雑感390-2007.6.18「神栖井戸水ヒ素汚染事件 意外な展開 −公害等調整委員会で審理中−」

これまでの経過

茨城県神栖市の井戸水ヒ素汚染については、今までも何回か書いてきた。(過去の記事は文末の一覧へ)

旧日本軍の砲弾が原因というような報道が盛んに行われていた。また、環境省も毒ガス調査として、金属の砲弾が埋まっていることを想定したような調査を行い、また、被害を訴えている住民の救済には環境省があたった。

筆者は、「旧日本軍」「毒ガス砲弾」「国の責任」ということに対し、終始疑問を書いてきた。その近くでは、砂利が採掘され、砂利穴に廃棄物が埋め立てられていることが多かったことを知っていたので、まず、廃棄物を疑っていた。茨城大学広域水圏センターの楡井教授等の調査が契機になり、最終的にコンクリート塊の中に閉じこめられたジフェニルアルシン酸(DPAA)を主成分とするヒ素化合物が発掘され、近年に不法投棄された廃棄物が原因ということが明らかになった。
 
住民が公害等調整委員会に提訴 −意外なこと5箇条−

その後、2006年7月24日、住民34人が国と茨城県の責任などを問うため、国の公害等調整委員会に責任裁定を申請した。

その公害調整委員会に提出されていた資料を頂いていたので、読むと、意外な展開になっていた。

(1) 問題のDPAA(ジフェニルアルシン酸)は、毒ガス「あか剤」の分解物ではなく、原料だった(環境省は、当初、分解物と説明していた)。

(2) どうもDPAAの有害性そのものが、それほど強くはないという情報が増えている。

(3) DPAAは、何らかの意味で旧軍が関係していたのだが、それは、農薬として払い下げられたか、または、民間から民間へ売られたかの可能性を環境省は主張している。

(4) 茨城県は、事業者の事業活動に伴って生じたものかどうか特定されていないことから、廃棄物処理法の適用は不適切と主張している。

(5) 住民は、茨城県に対して、廃棄物処理法の下での責任を問うていない。

議論の内容をかいつまんで紹介する(短くしているので、やや不正確になることをご容赦いただきたい)。

意見の分かれる部分についての説明

1.DPAAの毒性

1)「本件の経緯」の節

住民の意見(以下左列黄色のセル) 環境省の反論(以下右列白色のセル)
旧日本軍が製造した毒ガスないしは毒ガス原料が放置されたため、・・健康被害が生じた。 神栖町で発見されたDPAAが旧軍に関連するものであり、症状の程度は別として、・・を除く申請人等に健康被害が生じた限度で認めるが、その余は否認ないし争う。
平成11年井戸水にヒ素検出、茨城県は放置。 不知
井戸水に高濃度のヒ素検出。
A地区の井戸水中にジフェニルアルシン酸化合物が検出。 DPAA化合物ではなく、DPAA。DPAAまたは有機ヒ素化合物と報道されている。
ジフェニルアルシン酸化合物は、自然界には存在せず、旧日本軍が用いた毒ガスの一種である、いわゆる「あか剤」に利用されている。毒ガス以外に用途が見当たらず。 DPAA化合物ではない。DPAAそのものは、自然界に存在せず、「あか剤」の原料になりうる。DPAAについては、農薬または農薬原料としての用途があったことは明らか。
第二次大戦後に大量に製造された事実は確認できない。
住民らの健康被害の原因物質がジフェニルアルシン酸化合物であることが判明。 問題とすべきは、DPAAそのものであって、DPAA化合物ではない。また、DPAAの人への毒性は未だ解明されていない。

2)「DPAAの危険性」の節

ジフェニルアルシン酸(DPAA)は、・・毒ガス兵器ジフェニルシアンアルシン(ジフェニルシアノアルシン)の原料であり、極めて危険。 毒ガス兵器であるジフェニルシアノアルシンと、本件で問題となっているDPAAとを混同して議論しており、誤った結論を出そうとしている。
旧陸軍はジフェニルアルシン酸(DPAA)を、旧海軍はフェニル亞ヒ酸を使用。 旧陸軍は、DPAAを民間企業2社に製造委託。
ジフェニルシアノアルシンは、茨城県内で発見されたことがある。
ジフェニルアルシン酸(DPAA)は、毒ガス以外に産業用の用途がない、・・旧日本軍由来のものである。 農薬用途がありうる。

3)「ジフェニルシアノアルシンの毒性」の節

  問題とすべきは、DPAAであり、ジフェニルシアノアルシンの毒性を問題にする必要性は乏しい。
ジフェニルシアノアルシンは、・・国際法上使用が禁止されるほど、有毒。毒ガス使用は違法。 国際条約に調印したが、批准していないので、違法性を認識していたかどうかは分からない。

4)「ヒ素の毒性」の節

DPAAの人への毒性は不明。 人への毒性は不明というのはその通り(DPAAの毒性は、殺虫剤程度という広島県の判断を提示)。
ジフェニルアルシン酸(DPAA)は毒ガス由来の成分であることから、その毒性が極めて高いことが容易に推認される。 失当

環境省は、DPAAの毒性試験報告書などを引用して、DPAAの有害性は、毒ガス成分のジフェニルシアノアルシンに比べ相当低く、その毒性は限定的であるとしている。

また、昭和41年に広島県でDPAAの野積み事件が表面化した際に、東京第2陸軍造兵廠忠海兵器製造所の元技術将校であった者が広島県に対し、「この毒ガス原料は通称「シモリン」と呼ばれるジフェニルヒ酸(DPAA)で、当時くしゃみガスを作っていた。刺激性のにおいはあるが水に溶けず、蒸発もしない。害虫防除剤などの原料であるヒ酸鉛程度の毒性しかなく、体内に吸収されないかぎり有害な作用は起こさない」などと証言したことを書いている。

中西は、まだ、DPAAの有害性試験報告書を読んではいないのだが、このやりとりを読んでいると、住民側自身がDPAAの有害性を疑っているような感じを受ける。わざわざ、DPAA化合物と書いたり、毒ガス(ジフェニルシアノアルシン)由来だから有害などと主張し、DPAAそのものの有害性が強いと言っていない。

環境省も、健康影響が0と言っているわけではなく、DPAAによる一定の健康被害は認めているが、どうもDPAAの有害性は、当初言われたほど大きくはないという展開になっている。

2.DPAAの由来、流出経路

環境省は、旧軍が、2民間企業にDPAAの製造を委託し、陸軍がDPAAを用いて、広島県大久野島の東京第2陸軍造兵廠忠海兵器製造所において、毒ガス「あか剤」の主成分ジフェニルシアノアルシンを製造したことを認めている。

その流出経路としては、二つの可能性を述べ、第1のルートの可能性が高いと言えるだけの根拠はないと書いている。

第1のルート:東京第2陸軍造兵廠忠海兵器製造所にストックされていたまま終戦を迎え、連合国軍に一旦接収され、民間での活用を前提に日本政府に返還され、その後民間に払い下げられた(昭和21年5月23日の在日連合軍から日本政府に宛てた覚え書きが証拠として出されている)。

