雑感335-2006.2.21「北海道が調査要請―アムール川汚染」

今回の雑感目次
A. 北海道が調査要請―アムール川汚染
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):また、笑われそうだが

A. 北海道が調査要請―アムール川汚染

2月18日の朝日新聞に、上に書いた見出しのついた100字にも満たない小さな記事が掲載された。北海道新聞では大きな記事かと思い調べたが、何もなかった。
 
この記事によれば、2月16日北海道は環境省に対し、氷が解け出す春以降にオホーツク海や日本海沿岸で汚染調査をするよう要請したとある。先週、この雑感に書いた中国吉林省での化学工場での事故の影響を見ようというものであろう。

サハリン事務所報

北海道経済部が「サハリン事務所報」というのを出しているが、それには、この汚染による被害がどこまで及ぶかの記事が数回出ている。それを見ると、サハリンの南の方まで来るというのが最悪ケースの予測で、それ以上南の日本にまで影響が及ぶという記事はない。

尤も、これはサハリンまでしか関心がないニュースだし、影響も漁業被害のレベルだから、所謂生態系への影響とは違うかもしれない。また、モデルを使っての予測ではなく、これまでの経験に基づく推定であろう。

北海道の調査要請には根拠が必要

こういう場合、調査をすればいいというものではないと思う。

どういう理由で、どの程度の被害が出そうだから調査をしたいという根拠が必要だと思う。もちろん、結果が予測とは異なることもあって、それはそれでいい。予測式を訂正し、つぎの予測がより正確になるのだから、それは無駄ではない。

大事なことは、すべての事故に対して調査をするだけの資源(資金や人手)はないので、やはり大きな影響の出そうな調査にプライオリティをつけること、また、調査は一定の予測方式での予測を基に行い、常に、その予測方式がいいかの検証、改善が行われるようにすることだと思う。

北海道は、この調査要請をするに当たって、このようなことを行ったであろうか?例えば、先週の雑感で取りあげた北大低温研の大島助教授らによる予測結果に基づいて要請しているのだろうか?もし、そうでなく、漠然と調査というのであれば問題である。とかく、わが国にはこういう調査が多いから気になる。まして、自分の費用ではなく、環境省に調査して欲しいというのも何かおかしい。

先週の雑感について

先週の雑感で、北大低温研で大がかりなモデルを使ってのシミュレーションの結果、“5月にオホーツク海に流れ出て、7月にサハリン中部の東側沖合を通り、東樺太海流に乗って南下する。その後サハリン南端に達し、10月から12月にかけて稚内から知床半島にかけて到達する。”と予測していると書いた。

この記事によると、汚染水は間宮海峡に流れ込むのではなく、サハリンの東側を流れるという予測であった。先週書いた時は、間宮海峡の細い水路に入り込むのだなと思って書いてしまったところがあったが、注意深く読むとサハリンの西ではなく、東を流れるとなっている。はっきり書いたわけではないが、そういう感じの文章になっている。


 
ベンゼンやニトロベンゼンなら影響ない?

この記事の最後に、“プロジェクトのメンバーで、昨年8月にアムール川で調査を行った北大大学院地球環境科学研究科の長尾誠也助教授(地球環境科学)は、
「中国当局が発表しているベンゼン、ニトロベンゼンだけであれば、揮発性なので、北海道への影響はほとんどないだろうが、汚染物質の全容が明らかになっておらず、注意深く見守る必要がある」と話している”という部分があった。先週は気にしていなかったが、確かにベンゼンやニトロベンゼンは揮発性である。

このシミュレーション結果が、物質の性質に強く依存するのであれば、まず、ニトロベンゼンで行うべきだろう。そもそも、この低温研のシミュレーションでは物質をなにと仮定して1年後に汚染が知床半島に到達すると予測したのだろうか?

