一般から意見を求めている。Federal Register(日本で言えば官報)に掲載されてから90日以内に意見を出すようにとある。
http://epa.gov/groundlevelozone/actions.html#jun07s
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY、40 CFR Part 50
[EPA-HQ-OAR-2005-0172; FRL- ] RIN 2060-AN24
National Ambient Air Quality Standards for Ozone
従前のクライテリアと今回の提案されたそれとの比較を表に示す。
従前(1997)
今回(2007)
第一次NAAQS(人の健康保護) 8時間平均値で0.08ppm(現実には0.084ppm) 第1の提案:8時間平均値で0.070〜0.075ppmの範囲。
その他の提案:0.060〜0.084ppmまでの値(例えば、0.060〜0.070とか、または、0.075〜0.084ppmなど)第二次NAAQS(植生の保護) 上に同じ 第1の提案:成育期の最も高い3か月間の累計値(後で説明)。
その他の提案:上に同じNAAQS:連邦大気環境基準値
植物生態系と農作物の収量を守るための基準値
上の目的のために、第二次NAAQSが提案されている。そして、第二次NAAQSの提案値は、W126という指標で、植物の生育期における最もオゾン濃度の高い連続3か月の累積値が7〜21ppmh(濃度ppmと時間hourの積)というものである。
この報告書では、短期の1時間値や8時間値を用いるべきか、それとも長期の累積値を用いるべきかについて、オゾンが植物の生育に与える影響に基づいて論じている。
オゾン濃度が植物に与える影響を知るために、細胞レベルの試験から現実のエコシステムの長期に及ぶ(実に50年)調査結果が使われている。葉が枯れるなどの影響もあるが、寒さや、気候の変動などが加わって、敏感な種が打撃を受けるというような影響が多い。また、収穫高の減少(特に多年性の飼料用穀物など)も認められている。
こういう観点から、1日の濃度(ある1日の8時間平均値)ではなく、成長期の濃度時間積(累積値)を用いるべきとなったと書かれている。
なるほど、オゾンの植物への影響はこういうものかと納得できる。と言うのは、わが国ではオゾンと言えば、光化学スモッグなので、私なども、“突発的に、何かが起きる”という印象で捉えている。人の健康影響について、短期の値が適切か、それとも、累積的な値が適切かの議論については、今回は読めなかった。この報告書は400頁もあり、大変申し訳ないが、今回人の健康影響の部分の大半を省いた。
W126の意味
どういう累積値がいいかの議論もあり、当初は、SUM(06)という値がいいと言われていたらしい。SUM(06)とは、8amから8pmの間において、濃度をXppbとすると、X>60の時間につきXの和をとり、それを3か月分累積した値である。今回の提案ではW126の累積値になった。これは、植物への影響が、濃度に関して加速度的に大きくなることを考慮して重み付けをし、8amから8pmの間について累積したものである。この重み付けの方法が、W(126)と呼ばれる。
わが国の環境基準値
わが国では、光化学オキシダント(地上オゾン)の環境基準値は1時間の最高値が0.06ppm、つまり60ppbである。環境省の文書には、この環境基準値を達成できる測定局は0.6%しかなく、実に99.4%が違反していると書かれている。もちろん四六時中0.06ppmを超えているわけではないが、1年の内の何日かについて、この値を超えてしまう。75日以上超えている地域(東京や埼玉)もある。
オキシダントによる影響は明らかに見られるし、その低減化のための対策も必要だが、この環境基準値を目標に環境改善を図るべきなのだろうか?この基準値は、諸外国の値に比べると、途方もなく厳しい値である。なぜか?1時間値で例外がないからである。
米国の人健康保護のための値は、8時間平均値である。これについては、以下のような説明が付け加わっている。「その日の最高の8時間平均値のその年の4番目に高い値の3年平均値が0.070〜0.075の範囲に入れば、その地点は基準値を満たしていると言える」(253頁)と。
ややこしい文章になったが、次の表(394頁)に示された例を見て頂ければ理解し易くなる。
第一次NAAQSを満たしている地点の例
年 有効なモニタリングデータ 日最大8時間平均濃度の年間第1位(ppm) 日最大8時間平均濃度の年間第2位(ppm) 日最大8時間平均濃度の年間第3位(ppm) 日最大8時間平均濃度の年間第4位(ppm) 日最大8時間平均濃度の年間第5位(ppm) 2004 100% 0.092 0.090 0.085 0.079 0.078 2005 96% 0.084 0.083 0.075 0.072 0.070 2006 98% 0.080 0.079 0.073 0.061 0.060 平均値 98% 0.070 既に、先に述べた如く、植物に対しては、3か月間の累積値をとっている。オキシダント(オゾン)対策を考える時に、まず、このことをもう一度検討してみたらどうだろうか?