第2のルート:民間企業にストックされていたDPAAが、戦後流通した。

平成18年10月2日の「答弁書」では、むしろ第1のルートの可能性、しかも、連合国軍が直接払い下げをしたのではと主張していた。しかし、調査が進んだのであろう、10月23日の「準備書面1」では、これを訂正している。つまり、連合国軍に一旦は接収されたが、民間で活用することを前提に、日本政府に返還され、払い下げられた可能性があると主張している。

さらに、平成19年2月14日の「準備書面2」では、DPAAの流出経路について、2通りのルートの可能性があるが、第1のルートの可能性が高いと言えるだけの根拠はないと主張している。(第1のルートについては広島で、第2のルートについては東京に例があるとしている。)

3.国の不法行為

毒ガスないし毒ガス原料(DPAA)を製造したから、・・無害化の責任を負う。 払い下げ自体が証明できない。また、不法投棄者は、その物質の危険性を認識した上で投棄。専ら不法投棄者に責任。製造者→購入者→投棄者とあった時、もし投棄によって健康被害が生じた場合には、まず、専ら責任を負うのは投棄者である(例外として購入者)。
有害であることを知悉していたので、・・未然防止にすべきだった。
投棄者は見つかっていない。しかし、DPAAやその化合物の元々の所有者は国。払い下げをしてはならない法的義務を負っていた。
国は高度の法的管理義務を負っていた。

(茨城県の責任などについて次週に続く)

神栖井戸水ヒ素汚染事件についての過去の雑感記事一覧

雑感238-2003.11.4「上海ガニ」(文中「水田土壌とヒ素濃度」の章)
雑感245-2004.2.5「神栖町井戸水ヒ素汚染−汚染源ほぼ確定か?−もしこれが正しいなら、茨城県の責任は大きい−」 
雑感249-2004.3.2「環境省が、神栖町の井戸水砒素汚染、汚染源について発表―あたふたと開かれた住民説明会―」
雑感288-2005.1.18「中澤港さんのご指摘に答える」(「神栖の井戸水 ヒ素汚染」の章1行)
雑感291-2005.1.31「有機ヒ素化合物、不法投棄か−神栖町 井戸水ヒ素汚染」 
雑感294-2005.3.1「頭を冷やそう!温暖化問題−不確実性の大きな事象にどう対処するか?−」(「●神栖、ヒ素汚染井戸 旧日本軍とは無関係」の章)
雑感299-2005.4.12「環境省頑張れ! 神栖井戸水ヒ素汚染」 
雑感309-2005.7.5「アスベストで中皮腫患者」(「B.神栖のヒ素」)
雑感340-2006.3.28「まだ解決していないのか?−県と国のどちらが責任?神栖、井戸水ヒ素汚染−」

雑感389-2007.6.12「鉛フリーはんだの対策を急ぐ必要があるのでは?」

最近、家電製品の発火による回収が続いているが、その発火の原因は何だろう?相当古いものが多いので原因は多様だと思っていたし、そうかもしれないのだが、最近になって、「はんだ割れ」(はんだのひび、はんだクラック)が大きな原因のひとつとだということを耳にする。

偶発的ではなく、不具合

2007年5月31日毎日新聞(大阪朝刊)は、以下のように書いている。

「松下は、2人の死者を出した2005年の石油温風器事故を受け、昨年後半から過去の製品事故を再点検している。その中で今回、発生時には偶発的だと見なしていた事故が、実際には不具合によるものと判断した。」

として機種の番号などを挙げ、次に続く。

「いずれも長期間使用し、壁に密着して設置するなどの条件が重なった場合、内部の電子部品が高温になり、はんだ部分にひびが入って発煙や発火する可能性がある。」

火花が飛び、樹脂に引火

同日の朝日新聞(2007年5月31日:東京)は、このように書く。

「いずれも、長年使用するうちに内部のはんだにひびが入りなどして火花が飛び、周囲の樹脂に引火して発火事故が起きることがある。」

パロマも

そう言えば、パロマも発火ではなく、不完全燃焼による中毒だったが、原因ははんだ割れという結論になっていた。1年も前のものだが、2006年8月30日の毎日新聞(東京朝刊)の社説から引用しよう。

「製品の欠陥をめぐる経産省の認定はこうだ。事故機器の多くは、安全装置の中にある基板のはんだ付け部分にひび割れが生じ、安全装置が故障して動かなくなった。本来なら安全装置を交換する必要があるが、装置を迂回するように配線を不正改造すれば継続使用が可能になった。」

その少し前、2006年7月19日の毎日新聞(中部朝刊)には、パロマ工業の社長を含む経営陣のインタビューが掲載されていて、以下のように答えている。

「安全装置劣化による事故は、製品の欠陥か」の質問に対し、幹部は「制御基板内のはんだ割れが原因」と答えている。

責任問題はおくとして・・

はんだ割れの問題で、私はメーカーの責任を論じようとしているわけではない。日経ビジネスには、「無限保証の覚悟」等という見出しがあったが、私自身は、むしろ、メーカーが予定した使用期間を相当に超えた商品である場合に、パロマのように手を加えたケースはともかく、松下電器や三菱電機がこれほど大がかりに回収をしなければならないものかと、疑問すら抱いている。

メーカーの費用負担も大きいだろうが、それは、最終的には消費者が払っているわけなので、何か別の、より経済的なシステムを考えなければならないと思う。

それに加えて、私が気にしているのは、次の問題である。はんだの強度がそこまで問題になるなら、鉛フリーはんだ(鉛を含まないはんだ)は大丈夫か、いや、その対策を早めにとる必要があるのではないかということである。

鉛含有はんだに比べ、鉛フリーはんだはひび割れを起こしやすいというのは、多くの技術者や現場の働き手が指摘しているところである。もちろん、鉛フリーはんだも、企業が努力して品質の良いものになってきつつあるし、鉛含有製品と比べて遜色のないものもあるだろう。しかし、一般的に言えばひび割れを起こし易い。それだけではない、基板にも負担をかけている。

RoHSと鉛

鉛を含んだはんだが禁止されることになったのは、RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する)指令のためである。

同指令は、人の健康の保護と、環境を配慮した電子・電子機器の回収と処分に貢献するために、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤のポリ臭化ビフェニールとポリ臭化ジフェニルエーテルを含有しないことと定めている。

RoHSは2006年7月から有効になったのだが、わが国で鉛フリーはんだが、一部使われはじめたのが1996年頃だったのではなかろうか、そして、2000年から全面的な使用が始まった。

最初の段階の商品がすでに10年を迎え、どうなっているだろうか・・・・はんだ割れがすでに始まっているという噂は聞くが、統計的に有意なほどのことが起きているかどうか判断はできない。

しかし、危ないとは思う。はんだ割れが起こりやすいことは事実だろうから。

鉛フリーはんだの成分

鉛フリーはんだとは何でできているのだろうか?