また、ベンゼン、ニトロベンゼン、アニリン以外の物質が含まれている可能性も否定できない上に、汚染可能性のある物質が含まれていれば、北海道はまず中国に物質の確認をすべきだし、場合によっては分析試料の提供を要求すべきではないか。

根拠がはっきりしないまま、大きな汚染、調査だみたいなノリで進んでいるように受け取れる。北大低温研究所からの説明を聞きたい。

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):また、笑われそうだが

知人友人に「私の裁判についてのご意見を出して下さい」という手紙214通を出した。資料をつけると10枚くらいになり、やや重い郵便になった。2月12日(日)朝10時から仕事を始めて午後4時半まで。翌13日(月)朝一番でつくば郵便局から発送。

事情を説明するための紙資料は不要ではとか、e-mailで十分という意見もあったが、やはり紙媒体がいいだろうと判断した。

中西応援団の掲示板では、私が私書箱に郵便をとりに行くことが笑いの種になっていて、これもまた、二重の笑いの種になるかもしれないが、こういう世界が必要との私の判断。


雑感334-2006.2.14「松花江の水汚染(中国)と北大のシミュレーション」

今回の雑感目次
A. 松花江の水汚染(中国)と北大のシミュレーション
B. 多比良和誠さんのインタビュー
C. 猪口邦子さんバッシング
D. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる)

A. 松花江の水汚染(中国)と北大のシミュレーション

昨年11月13日中国・吉林省の化学工場が爆発しベンゼン等が流出し、ロシアにまで汚染が及ぶ事故があったが、その事故による汚染問題についてのUNEPの報告者が出たという記事があったので、報告書を読んでみた。以下はその概要と私がつけ加えた解説である。

“UNEP, The Songhua River Spill China, December 2005” 
http://www.unep.org/PDF/China_Songhua_River_Spill_draft_7_301205.pdf

河川汚染の経過
 
2005年11月13日 爆発事故発生 ( Jilin Petrochemical Corporation ) 
 
約100トンの汚染物質が松花江(ソンホワチャン川:昔スンガリと読んでいたのだが、それは何語だったのか?)に流出(ニトロベンゼン、ベンゼン、少量のアニリンが流出。その他の芳香族化合物は検出されていない)。

ニトロベンゼンを含んだ汚染水が流れ下る様子を下の図で見ることができる。

<最大都市ハルピン>

Harbinは人口400万人の大都市。松花江から水道原水を取水する(井戸も伏流水も使われている)。この表は、事故から12日後の11月25日におけるHarbin(日本読み:吉林省ハルピン)での河川水の濃度。

  中国での基準値 11月25日 Harbinでの濃度
ベンゼン (表層水)0.01 mg/L 基準値以下
アニリン (表層水)0.1 mg/L 不検出
ニトロベンゼン (水道水の原水)0.017 mg/L 0.581(ピーク値)

松花江からの水道水のための取水は11月23〜27日停止され、水道は断水となった(浅井戸の中止、地下水補給の中止を含む)。図のスーチャトンという場所がHarbinの取水点らしい。

さらに下流の黒竜江省 Jiamusi city(チャムス市、佳木斯市)に、ピ−ク濃度が検出されたのは12月10日、濃度は0.173 mg/L。12月10日に取水停止。
中露国境に近いフージンに高濃度水が到着したのは12月15日、ニトロベンゼンの濃度は0.169 mg/L。

<ロシアへ>

松花江は国境近くでアムール川に合流する。ロシアのハバロフスク市は人口60万人で、アムール川から水道原水を取水する。12月21日頃ハバロフスク市に汚染水が到着することが予想された。アムール川はハバロフスク市でウスリー川と合流する。ここに大きな中州があり、川は一時二つに分かれて流れる。その南側の川に水道水の取水口がある。

中国は12月16日になって、この南側の川への入り口にダムを造る工事にかかった。長さ411メートル、高さ3.5メートル。それが完成したのが12月21日午前12時。直ちに締め切られ、中露共同で水道水の水質検査が行われた。汚染水は遮断された(ハバロフスク市についての内容は、UNEPの報告と05年12月21日の朝日新聞を参考にした)。

<汚染水の移動>

以下に測定されたニトロベンゼンのピーク値と試験日を地図上に示した。UNEP資料を基に書き直した。

ピーク値は、測定された濃度の中での最大値を意味する。Aでは11/19以前にこの値より高い濃度であったと推定される。



制限がついたUNEP調査

UNEPに中国からの調査団派遣の要請があったのは12月5日、実に事故から4週間後であった。調査団員には公衆衛生の専門家は含まれなかった。それは、中国が公衆衛生の専門家が入ることを認めなったからと書かれている。