本当に1時間値の最高値が、0.06ppm以下でなければならないのだろうか?
もう一度この基準値の妥当性を検討し、できれば新しい基準値を設定し、それを目標に着実な対策を実行するということが必要だと思う。30年位前、余り科学的知見のない時に環境基準値を決めた、それをほとんどすべての測定局が守れずにいる。この基準値は、こういう目的で必要だが、どうしても守れないという理由が示されるのであれば、それは納得できる。しかし、根拠がはっきりしない。本当にこの基準値は妥当だろうか?
前回も書いたが、我々の研究センターでは、オゾンのリスク評価を行っている。今年度中には評価書ができあがる。そこでは、植物への影響も考慮したいと考えている。
雑感393-2007.7.10「二つのオゾンの物語(1)−良いオゾンと悪いオゾン−」
<原稿ノート>
何回かの連載で、オゾンに関することを書こうとしている。これは、ある原稿の材料としてまとめるもので、いわば研究ノートである。まだ、資料のすべてがそろっていないので、資料が見つかると、順序を無視して元に戻ったりするかもしれない。完全に考えが固まっているわけではないので、調べる過程で、トーンが変わったりするかもしれない。
雑感として書くので、用語や事例については、多くの方に理解して頂く目的で、やや詳しい説明を加えるのだが、実は、この説明は原稿を書くときにも必要なものである。原稿には現れないが、用語の説明や年代などを一応書き出すことは必要な作業なので、それほど手間が増えるわけではない。とりあえず、始めたい。
オゾン問題
オゾンには、二つの顔がある。良いオゾンと悪いオゾン。化学式も構造も同じで、酸素原子3個からできている気体(一般の存在状態)であるが、その存在場所で人間への影響が異なる。
EPAの文書には、「成層圏にあるオゾンは有益だが、地上にあるオゾンは有害である」(Learn more about how ozone can be beneficial up high in the stratosphere but harmful at ground level)と書かれている。
正確には、成層圏オゾン、対流圏オゾンというべきだが、分かり易く「上空のオゾン」、「地上のオゾン」と呼ぶことにしよう。成層圏は地表から10〜50kmの範囲であるが、オゾン層は大体20〜30kmの位置に存在する。
フロンなどを、オゾン層破壊物質として製造禁止にしたのは、上空のオゾンが壊れるのを防ぐため、つまり、上空のオゾン(層)は紫外線を吸収し、人間や生物が紫外線で死んだり、がんになるのを防ぐために必須である。他方、地上オゾンは、光化学スモッグの正体であり、人間や生物に悪い影響を与える。他方、最近はオゾンを使った殺菌や防臭対策が行われ、身近なところでも“有益な”使い方が増えてきた(濃度が高ければ危険)。
地上オゾン規制
光化学スモッグは、70年代の公害事件のひとつだが、未だに解決したとは言えない。その間、原因とされる揮発性有機物質とNOxの規制が行われ、相当削減されたにも拘わらず、光化学スモッグの発生回数は減っていない。この対策として、VOCs(揮発性有機化合物)排出削減のための政策がとられている。
また、最近、米国EPAはオゾン規制を強めるという提案を出した。これは、人の健康影響を考慮した第一次NAAQSと植物への影響を考慮した第二次NAAQSから成る。
http://epa.gov/groundlevelozone/fs20070620.html
オゾンのリスク評価書
我々の研究センターでも、オゾンの詳細リスク評価に取り組んでいる。人への影響と植物への影響、中でも植物への影響では稲への影響を中心に考察を進めている。人の健康影響と植物への影響を考慮したクライテリアのようなものを提案している。EPAが出している値などとも比較していきたい。