主成分はスズだが、他に銀、銅が含まれるもの、亜鉛、ビスマスが含まれるものなどが多い。ビスマスは、鉛と原子量が近く、大いに期待されたが、最近はビスマスが幾つか問題を惹起することから、ビスマスを含まないことをうたい文句にした商品も出ている。また、スズ−亜鉛−インジウム−銀などの組成のものも開発されている。

それらの性能が、鉛含有はんだに及ばないだけでなく、高価でもある。銀のような貴金属、インジウムというレアメタルをはんだに使えば、それは高価になるだろう。

インジウムは、液晶や燃料電池で使われ、ますます資源薄になっているところに、健康影響についての問題まで出てきている。はんだのために、インジウムを使うことが良いとはとても思えない。(2007年6月12日日経朝刊によれば、2002年3月との比較で2007年3月の価格が最も上がったのが、インジウムで、その比は8.5倍となっている。)

鉛含有はんだの環境影響とは何か?

では、鉛の何が健康影響か、何が環境影響かがはっきりしない。RoHSが出た頃、だいぶ丁寧に欧州の論文や行政文書を探したが、理由が書かれたものがなかった。最近、日本国内で流布されている説明は、1)作業環境での神経影響、2)廃棄物処分が適切に行われなかったことによる水質汚染である。

確かに、鉛について、作業環境汚染や廃棄物による汚染の問題が一部あったのは事実だが、それは、職場での排気や廃棄物の適正な管理をすることによって、問題はきわめて小さくなっている。途上国で問題だという人もいる。もちろん、何も施設を作らずに、作業したり、廃棄物をやたらと捨てれば問題だが、そういうことをすれば、あらゆる環境問題や健康問題が出てくる筈で、鉛が特に問題というのも考えにくい。ビスマスもインジウムも、鉛より融点が低いことも気になるところである。

既に、何回か書いているのだが、私たちのリスク管理研究センターでは、鉛の詳細リスク評価を行い、評価書を出版した(丸善)。その評価結果でみると、わが国では、人に対する鉛のリスクは非常に低いし、また、鉛フリーはんだにしても、リスクが変わるわけではない。生態系影響では、鉛弾の影響がある地域があるし、釣りで使用する鉛の錘の影響がある場合もあるが、人への影響は随分小さい。(Amazonへのリンク

こういう状況で、はんだ割れが起きやすいとすれば、鉛を禁止する措置が、かえってリスクを大きくしていると言えるのではなかろうか。

鉛の使用量を減らす、他の金属に代えるというすべての対策がダメだったと言っているわけではない。鉛に注意が集まり、点検したら2000箇所使われていた製品もあったという話を聞いたことがある。

したがって、RoHSを契機に、本当にこの場所のこの用途で鉛が必要かなどを点検したことは有益なことだった。ただ、どう見ても、はんだの鉛を禁止することは間違いだと思う。先週のDDTと同じで、禁止により増大するリスクの可能性を考えなければならない。感情論の赴くままの環境論議を止めたいものだ。

こういう無駄なことは、結局エネルギーの無駄な使用になるので、温暖化対策にも反する。

さいごに

さいごに、以下の二つを是非考えて欲しい。

1) まず、EUの関連部局と、鉛はんだの禁止を撤回するための交渉をする。その際、鉛の健康リスクが極めて微小なこと、さらに、はんだによる寄与は計算できないほど小さいことを、我々の詳細リスク評価書(英語版が近いうちにできます)を使って説明して欲しい。

2) すでに、今市場にある、鉛フリーはんだを使った製品について、ケアのシステム構築をする。どういうシステムがいいかについて、私の考えがないわけではないが、どう見ても現場に詳しい方が考え、提案する方がいいだろう。関係業界は、総力を挙げて、この問題に取り組んで欲しい。余り費用のかからない方法で、安全に管理するシステムを構築し、提案することがどうしても必要だと思うのである。


雑感388-2007.6.5「こんなに悲しいグラフがあるんだ−DDTについて考える−」

今回の雑感目次
A. こんなに悲しいグラフがあるんだ−DDTについて考える−
B. 裁判こぼれ話 訴訟費用

雑感377(2007.02.06)で、世界保健機関(WHO)がDDTに対する方針を大きく変更したことを伝えた。つまり、06年9月15日、WHOは「マラリアをなくすために、DDTの室内残留性噴霧を奨励する」というアナウンスをした。 (雑感377はこちら

マラリア感染者数の経年変化

その後、このことを少しずつ追っていたが、WHO南東アジア地区のHP(*1)で、アジアの南東地区のマラリア感染者数の経年変化を示す図を見つけ、ひどい衝撃を受けた。私はDDT問題の大きさを知らなかったのだ。

(*1)WHO, Regional Office for South East Asia, Malaria Historical Background, 
http://www.searo.who.int/en/Section10/Section21/Section340_4018.htm 
 
その図の間違いを一部修正し、さらに、2002年以後のデータをつけ加えて描いたのが、つぎの図である。



この図は、以下のことを教えてくれる。マラリアは1960年代中頃、一度かなり抑えこまれたが、また、復活していた。

WHOの定義に従えば、50年頃までが「制御以前」の時代、50年から50年代中頃までが「制御」の時代、50年代中頃から60年代終わり頃までが「絶滅作戦」時代、60年代末頃からが再び「制御」の時代、そして92年から「新戦略」の時代(プライマリヘルスケア=PHCに相当・後詳述)、98年から「マラリア撃退作戦(RBM)」が始まった。

この図からも分かるように、全く対策の行われなかった48年頃には1100〜1150万人の発症があったと推定されている。DDTの散布を含む様々な対策の「絶滅作戦」で、マラリア感染者がゼロに近いレベルまで下がった。劇的な成功だった。

しかし、DDTに対する耐性種の出現で効果が薄れ、耐性種の問題が解決した60年代の中頃になって、DDTの使用禁止が言われるようになり、これと符合するかのようにマラリア感染者数が再び増え始めた。様々な対策がとられ、ほぼ、年300万人程度のレベルが続くが、92年頃から再び増加が始まり、PHCとかRBMの対策が相当の資金援助で進められ、この図ではやや下がったように見えるが、それほどの効果はなかった。

経年変化の全てが、直接DDTの使用と禁止のみに関連しているとは言えないが、大きな傾向として関連していると考えられるからこそ、今回のWHOの方針変更と積極的なアナウンスとなったのである。

もっとひどいアフリカ

この図は、南東アジアの数字を示しているが、この地域の死亡者数、患者数は、世界全体の数%にすぎない。アフリカのサハラ以南の状況はもっとひどく、マラリア感染による死亡者数の8〜9割を占める。

マラリア感染による死者は、毎年100万人にもなる。100万人の死者という数字は、私も知っていた。しかし、一度一定程度下がって、また上がっていることは、知らなかった。スリランカの例について読んだことはあるが、それはスリランカの特殊事情だと思っていたし、また、それはDDTの禁止のせいではないという環境保護運動グループの強い反論もあったので、もっと調べないと分からないというような形で、思考が止まっていた。