また、汚染地帯の見学は行ったが、爆発を起こした現場へ近づくことは許されなかったと書かれている。また、独自の水質調査は行われなかったので、データは中国環境省(SEPA)から提示されたもの、つまり二次資料であると書いている。UNEPはいくつかの提言を行っているが、ここではそれには言及しない。あまり面白くないから。

北大のシミュレーション

11月23日の朝日新聞によれば、北大の低温研究所の大島助教授が、シミュレーションによれば、アムール川から出た汚染物質は、5月にオホーツク海に流れ出て、7月にサハリン中部の東側沖合を通り、東樺太海流に乗って南下する、その後サハリン南端に達し、10月から12月にかけて稚内から知床半島にかけて到達すると予測しているとのこと。

ここで用いられているモデルはかなり大がかりなものだが、本当にこんなにゆっくりと汚染が流れるとすれば、妙な言い方だが(被害が出るようなものならこういう言い方は申し訳ないが、自然現象として)、面白いものだ。

地図を見ると確かにこの海域は狭く細長い。川より海の方が拡散しないということもあるのかと、不思議な感じがする。今年の10月頃には、シミュレーション結果が正しいかどうか分かるらしい。もし、シミュレーション通りなら、この種のモデルの予測力がひどく上がっている証明になる。

健康影響

最後に、ニトロベンゼンの人の健康への影響はどのくらいか?

臭気があり、あぶらぎっているから、水道水に含まれても魚に付着しても口にしたくないような感じがする筈だ。不快さが先に立つので、短期で有害なほど高濃度のものを摂取してしまうことはないと思う(慢性影響は別)。生態系への影響も危惧されている。

ニトロベンゼンの有害性については、「有害性評価書 Ver.1.1 No.6 ニトロベンゼン(NEDO, CERI, NITE)」を参照されたい。
http://www.safe.nite.go.jp/pdf/No-06_1.1.pdf

B. 多比良和誠さんのインタビュー

「敗軍の将、兵を語る」 

2006年2月13日号の日経ビジネスに、多比良和誠さんのインタビューが掲載されている。「敗軍の将、兵を語る」という欄である。私はこの欄が好きだ。敗軍の将という立場の人の意見を聞く機会が少ないし、少なくともいくばくかの“本音”が見える。そこが他の記事より面白い。取って付けたような正論が幅を利かす他の記事より面白い。

以前の多比良和誠さんについての雑感(ここをクリック

多比良和誠さんのインタビューを読んで二つのことが気になった。第一は、東大の調査委員会が多比良和誠さんとの議論を拒んでいるということ。もう一つは、多比良和誠さんが助手の川崎さんのことを非難がましく言っていること。 

C. 猪口邦子さんバッシング

揃いもそろって、週刊新潮と週刊文春が大々的に猪口邦子さんバッシングの記事を掲載した。大きなことでもなく、大学内で助け合えば済む問題。

少しでも頭を出す女を叩こうという男たちの魂胆が醜く、また、それを商売に結び付けるところがあざとい。この記事を読むと、どうも上智大学法学部教授会の一部の先生方もこれらの週刊誌の編集者と同じメンタリティで、同じレベルのように感じられる。

D. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる)

◆ 皆様からのご意見ありがとうございます。いまのところ一番若い方は大学3年生の学生です。東京中央郵便局に私書箱を開設する時に、「毎日とりにきてください」と念を押された。毎日は無理だが、2日に1回は行こうと決めていて、委員会の間にタクシーで往復とかしながら続けている。

最近、e-mailで送られる方が多くなり、私書箱に来るのが少ない。無理して私書箱にかけつけて1通もないと急に疲れに襲われる。郵送の方も是非よろしくお願いします(郵政公社の回し者ではないですが)。
 
◆ 松井さん側は、プレスリリース(乙6号証)で“中西氏は、「環境ホルモン問題は終わった」と考えておられるようであるが”、 “松井氏は、研究者として、国民の一人として、中西氏のこのような誤りを断じて見過ごすことはできないものと考え、貴重な研究時間を割いて、敢えて本件提訴に踏み切ったのである”との意見を発表した。