オゾンが直接排出されるわけではない
実は、地上オゾン濃度の予測はとても難しい。オゾン自身が排出されるわけではなく、オゾンは大気中で作られるからである。先にも書いたが、大雑把に言えば、VOCsとNOxにさらに光が加わって生成されるのだが、関係するVOCsは100種を超え、中には自然の植物由来のものも少なくない。
そのためもあって、地上オゾンは、森林地帯などでも高い値が観測されている。「オゾンは二次生成物である」と私たちは表現する。したがって、通常の大気拡散モデルでは濃度予測ができない。
二次生成を組み込んだ、しかも、複雑な気象変化を取り入れることのできる予測モデルを作らねばならない。このために、我々の研究センターでは、次世代ADMERというモデルを現在策定中である。こういう道具を使ってオゾンのリスク評価を実施しようとしているのである。
上空オゾン層の保全とフロンの禁止
フロン(これは日本語、米国ではフレオンと言う)類がオゾン層を破壊するというので、様々な規制がかかっている。いくつかの国際協定で特定フロンの製造が禁止されている。また、フロンは温暖化ガスでもある。
フロンは、冷蔵庫、エアコン(カーエアコンを含む)の冷媒として使われてきたが、禁止され、まず、代替フロン(主にHFCs:ハイドロフロロカーボン)と呼ばれる物が開発され、使われたが、この温暖化係数(GWP)が高いことが分かり、使用開始後間もなく、代替フロンについても2020年までに全廃という方針が出されている。
産構審 地球温暖化防止対策小委員会
産構審 化学・バイオ部会に「地球温暖化防止対策小委員会」があり、産業界による、代替フロン(HFCs)とその他2種のガス(HFC等3ガスと言う)の削減状況をreviewしている。
そこでは、排出抑制に対する日本産業界の努力が報告されている。そして、「代替フロン等3ガス排出抑制状況の国際比較」の資料なども出され、それによると、1995年に比べ、米国は増加、EUは横ばい、日本は3分の1近くに減少し、日本の産業界の努力がよく分かる。
しかし、この数年の排出原単位の低下状況を見ていると、排出原単位は横ばいに近くなっていて、こういう方法での削減がすでに限界に達していることを窺わせる。
私は、この会議に出ているのだが、この資料を見ながら、ふと疑問に思った。このまま、削減努力を続けるとどうなるのかな? この委員会は、このまま続けて意味があるのだろうか?と。
DuPontの動き
当然、代替物質の開発がなければダメということになる。世界中のメーカーが、代替冷媒の開発にしのぎを削っている。ここでは、カーエアコンについてのみ考えることにするが、当初は二酸化炭素を冷媒にするということで、現実に二酸化炭素冷媒エアコンを搭載した車も現れたが、最近では、二酸化炭素冷媒は車に使えないという評価が定着した(燃費が悪い、重い、圧が高すぎる)。
他方、EUは温暖化係数(GWP)150以下の冷媒を開発すべしという(自動車エアコン欧州指令)を2006年6月に発表した。GWP150以下とは、とんでもないというのが大方の反応だったが、驚いたことに、欧州指令前の2006年2月、DuPontはGWPの低い冷媒の候補物質を発表し、GWP150以下の冷媒の開発が可能とのメッセージを出していた。
そして、2007年3月、DupontはHoneywell社と協同で新冷媒開発の共同研究協定を結んだと発表した。
http://www2.dupont.com/ja_JP/NewsEvents/news/2007/article20070330.html
日本では?