また、死者だけではない、感染者数の多さも尋常ではない。今回のWHOのアナウンスには、急性患者数は年5億人と書かれている。私は、これが自分の読み間違いではないかと何回も確かめた。確かにこう書かれている。“Each year, more than 500 million people suffer from acute malaria, resulting in more than 1 million deaths”。500万、5000万、5億、と指を折って数え、やはり5億かと納得し、また、驚き、絶望のどん底に落ちてしまったのである。

それは、被害の大きさだけではない。環境問題を専門にしながら、この事実を知らなかった自分、DDTを禁止することは良いことだと思ってきた自分へのいらだちと、無力感。一体、我々は何をやっているのか。

WHOはマラリアを撃退するためには、DDTの使用しかないという結論に達したと説明している。1960年代の絶滅作戦の際にも、アフリカでは東南アジア地域ほどの成功とはならなかったという歴史的な事実があり、DDTを使ったとしても、相当難しい問題だとは思うのだが、WHOはDDTの注意深い使用で90%マラリアを退治できるとしている。

環境保全運動のシンボルだったDDT

DDTは、最も悪い(環境にも人にも)化学物質として追放され、ここ30年間続いた化学物質に対する環境規制のシンボルとも言える物質だった。

1964年に出された、レーチェル・カーソンの「沈黙の春」で、野外の生物、とくに鳥類に対してのみならず、人の健康にも悪い環境破壊の張本人と書かれ、60年代の終わりから70年代のはじめにかけて次々と製造や使用が禁止されていった。

わが国は、世界に先んじて68年に水田用農薬としての使用を禁止し、71年に全面禁止に踏み切った。米国でも73年から全面禁止、欧州では78年に一部の例外を除き禁止、83年には全面禁止となった。それまで、マラリアの撲滅のためにDDTの使用を勧め、その抑制に成功していたWHOや国連などの国際機関もDDTの使用禁止に傾斜していった。

75年, WHOとUNEPが殺虫剤に代わる方法を求めると宣言したことが契機になり、80年に作られた専門家会議の方針が、これら国際機関の政策を完全に変更させた。つまり、公衆衛生よりも環境問題が重要であると考える人々が国際機関の方針を決めることになった。

そして、85年には国際保健会議が開かれ、そこではプライマリヘルスケア(PHC)を採用することが決まった。PHCとは、原理的には人材を育て、経済的な自立を図りながら、すべての人が基本的な医療サービスを受けられるようにするというものであるが、余りにも高尚なものだったので、現実的には種々雑多な対策の詰め合わせのようになっていった。マラリア対策については、健康教育、清潔の維持、殺虫剤(ピレスロイド系など)入り蚊帳の配布が実施された。

途上国がDDTの使用を禁止したわけではないが、世界銀行や各種国際機関は、DDTを使用しないという方針で、代替殺虫剤入り蚊帳の配布にしか資金援助をしないという方針をとることが多かったので、途上国でも禁止と同等の効果が現れた。

こういう状況の下で、DDTの広範な使用が禁止されてからほぼ30年経過して、WHOがマラリアをなくすために、DDTの室内残留性噴霧(IRS)を奨励するという方針を公表したのである。IRSとは、屋内の壁面に殺虫剤をスプレーするという方法で、1年に1回散布することで、即効性がある。これは、ハマダラカが吸血行動に際して室内の壁で休息する性質があるため、有効だとのことである。

1980年代初期までWHOは熱心にIRSの普及に努めてきたが、人の健康や環境影響が大きいという声が上がり、この使用を止め、他の方法を検討した。しかし、その後の精力的な研究、調査でDDTのIRSは人に対しても、環境(生態系)に対しても害はないとの結論に達したとしている(IRSについて、以下のハンドブックに詳しい説明があり、写真もついている)。
http://www.mofa.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/shien/pdfs/05_hoken_01.pdf

DDTの禁止は間違いだったか?(雑感377参照)雑感377はこちら

では、DDT禁止の理由は何だったのか?

これは、誰でも知っていると思う。一つは、生態系、特に猛禽類の卵殻が薄くなり、孵化できなくなり、それらの鳥類の数が減っていくということ、そして、残留性が高く、あらゆる生物に蓄積し、何らかの被害を及ぼすことだった。次には、それが人に対して、がんや神経障害を引き起こすということだった。

この一番目の理由は正しかったことがほぼ証明されている。生態系保全のために、DDTの使用を制限することは正しかったのである。そして、現状はほぼDDTによる鳥類への影響はないところまできているという。

今回WHOは、農薬用のDDTは使用禁止を続けるので、たとえ、マラリア対策のための殺虫剤として用いても、生態系への影響は、ほんの少しであると述べている。

第2の理由、DDT使用と人健康影響との間にはほぼ関係がないことが分かってきたと説明している。

生態影響や残留性をもってDDTの使用を制限することは間違いではなかった。しかし、全面禁止で、マラリアが復活することが明らかになった時点で、当然マラリア対策だけには使おうという選択をすべきだったが、それができなかった。それが、30年も続き、多くの人の命が失われた。

なぜ、そうなるのだろうか?

それは、少しでも悪い点があれば、全面的に禁止すべきと考えるからである。ひとつのリスクを削減すれば、別のリスク(対抗リスク)が現れるのだが、DDTが悪い、全面禁止こそ正しいと思い込むと、対抗リスクが見えなくなってしまう。いや、見ようとしないからである。

もう一度、最初のグラフにもどろう

環境保全の名の下に、これだけ多くの患者さんを見殺しにしてしまった。世界全体で見れば、この数十倍の人を。もし、この犠牲者が先進国の人なら、いくら環境保全のため良かれと思ってといっても、全面禁止がこうも長く続かなかったと思う。これが長く続いたのは、犠牲者が途上国の人だったからということはないのだろうか。

水俣病の時、しばしばこういう意見を耳にした。これが、東京や大阪の近くで起きていたら、政府は企業は国民はこれほど長期に亘って放置しなかったのではないかと。昭和33年4月、魚介類の大量死に抗議して本州製紙江戸川工場へ、漁民が乱入したのを契機にして、水質2法(「水質保全法」と「工場廃水規制法」)がその年に成立し、工場廃水の規制が始まったのと余りにも違うではないかと。

このグラフはあまりにも悲しい。余りにも残念だ。

DDT問題のリスクの構造

岩波書店から出される「リスク学入門」(全5巻)の第1巻「リスク学とは何か」(7月4日発売)の第5章「環境リスクの考え方」に、DDT問題のリスクの構造について、やや詳しく書いた。読んで頂ければ嬉しいです。

B. 裁判こぼれ話 訴訟費用

松井さんから訴えられた名誉毀損訴訟での判決文の最後に以下の文章があった。

「訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。」

これは、原告の訴えも、それから反訴も棄却されたので、それぞれ訴訟費用(裁判所がかかった)は、半分づつ負担しなさいという意味である。

ところが、裁判所から請求が来ない。遅いなと思っていたのだが、たまたま、昨日代理人を務めて頂いた弘中惇一郎弁護士に会ったので、「まだ、裁判所から請求がこないのですよ」と言いますと、「そんなものきませんよ」という。「じゃあ、いくら払えばいいのですか」と聞くと、払わなくともいいと言う。
「訴訟費用を払うケースは、100の内1もない」と。不思議な世界だ。


既にお知らせの通り、次回の雑感更新は6月5日(火)を予定しています。今回は、通常の環境問題でなく「名誉毀損事件の判決について(2)」を更新します。

雑感387-2007.5.7「名誉毀損事件判決について(2)」

第4章 争点(3)について

4.1 反訴の内容

争点(3)原告による本訴提起は不当訴訟に当たるかについてとなっているが、それは、中西が出した反訴についての判断である。中西は平成17年9月21日に反訴しているのだが、これまでこの内容については、殆ど書かなかった。したがって、ここでは、反訴状の内容を説明することから始めたい。

反訴状の内容は、http://www.i-foe.org/kankyo-hormone/defendant/index.htmlの14.で見ることができる。反訴の理由は次の5点であった。

1) 松井さんが名誉毀損に当たると主張していることは、名誉毀損ではなく、事実に基づいた適切な意見である。

2)「原告(松井さん)らの研究成果から、ダイオキシンの毒性機構が判明しつつあるところそのメカニズムは有害性が懸念されるナノ粒子と共通性を持つことが推定されることを原告独自の見解として指摘した」と書いているが、そのような「詳細な説明は一切していないし、京都新聞についても何ら独自の意見を付することなく、そのまま新しい環境汚染が報じられたものとして紹介したのである。」・・「これ以上何らかの説明をつけなかったことは、発言内容の録音テープから客観的に明らかである。」(録音テープは証拠として提出)。

3) 松井さんの主張は、事実的法律的根拠を欠いており、不当訴訟に当たる。

4) プレスリリースにあるように、環境ホルモンについて異なる見解を持つ中西に対する攻撃である。

5) このような学問上の意見の相違は、裁判で争われる前に、相互に批判、討論が行われて然るべきで、このような提訴は「学問的批判のあり方」の点から見ても、違法なもので、このような反論の仕方が常態化しないよう、警鐘を鳴らす必要がある。

4.2 これに対する裁判所の判断

これに対し、裁判所がどう答えたかを表にまとめておこう。

反訴の内容(中西の主張)  裁判所の判断
1)適切な意見(記載(i)環境ホルモン) 否定的な印象を与え、名誉毀損されたと感ずる相当な理由がある。
2)記載(ii)(原論文)。原告独自の見解を示していない。松井さんの主張は事実と合わない(テープ有り)。 共通性について説明しなかったが、環境ホルモンの重要性を示すためにナノに言及した(と認定)。
3)事実的法律的根拠を欠いている。名誉毀損されたと思い、名誉回復を求めたものだ。 裁判所に訴えを提起することは国民の重要な権利であるから、敗訴したからといって、事実的法律的根拠を欠くとは言えない。
4)プレスリリース これが直ちに理由にはならない。
5)学問の論争のあり方 直接的にはこのことに触れず。

4.3 判決文の中からの抜き書き

4.3.1 記載(i)と記載(ii)について


前節に、今回の判決内容のまとめを表にしたが、表のまとめは誤解を生じがちなので、この内容を判決文から抜き取る形で書いておこう。

まず、提訴自体が不法行為に該当するのは、a.提訴者の主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠く、さらにb.そのことを知りながら敢えて訴えを提起した場合である、と定義している。

上の表の1)と2)に関して、つまり記載事項(i)(環境ホルモンは終わった)と記載事項(ii)(原論文を読んでいない)について、次のように認定、判断している。

原告がナノに言及したのは、環境ホルモンの研究の重要性を強調するためであって、環境ホルモンは終わったという趣旨の発言はしていない。しかし、記載(i)は、原告が環境ホルモン問題は終わったと考えて、ナノに関心を移したという内容で、原告の意思に反することである。また、記載(ii)は発表者の発表の仕方を批判するものだから、否定的な印象を与えるものであり、名誉毀損されたという主張には相当の理由があるものというべきである。

「そして、原告が本件本訴を提起するに至ったのは、原告が本件記載によって名誉を毀損されたと受け止め、被告に対し、名誉回復の措置を求めるためであったことは、上記認定のとおりであるから、原告による本件本訴の提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性をかくものであったとまでいうことはできない」。

4.3.2 提訴の目的

被告(中西)は、この提訴の目的は、名誉回復ではなく、被告の攻撃にあったと主張し、プレスリリースでこのようなことが言われているが、「このことから直ちに本件本訴提起の目的が専ら被告を攻撃することにあったとすることはできず、他に被告(中西)の主張が事実であると認めるに足りる証拠はない」。

4.4 この判決を見ての中西の感想

4.4.1 ああ、そうですか


この判決の内容は、それほど気分の良いものではないが、「ああ、そうですか」というような感じで私は受け取った。提訴の多くが、「不当訴訟」という理由で門前払いされるようでは困るので、「裁判所に訴えを提起することは国民の重要な権利であるから、敗訴したからといって、事実的法律的根拠を欠くとは言えない」という主張は一定程度理解できた。裁判所はそう言うでしょうねという感じかもしれない。もちろん、だからと言って、それですべて納得したというわけではない。

4.4.2 反訴の理由の1

そのように受け止めたのは、私が反訴した理由に関係がある。私はなぜ反訴したか、そのことに遡って書いてみたい。

私が訴えられたのは平成17年3月16日だった。当初はうろたえていたが、録音テープが手に入り、松井さんが言っていることがウソだと分かった時点から反訴すべきという考えはかなり強かった。しかし、事を余り荒立てるのはどうかという思いがあり、踏みとどまっていた。

しかし、時を経るにつれ、松井さんの主張は強くなり、「説明」の内容は微に入り細をうがった詳しいものになり、ついには、甲第8号証として、口頭説明の要点と称する、slideのようなものまで提出された(7月15日)。そのような説明は一切存在しなかった。つまり、嘘の上塗りみたいなことになっていった。「説明」はなかったことの証拠として、シンポジウムの全過程の録音テープを提出することにし、反訴に踏み切った。反訴の目的は2、いや2.5あった。

第1は、事実と異なることを根拠に名誉毀損で訴えるようなことは許せないという強い姿勢を示すこと、そして、「取り下げ」を言わせないためであった。「取り下げ」ということになれば、裁判所は和解を勧めるに違いない、それを一方的に拒否するのも、不利な感じだし、ここは、取り下げできないようにしておこうと考えたのである。

松井さんと中下裕子さんの強気の対応を見ている多くの方は、向こうが「取り下げ」を申し出ることはあり得ないと思うかもしれないが、中下裕子さんはいざ知らず、1年半後に定年を控えた松井さんの非常に厳しい状況が、同業で同年代の私には手に取るように分かっていたので、取り下げはありうると思っていたのである。