もちろん、日本の企業も秘密裏にこの開発をやっているとは思う。しかし、もしかして遅れをとっているかもしれない。と言うのは、そのように推測する理由があるからである。
カーエアコンの冷媒技術の開発は、実は自動車メーカーの将来性を左右する問題になる可能性も秘めた重大問題である。今回、DuPontが開発した冷媒は、従来の代替フロン用のエアコンにそのまま使える可能性が高いので、それは、ただ、特許料を払えばいいだけかもしれない。
しかし、一般的には、冷媒が変わればエアコンの形、駆動方式が変わることになり、本体の設計にも影響を与える。自動車産業の競争にも影響を与える可能性もある。もし、私の心配が当たることになれば(杞憂で終わればいいが)、新規化学物質の開発能力が、自動車産業にも影響を与えるということになる。
二つのオゾン物語で、私は、このあたりまで書こうと思う。
雑感392-2007.7.3「米国における 小児の鉛暴露の現状」
今回の雑感目次 A. ニューヨーク市の小児の鉛暴露 B. 旧軍施設関係なし 茨城・神栖ヒ素汚染で環境省が調査報告書 A. ニューヨーク市の小児の鉛暴露
鉛のリスクについて、何回か書いてきた。食品安全情報blog(http://d.hatena.ne.jp/uneyama/)の2007-06-18に、「ニューヨーク市のこどもの鉛中毒は低下し続けている」という情報があった。その元データ(http://www.nyc.gov/html/doh/html/pr2007/pr047-07.shtml)に、米国のニューヨーク市の小児の血中鉛濃度があったので、紹介する。
ニューヨーク市のサイトから
以下は、そのサイトの文章(私の主張ではない)
2006年に新しく鉛中毒と確認された数はこの10年以上の中で最低値である。6か月から6歳までの小児の中で2006年に新規に鉛中毒(血中鉛濃度が10μg/dlと等しいかそれ以上高い)と確認された者は2310人(この内で、15μg/dlと等しいかそれ以上高い小児は667人)で、2005年には2644人(内15μg/dl以上の小児は875人)だったので、それと比べると13%減少し、1995年から88%減少している。1995年には、新規に鉛中毒と確認された小児は20,000人に達していた。ここで、鉛中毒とは血中鉛濃度が10μg/dlに等しいかそれ以上の人である。
1〜2歳の小児に対する鉛の検査対称は拡大していて、2006年には一歳児の76%、二歳児の65%であった。2005年には、1歳児72%、2歳児60%であった。
ニューヨーク州は、1歳または2歳の誕生日に鉛の検査を受けるよう勧めている。と同時に、家主に家のはがれかけたペンキを直すように、指示している(米国では、古い建物を貸す場合に、鉛入りペンキについて告知すること、新規建物には、一定量以上鉛を含むペンキを使ってはいけないという規則がある)。
経年変化
そして、以下の図が掲載されている。この図はひどく読みにくいのでここに再現したが、数字ははっきりしないものもある。
新規に確認というのが、理解しにくいが、人口(多分被検査小児の)当たりの該当者数を見ると、1995年は1000人中53.4人(5%)、2006年で見ると1000人中7.3人(0.7%)で、相当減少している。鉛入りペンキの対策が有効だったということを示している。
日本の場合、290人の小児について調べたデータを以前示したが(click)、最高値が7.7μg/dlで、10μg/dlを超える小児はいなかった。
「鉛中毒」の意味
ここで、注意をして頂きたいのは、「鉛中毒」という言葉の意味である。米国EPAは、鉛が与える、小児の神経系発達に対する影響の閾値として、10μg/dlを提案し、これを超えたケース数を、鉛中毒者数と呼んでいるが、具体的に症状が見えるというようなものではないので、注意して頂きたい。
かつては、鉛中毒の症状として貧血や手足の震え、脳症などがあったが、これらはいずれも、10μg/dl の10倍とかそれ以上の濃度で見られる症状であり、とりあえずは外して考えることができる。
低濃度の鉛暴露における影響としては、小児の神経系への影響である。その神経影響もそれほどはっきりしたものではなく、多くの疫学研究を横断的にまとめた結果、IQへの影響が出ない濃度(全く出ないかどうかについて議論あり)として、この10という値が出された。
しかし、問題としている影響が小さいこと、個人差の範囲であることから、交絡因子が取り除かれているかという疑問をぬぐえない状況にある(父親のIQの影響が考慮されていないなど)。これらの調査結果、さらにはそれにまつわる議論の要点は、詳細リスク評価書シリーズ「鉛」(Amazonへのリンク)にまとめられているが、中西がEPAの報告書を読んだ限りでは、本当にこれを鉛の影響と言っていいだろうか、この程度のIQの変化を問題にしていいものかという倫理的な畏れを感じてしまった。
このデータに戻ると、化学物質の規制と倫理問題という難しい領域に入ってしまうのだが、しかし、そういう結果がでているので、ここを閾値にしようというのは理解ができる。産総研としても、この10μg/dlを閾値としてリスク評価を行っている。しかし、それを超えた人を「鉛中毒」と言うのは、言葉が強すぎる。いや、もしかして、鉛中毒という日本語が悪いのかもしれない、原語はlead poisoningである。
B. 神栖のヒ素汚染
6月19日に平成19年度第2回「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」の開催についての案内が環境省のホームページに出た。
「25日、茨城県神栖市の井戸水から有機ヒ素化合物が環境基準の450倍検出された問題で、同市内にあった旧日本軍関連の施設ではヒ素などの化合物は製造・保有された事実はなかったと断定。近年、地中に投入されたコンクリート様の塊が唯一の汚染源とする調査報告書をまとめた。」とのこと(朝日新聞)。
遅いな。
雑感391-2007.6.26「茨城県の責任と毒ガスとの関係(神栖井戸水ヒ素汚染事件のつづき)」
公害等調整委員会(先週の続き)
平成18年7月24日、住民34人が国と茨城県の責任などを問うため、国の公害等調整委員会に責任裁定を申請したことについて、先週書いた。先週は、住民と国の主張の対立点を書いたのだが、今回は住民と茨城県の主張について書き、さらに、この問題に精力的に取り組んできた茨城大学の地下水汚染調査のまとめに言及することにする。
1.平成11年の井戸水ヒ素汚染事件
住民側の主張
住民側は、茨城県の「加害行為」として、平成11年1月に今回の汚染井戸(A地区)近くの運輸会社寮の井戸水で、飲料水基準値の45倍の濃度のヒ素が検出されたにもかかわらず、それ以降、茨城県は何ら調査対策等をとらなかったことを挙げている。 もし、その時、調査が行われていれば、今回の被害(平成15年3月顕在化)を防ぐことができたと主張する。
さらに、茨城県には「水質汚濁防止法」に基づき、地下水の水質管理に関する義務があるが、その義務を果たしていないと主張している。
茨城県の反論
これに対して、茨城県は以下のように主張する。
平成11年の汚染が発覚した時、寮居住者の健康についての問い合わせ、周辺井戸の水質検査を行ったが、特段の健康被害の報告がなく、水質も基準値以内であったこと、周辺にヒ素を使用する可能性のある事業所がなかったこと、ヒ素は自然由来の可能性が高いと考えられたこと、給水施設が水道に切り換えられたことから、差し迫った危険はないと判断した。その後、周辺井戸について定期的なモニタリングを行っており、適切に対処している。
また、水質汚濁防止法は、地下水保全について具体的な義務を規定したものではないと主張している。
かつての汚染井戸はどうなったか?(中西の説明)
平成11年の井戸水ヒ素汚染の状況について説明する。
運輸会社の寮の位置は、今回の汚染A地区とB地区の間のややA地区よりにあり、AとBを結ぶ線よりは、北側に位置していて、コンクリート塊による汚染が疑われる位置にある。
運輸会社の井戸は埋められたが、その直前に運輸会社から「県で調査を行うならばそのままにしておく」という連絡に対し、県は「採水の必要なし」と答えている。
「水質汚濁防止法」上の責任があるかどうかは判断しにくいが、平成11年の事件の時、徹底的に調べていれば、今回のことは防ぐことができた可能性は大きいように思う。
2.廃棄物処理法上の茨城県の責任は?