4.4.3 反訴の理由の2

反訴の理由の第2は、自分を支えるためであった。名誉毀損で訴えられたことは、言ってみればマイナス10みたいな状況である。今、その裁判を戦って、有利に展開しているとは言え、最高でも0にしかならない、風向きによってはマイナス2とかかもしれない。それが、ひどく気分を暗くした。目標はプラスいくつかで、悪くても0というのでないと、自分の気持ちを維持できなかったのである。

反訴した時、弘中惇一郎弁護士がこう言った。「被告、被告」と呼ばれてばかりじゃ可哀相だ、これで原告になりましたねと。マイナスとプラスは、こういうことだったのかもしれない。

4.4.4 反訴の理由の残り0.5

反訴の理由として、もうひとつあった。あったが、それは現れたり消えたりしたので、0.5としておこう。

上の表の5)に関することである。つまり、自分の書いたもの、話したことを批判されたからと言って、名誉毀損に訴えるようなことが頻発したら、言論の自由もなくなってしまう。只でさえ自由な討論批判が少ない日本の学会や言論界で、皆の筆を折らせることになる、こういうことがあってはならないという主張である。私も、強くそう思った。また、私を支援してくれた多くの方も、むしろこの点で応援してくれたのを知っている。

わたしは、「水情報」「雑感」とずっと、実名での批判ということを続けてきたので、私自身も強く主張したいことだった。立証、論証計画の段階でも、この点を補強する証人を立てることなども考えた。しかし、最終的にこの部分の主張は、強くは出さなかった。名誉毀損に相当せずでいいと思うようになった。

その理由は、松井さん相手に言論の自由を封殺するのかと言っても、realityがなかったの一言に尽きる。さらに言えば、松井さんの主張が余りにも支離滅裂で、むしろ明確な意図がわからなかったこともあった。環境ホルモン学会の幹部の方や、中下裕子さんらのダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議の幹部達には、明確な意図(中西をつぶすという)があったと思うが、その人達は後ろにいて、原告ではなかった。松井さんにも、言論封殺の意図はあったとは思うが、うらみやつらみや、ごちゃごちゃして、はっきりしなかった。

今回の判決の中で、プレスリリースについて、このことから「直ちに本件本訴提起の目的が専ら被告を攻撃することにあったとすることはできず」と裁判所は認定しているが、プレスリリースは中下裕子さんらが行ったものであり、松井さんが、証言の際に、自分の考えは違うと答えたことがこの結論を出させたと私は思っている。何となく、中下裕子さんの意図や行動を以て、松井さんを罰するような構造になることに、私の方にもやや躊躇が生まれたのである。

重要な問題だと思いつつ、このことを出したり引っ込めたりして、最後はこのことにはあまり踏み込まないことにしたのにはこういう背景があった。

4.4.5 言論の自由

言論封殺のために名誉毀損で訴えるということはしばしば起きていて、それは、特にフリーのライターにとっては致命的な打撃を与えており、ひいては、そのことが批判的な記事を書かない風潮を生むとすれば、それは国民全体の問題である。

松井さんが提起したこの裁判も、そのひとつではある。言論の自由の問題に、我々もそれほど踏み込まず、裁判所も触れなかったが、この問題におけるこの裁判の位置づけについて書いておきたい。この裁判で、私は2年間苦痛を味わい、かなりの経済的な負担と、また、相当な時間もとられて仕事に支障をきたした。しかし、だからと言って、提訴にやたらと制限を加えるのも問題であるし、フリーのライターは、立場が弱いので保護されるべきというのも、現実にかなりのフリーのライターが無責任な記事を書いている状況を見れば、やはり問題である。

名誉毀損事件での立証のあり方について、また、言論の自由との関係について法律学者が頑張って、もっと議論して欲しいし、学会などで、相互批判の雰囲気を作る努力も必要だと思う。そういう努力をしつつ、しかし、訴えて損という事例を積み上げるしかないのではなかろうか。私の経験で言えば、ネットは弱者にとって大きな武器になる。私も大変だったが、松井さんが被った損害は、私のそれとはくらべものにならないくらい大きい。「訴えて損」という例を作ったことになる。

第5章 この裁判の背景(この章は、追ってやや詳しく書くことにして、今回は箇条書き程度に止める)

5.1 環境ホルモン問題の異常さとその環境省による幕引き

異常な社会不安を引き起こし、そして、信じられないほどの多額の研究費がばらまかれた環境ホルモン問題が、この背景にあるのは当然だが、丁度その収拾、幕引きが環境省自身の手で始まった時期にこの裁判は起きた。

環境省は、その異常さを終息させるべく動く過程で、中西を座長に指名したシンポジウムのセッションを企画した。中西の起用は全く考えられもしないことだったに違いない(私が一番驚いた?)。

そのことが、環境ホルモン問題に大きく依存していた学者や市民運動を刺激した。そのことがこの裁判の遠因。環境ホルモン学会やダイオキシン環境ホルモン国民会議の幹部が、こぞってこの裁判を支援したのを見ても分かる。

5.2 松井さんと友人達の研究環境

松井さんと研究仲間の個別な事情が当然あった。裁判にでてきているのは、個人の名誉を傷つけられたという強い思いであるが、それだけが提訴の理由ではなかった(当然だが)。いくつかの断片的な情報は寄せられていたが、平成18年末になって、奇妙なことから、全貌を掴むことになった。

平成18年末、松井さんが京都地裁で、誰かを名誉毀損で訴えているという知らせが飛び込んできた。それを調べているうちに、実は同じ京都地裁で、松井さんを含む三人が、貸金返還請求訴訟で訴えられていることが分かった。

金額が5000万円と大きかったこと、研究費に関する問題であったことから、周囲の人に事情を聞いているうちに、松井さんのここ数年の研究費と個人資産の動きの資料が寄せられてきた。それを見ると、問題になっている5000万円のやりとりは、平成17年8月9日に行われていた。

私が裁判で訴えられた五か月後である。それらの動きは、私への提訴より前から始まり、同時平行で進んでいた。これらの資料を見ると、私を提訴した時の松井さんの状況がよく分かった。それまで、なぜ訴えられたのかが、今ひとつぴんとこないという感じだったが、このことから、自分の裁判の物質的な背景を完全に理解することができた。

しかし、このことは裁判の資料には使わなかったし、また、触れることもしなかった。控訴審になれば出そうかと思っていたが、その必要もなくなった。暫くは、封印しておこうかと思っている。

5.3 勝訴への道

5.3.1 弘中弁護士の適切な助言

5.3.2 勝利モデルを作った応援団の活動

四面楚歌とは、こういう状況を言うのだろう。マスコミ、学会、市民団体、リベラルを自称する学者達が向こう側について、名誉毀損で私は訴えられた。絶望のどん底にいた時、天羽優子さん、山本洋三さん、濱田弘さんが応援団を作って活動を始めた。ここでは、詳しくは書かないが、これがこの裁判を勝たせる力になった。ネットで拡げられたこの活動は、資力がなくとも、市民団体が敵であっても、世論の力で勝つことができる「勝ちモデル」を作った。

5.3.3私を救ってくれた143人の意見(省略)

5.3. 外患は大きかったが、内憂はなかった私の恵まれた環境(省略)


お知らせ

体調を整えるため、雑感を暫く休みます。次回更新は6月5日(火)を予定しています。

皆様、裁判への応援ありがとうございました。お陰様で、ゆったりとした気分で静養できます。


雑感386-2007.4.17「名誉毀損事件判決について(1)」

今回の雑感目次
A. 判決についての中西の受け止め方(1)
B. めっちゃ面白い!手嶋龍一・佐藤優「インテリジェンス 武器なき戦争」(幻冬新書)

A. 判決(1)

平成19年(2007年)3月30日、松井三郎さんから提訴されていた名誉毀損に伴う損害賠償請求事件(平成17年(ワ)第914号)と、それに対して中西が行った反訴(平成17年(ワ)第3375号)についての一審判決があり、4月13日それが確定した。

この判決についての私の受け止め方を何回かに亘って書いていきたい。私は法律の知識もないし、また、今回は裁判中も全く勉強しなかったので、ここに書くのは、判決を読んで、素人の私がどう考えたかということである。法律的な解釈などは、やがて専門家の方が書いてくれると思う。また、この裁判の経過は割合早く本になる筈。

第1章 はじめに

1.1 簡単な経過と判決文の構造

提訴されたのは、2005年3月16日、10回口頭弁論があり、11回目の2007年3月30日に判決が出た。中西が反訴したのは、3回目の口頭弁論の直前、同時に録音テープの証拠申請をした。判決の主文は以下の通りである。

 
1 本訴原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
2 本訴被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。

(尚、以下の文章は、全体が中西の文章ではあるが、特に判決文などに書かれていると誤解される畏れがある場合に、中西が加えた言葉であることを明示する意味で下線を施した箇所がある。)

判決文には、争点が5点にまとめられていて、争点に対する判断が示されている。

重要な争点は3点で、争点(1)は「本件記事は原告の名誉を毀損するか」、いわば松井さんの提訴内容の検討、争点(2)は(名誉毀損があった場合)それが「違法性なしと言えるか否か」、争点(3)は「原告による本訴提起は不当訴訟に当たるか」で、中西の反訴の妥当性の検討になっている。争点(4)と争点(5)は損害賠償額についてである。

今回は、この争点(1)(2)について、判決内容を紹介したい。追って、争点(3)と、さらには、判決とは関係ないが、この裁判の背景について書こうと思う。ただ、「雑感」が裁判の記事だけになるのは嫌なので、間をおいて書いていきたい。

まとめは、分かりやすくするために、様々な留意事項、限定事項、注釈を抜いて書いているので、引用や論評を行う場合には、必ず、判決や訴状、準備書面の本文を見て考えて頂きたい。

第2章 争点(1)と争点(2)について

2.1 判決文内での争点(1)の整理


判決は、争点(1)を図1上段のようにまとめた(図は中西が描いたものである)。

つまり、原告は記載(i)「環境ホルモンは終わった」、記載(ii)「原論文読んでいない」は、事実摘示であり、a.環境ホルモン研究で第一人者の社会的評価を低下させ、b. 新聞記事を鵜呑みにするような研究者という印象を与えて、社会的評価を低下させた。

これに対し被告は、記載(i)と記載(ii)は原告のプレゼン方法への批判であり、事実摘示ではないし、また、このように書いてもいない。例え、事実摘示であっても社会的評価は低下しないと主張した。

添付資料<判決文>の3〜4頁、αと書かれて青字で書かれた部分参照 


図1 争点(1)と争点(2)について

2.2 判決文内での争点(2)の整理

名誉毀損があった場合に、それが違法性がある(名誉毀損ありとして法的に認められる)か否かについて、判決は図1の下段のように両者の主張をまとめた。

被告の主張は、記載(i)及び記載(ii)は、4項目の前提事実を基にした意見または論評であり、前提事実が真実で、特に人身攻撃などがないので違法性はない。また、論評としても適切である。さらに、意見は学問的批判であり、憲法21条(表現の自由)および23条(学問の自由)に基づき保障されるべきである。

4項目の前提事実とは、新聞記事のスライドを見せたこと、次はナノと発言したこと、原論文の問題点指摘がなかったこと、原告の意見がなかったことである。

これに対し、原告は、記載(i)および(ii)は摘示事実であり、摘示事実が真実でないので、違法性があり、また、学問的批判としての法的保護は適用されないと主張した。

添付資料<判決文>のβ、4から6頁で紫色の部分参照

2.3 争点(2)の法律と判例

名誉毀損については、民法に規定がなく、通常刑法に準じて考えるとのことである。刑法第230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず・・」有罪としているが、第230条2で、「専ら公益を図る目的・・・」の場合には「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」としている。また、論評や意見による名誉毀損の場合について、法の定めはないが、最高裁判例がある。この詳しい内容は、添付資料<法律と判例>を見て頂きたい。

争点(2)に関する法律や判例の示すところを、簡単に示したのが図2である(図は中西が描いた)。

専ら公益を図る目的(文章が長いので省略)であれば、事実摘示をしての名誉毀損にあっては、その摘示事実が真実であれば違法性はない、つまり、名誉毀損があっても、法的に名誉毀損に問われることがない。

また、論評による名誉毀損については、(専ら公益を図る目的・・・は省略)前提事実が真実であれば、人身攻撃に及ぶなどのことがないかぎり違法性がない。


図2  名誉毀損の合法性・違法性


2.4 争点に加えてほしかったこと

判決文にはないが、論点として加えてほしかったことがある。それは、争点(1)の名誉毀損に当たらない根拠として、中西が143人の意見を出したことである。

名誉毀損に該当するか否かは、「一般の読者の普通の読み方を基準にすること」であるので、143人の意見を提出した。その書き手の階層は多岐に亘り、職業も多様で、しかもそれぞれが個性的な意見を出し、まさに、一般の読者の読み方を代表するものであった。

この意見は、判決に大きな影響を与えていると推察されるが、「名誉毀損に該当せず」の証明のために、この資料を提出したことは、争点を整理する上で欠かせない。

第3章 争点(1)と争点(2)に対する(裁判所の)判断

3.1  争点(2)について

争点(2)について、こう考えるというような文章はない。争点(2)は、名誉毀損が認められる時に、それが違法性がないと言えるかどうかの議論である。したがって、そもそも名誉毀損がなければ、争点(2)は不要になる。

判決は、事実摘示か論評かを問わず、名誉毀損は成立するので、まず、一般人の受ける印象から名誉毀損があるかどうか検討するとして、名誉毀損の有無の検討に入る。

そして、名誉毀損はないとの結論に到達するので、争点(2)はなくなった。つまり、違法性の議論は不要になった。したがって、判決文では、争点(1)についての判断の後に、争点(3)の判断が続き、争点(2)についての判断はないのである。

しかし、争点(2)はなくなりました、とは書いていないので、私のような素人は、初めて読んだ時、争点(2)についての判断が抜けている、落丁?などと思ってしまった。

3.2 事実と認められる事柄(省略)

・本件ホームページの性質
・リスコミ
・本件記事の構成:

添付資料<判決文>γの茶色の部分、7〜8頁を参照

3.3 名誉毀損に該当するか、原告の社会的地位を低下させたか?