コンクリート塊が見つかった時点で、この事件は単なる廃掃法違反事件であることが明らかになった(誰が見ても)。しかし、茨城県は、この事件の責任を認めていない。
茨城県は、平成18年10月に答弁書を、平成19年2月に準備書面(1)を提出している(参考のために書けば、井戸水にヒ素が含まれていることの問題が顕在化したのが、平成15年3月、コンクリート塊が見つかったのは平成17年1月である)が、準備書面(1)の中で、「(茨城)県は、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(廃掃法)を適用して行政処分を行うには至っていない」として、その理由を以下のように主張している。
茨城県の言う理由
(1) 平成15年6月の閣議了解で、「政府が行う」としたこと
(2) 政府の総合的な対策により実施されるべきもの
(3) DPAAは毒ガス原料として製造(この文章の構造が奇妙で、どうにでもとれる内容となっている)
(4) 国民の生活または事業活動に伴って排出されたものではない
(5) コンクリート塊がいかなる経緯で地中に埋められたか不明
(6) 一地方公共団体で処理するのは適切ではない(この項の全文を末尾に示す)
茨城県の意図
これを読むと茨城県の意図がはっきり読みとれる。つまり、国に責任を押しつけたい、したがって、廃掃法に基づく行政処分を行わないということである。
その根拠が、閣議了解である。閣議で政府が行うと決めたことではないか、ということである。多分、これしかない。
閣議了解
そもそも、この閣議了解は、毒ガス入り砲弾が埋まっていて、それが井戸のヒ素汚染の原因であると勘違いしたことから出たものだった(勘違いしたか、そのように誰かが仕組んだかはよく分からない)。環境省は、このことを疑わず、直ちに対策に乗り出し、また、砲弾の存在を仮定したような、金属塊を探すような調査を始めてしまったことは、既に書いた。これが間違いであることが、茨城大学の楡井先生の調査から明かになり、コンクリート塊に辿り着いた。まさに、廃棄物であった。
地元では、殆どの人が砲弾などではなく、廃棄物と思っていたのだが、霞ヶ関にはその状況が伝わらず、誤解から閣議了解がでてしまった。
そういう経過があったとしても、砲弾ではなく廃棄物だということが明らかになったのであるから、廃棄物処理法を適用し、それに基づく処分が行われるべきだが、それをしないと茨城県は主張しているのである。
住民側の主張
廃掃法上の処分を行わない理由を、上の如く、茨城県は準備書面に書いている。しかし、住民側文書は、廃掃法上の県の責任に触れていない。水質汚濁防止法上の責任を追及してはいるが、廃掃法には言及していない。
この井戸が個人の井戸であることから、水質汚濁法の下での県の責任がどの程度かは議論のあるところだろう。それに引き替え、廃掃法の下での県の責任は非常に大きく、はっきりしている。しかし、不思議なことに、住民側は、廃掃法の下での県の管理責任の不履行について触れていない。これは、実に不思議なことである。
どうも奇妙な構造
もっと、不思議なのは、住民側が求めていないのに、茨城県が廃掃法に基づく処分を行わない理由を、準備書面(1)の中で書いていることである。
これ、どういうことなの?
周囲の方に聞いて見ると、公害等調整委員会自身が、茨城県に廃掃法上の処分についての考えを問い質し、それに対しての茨城県の回答が、準備書面(1)らしい。
公害等調整委員会というのは、このように進むものだということを初めて知ったのだが、それは措くとして、公害等調整委員会の考えは、実に妥当なものだと思う。
この裁定の経過を読んでいると、表向きは、住民側が茨城県と国(環境省)の責任を追及しているが、実は、住民側と茨城県がタグを組み、国の責任だと主張しているようにも見える。
いや、そうではないかもしれない。当初は毒ガスだと思っていた。しかし、廃棄物が原因と分かった。その時点で、住民側は何を主張すべきか分からなくなった。国の責任ではないとなったら、補償などが出ないのではないかという心配から、茨城県の責任を追及できずにいるようにも見える。
そうであるならば、事情は理解できるが、早く新しい事実に基づいて、新しい主張をした方がいいと思う。今のままでいくと、国の責任がないとなった時点で、何もなくなってしまうような気がする。
むしろ、運輸会社の寮の井戸汚染が今回のコンクリート塊の影響であることを証明し、県の責任をきっちり追及した方が良いと思う。
楡井先生の調査結果
最後に、楡井先生が出している地下水汚染の流動図を示す。明瞭な汚染図である。こういう地下水の流動を考えず、砲弾が埋まっているという先入観ですべてが始まったために、今のような混乱が起きている。
A地区汚染井戸の深さは、汚染された地下水の流れまで到達していないが、取水による地下水位の低下で、汚染地下水を引っ張ってしまう。B地区またはAとBとの間に存在する井戸の内、浅井戸では汚染が見られない。しかし、深い井戸では汚染が見られる。この場合も、取水による地下水位の低下により、汚染地下水が引っ張られるのである。
(この図ではA井戸は汚染水塊の深さまで到達しているように見えるが、現実には到達していない。)
運輸会社寮の井戸の場合、周囲のモニタリング井戸の地下水にヒ素が含まれていなかったのは、井戸のスクリーンの深度と、地下水の取水との関係だと思う。取水をやめた時点で、汚染が遠のくことはしばしば見られることである。
図は、神栖市有機ヒ素地質汚染調査−神栖有機ヒ素汚染地域における地区別・深度別地下水利用可能地域−第7次報告(茨城大学広域水圏センター神栖市有機ヒ素地質汚染調査団:平成17年10月16日)による。
参考:茨城県の主張(準備書面(1))
2 廃棄物関連法規の適用について
本件事案については,平成15年6月6日の閣議了解(「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策について」。乙ロ19号証)において,「自然界には存在しない有機ヒ素化合物(ジフェニルアルシン酸)による環境汚染に起因すると考えられる健康被害が生じていることにかんがみ,早急にその原因究明及び健康被害への対応を進めるため,政府は関係地方公共団体とも協力して」,「健康被害に係る緊急措置」,「有機ヒ素化合物に関する基礎研究及び環境モニタリング調査」,「救援体制の整備」等の「対策を総合的に実施するもの」とされ,この閣議了解に則り,これまで各種対策が進められているところである。
本件事案は,政府の総合的な対策により実施されるものである上,ジフェニルアルシン酸は旧軍が戦時中に毒ガス兵器の原料として製造されたものといわれ(戦後に大量に製造された事実は確認されていないとされる。),国民の生活又は事業活動に伴って排出されたものではないことや,上記1(省略)に述べたようにフェニルアルシン酸を含有するコンクリート様の塊がいかなる経緯で誰によって本件土地中に埋め立てられたか不明で,事業者の事業活動に伴って生じたのかどうか特定されていないことなどから,本件については一地方公共団体である県のみにおいて処理するのは適切ではなく,そのため,県は, これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を適用して、命令その他の行政処分を行うには至っていない。
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