3.3.1 原則

まず、冒頭に以下のような原則が述べられている。

「ある特定の記事中の記載が,人の社会的評価を低下させ,名誉毀損となるかについては,当該記載の文言だけではなく,表現方法並びに記事全体の構成,内容,趣旨及び目的等を総合的に検討した上で,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。」

3.3.2 リスコミについての被告個人の意見発表

ア.「一般の読者は,本件記事を,リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任について被告個人の意見を発表したものとして受け止めると認められるから,本件記事中に原告に対して否定的評価を加える記載部分が含まれていたとしても,これが直ちに原告の社会的評価を低下させるとすることはできない。」としている。

添付資料<判決文>8頁、赤字の部分参照

3.3.3 論拠が一般的でない(対立があり、第1人者であることは一般人の認識するところではない)

イ.記載(i)について(環境ホルモンは終わった):

原告が環境ホルモン騒動の責任を取らないままに,新たな危険情報を発信しているという印象や,原告が研究対象を次々と変更する学者であるかのような印象を与えるものではない。

本件記事全体を見ても,環境ホルモン問題のリスク認識をめぐって,専門家の間で意見対立があることや,原告が環境ホルモン研究の第一人者であることを述べた部分はなく,このような事実を一般の読者が認識していることを当然の前提とする原告の主張は採用することができない。

3.3.4 否定的な印象なれど、批判の対象はプレゼンの方法であって、松井さんの研究者としての資質ではない。否定的な印象は、被告の主張を認めて出てくるものであり、一般的なものではない。

ウ.記載(ii)(原論文を読んでいない)について:

「本件記載(ii)のうち原告に関する記述部分は,原告を批判するものであるといえるから,一般の読者が原告について否定的な印象を受けることは否定できない。

しかしながら,上記本件記事の趣旨及び目的等に照らせば,本件記載(ii)もまた,学者が情報発信する際には,新聞記事のとおりではなく,原論文を読んで自分の意見を伝えるべきであるとして,リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任を論じることを主目的とした文章であり,原告に関する記述部分は,被告が自己の見解に基づき,リスクコミュニケーションに問題がある一事例として挙げたにとどまるものとみることができ,同部分が本件記事の中心的な記述ではないことは明らかである。

また,原告が本件シンポジウムにおいて発表する際に,原論文を読んだ上で自分の意見を加えなかったということ自体は,必ずしも原告の社会的評価を低下させるものではなく,リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任について,被告の意見に従って本件記事を読み進めていくことによって,初めて原告に対する否定的な評価が導かれるにすぎない。

ここが面白い。原告は、被告の価値観に則って“名誉毀損された”と言っているのですよ、ということみたいですね。

「以上によれば,本件記載(ii)が原告について否定的な印象を与えるものであることは否めないものの,これによる原告の社会的評価に対する影響は極めて限られたものであり,原告の名誉を毀損するほどに原告の社会的評価を低下させたとまではいえないものである。

これに対し,原告は,本件記載(ii)は,原告が研究者としての基本的資質に欠けるとの印象や,原論文を読まずに新聞記事を鵜呑みにして情報を発信する学者であるかのような印象を読者に与えると主張するが,本件記載(ii)が批判の対象としているのは,あくまで本件シンポジウムにおける特定のプレゼンテーションの在り方であり,原告の研究者としての資質を批判するものではなく

なお,同記載中には,「でなければ,専門家でない。」という断定的な表現が用いられていて措辞穏当とはいえないが,上記記載のとおり,学者が情報発信する際には,新聞記事のとおりではなく,原論文を読んで自分の意見を伝えるべきであるという趣旨で,あくまで学者の発表方法についての一般論として記載されたと認めるのが相当であり,これを原告のみに対する非難であるとすることはできない。)

本件記載(ii)が,原告が新聞記事を示した際に原論文を読んだ上で自分の意見を加えなかったということを超えて,原告が新聞記事を鵜呑みにしたという印象までも与えるということはできないから,原告の上記主張は失当である。」

以上のとおり,本件各記載によって,原告の研究者としての社会的評価は低下しないか,仮に低下したとしても,その程度は軽微なものであり,名誉毀損を構成するには至っておらず,被告について,名誉毀損による不法行為は成立しないものというべきである。

したがって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。

(ここで、争点(2)は検討不要と言っているのである。)

3.4 中西の感想

この文章の中には引用しなかったが、2.ア.に「本件ホームページの性質」という記述がある(判決文γ茶色)。読んで頂ければ分かるが、「雑感」が非常に好意的に紹介されている。そして、雑感の記事のタイトル「環境省がんばれ」「アスベストで中皮腫」などが書かれていて、雑感の性質を端的に表している。

実は、結審になってから、自分の不足点として考えたことが3点あった。雑感の内容を証拠として出さなかったこと、雑感の前に出していた「水情報」を証拠として出さなかったこと、143名の意見について、陳述書の中でもっと述べるべきだったことである。

しかるに、判決文の中には、雑感の記事のタイトルが書かれている。一体これは、どうしたのか?私が出すべきだと思ったことが、そして、出さなかったことが書かれている、なぜだ?証拠として出されないものを、裁判所が証拠にすることは許されていない筈。

そして、調べて分かった。松井さんが証拠として(甲第11号証、甲第15号証、甲第17号証)出していたのである。松井さんの悪口を、今でも「雑感」の中に書き続けており、名誉毀損行為を続けているとして出した「雑感」のタイトルだったのである。この点は、松井さんに感謝している。

記載事項(ii)についての判決のロジックは、やや驚きである。

記載事項(i)について、特に「環境ホルモンは終わった」という点についての判断はいとも単純、直裁なものだった。もともと、この発言が大きな問題であるはずがなく、原告松井さんにとっても、実は大きな問題ではなかったのだと思っている。これが、名誉毀損で大変な問題というのは、後でつけられた理屈だと私は思っている。

こうして、松井さんの主張は全く認められず、棄却された。

しかし、私の反訴も棄却されている。この点については、次回にしたい(多分、5月8日。来週は、通常の環境問題を扱いたいので)。
 
添付資料

1. 判決文 (HTMLファイル) (PDFファイル

2. 法律と判例 (HTMLファイル

B. めっちゃ面白い!手嶋龍一・佐藤優「インテリジェンス 武器なき戦争」(幻冬新書)

これまであまり聞いたことがない外交の裏側情報なので、ひどく面白い。ただ、ここに書いてあることで、日本はこうすべきみたいな話しは、受け入れがたいものが多かった。時間のあるときに、感想を書くことにする。

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