これこそが本音とも思えるし、訴訟理由の第一声であるので印象が強いためであろう、世間では「環境ホルモンは終わった」という認識が正しいか否かがこの裁判の論点だと受け止め方をしている人が多い。

ただ、松井さんもさすがに訴状にはそう書いていない。“要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。”(中西の雑感)について、松井さんは“原告が、既に環境ホルモン問題は終わったものと考え、別の新たな課題(ナノ粒子の有害性)へと関心を移していること ”(訴状)を示したと主張しているのである。

環境ホルモン問題が終わったという認識を問題にしているのではなく、それによって、(先週もふれたように)、松井さんが研究テーマを変えたかのような印象を与えたこと、そのことが名誉毀損に該当すると主張しているのである。

つまり、論点をすり替えたのである。本心はプレスリリースの方だとは思うが、それではいくらなんでも通らないと。だから、訴状では上のような書き方にしたと思う。つまり、「要するに・・」の記述それ自体ではなく、それが研究テーマを変えたかのような印象を与えたことが問題と主張しているのである。

◆ 説明するまでもないとは思ったが、準備書面(2)には、なぜ、私が環境ホルモンが終わったという意味だというように受け取ったかについての経緯を、以下のように述べた。

“なお、乙5号証に明らかなとおり、原告は、発表の締めくくりとしてナノ粒子の問題を提起し、その中で、「今回学んだ環境ホルモンの研究はどうやって生かせるのか。私は次のチャレンジはナノ粒子だと思っています」と発言したのである。

一般に、「あることで学んだことを次のテーマでどう生かすのか」という言い方をするのは、あることについては一段落したということを前提とする。一通りの検討が尽くされたのでなければ、「学んだこと」の整理も認識もできるはずがないからである。

また、「次のチャレンジ」という言い方をするときは、取り組むべき対象が移行したことを意味する。

したがって、発表の締めくくりとして、原告がこのような発言をすれば、それを聞く立場としては、発言の趣旨を「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」と受け止めるのは当然のことである。”


雑感333-2006.2.7「日経の記事 どうも内容がちがう−1月13日、ナノテク法規制の記事−」

今回の雑感目次
A. 日経の記事 どうもおかしい
B. 産総研のナノリスク研究
C. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):研究テーマをころころ変える?

A. どうも内容がちがう−1月13日、ナノテク法規制の記事−

日経1月13日の紙面に、以下の見出しが付いたかなり大きな記事が出た。

“ナノテク新素材「安全規制必要」”“米の学術センター 人体へのリスク警告”

これは、米国のウッドロー・ウイルソン国際学術センターが出した「ナノテクによる影響のマネジメント」と題する報告書の記事である(下記サイト。著者はクラレンス・デービーズ)。記事の内容と見出しの内容はかなり違うが、この見出しを見た人は、多分、ナノ素材の危険性が大きいから、規制が必要と受け取るだろう。しかし、この報告書はそういう内容ではない。

http://www.wilsoncenter.org/events/docs/Effectsnanotechfinal.pdf

人体へのリスクを警告したものではない

日経記事には“超微細粒子が人体に入ったり、環境中にまき散らされたりした場合、これまでの有害物とは違うリスクを人体や環境にもたらす可能性があると警告した”とあって、見出しともまた相当異なる内容なのだが、それをおくとして、そもそもWoodrow Wilsonの報告書の内容は、人体へのリスクを警告したものではない。背景にリスクへの危惧があること、Woodrow Wilsonのこれまでの報告書に警告的なものがあることは事実だが、この報告書はそういう内容ではない。

ナノ素材が従来と異なる性質を持つこと、その有害性データが不足していることから、どのように規制すべきかを論じ、ナノのもたらすメリットを十分生かすためには、現行法律を修正したり、いくつもつなぎ合わせて規制するより、新法律を作った方がいいと提案しているのである。

王立協会の報告書との対比もおかしい

日経の記事の最後に、“英王立協会も2004年夏、ナノ微粒子の環境への放出を防止するよう英政府に勧告している”と書かれている。

王立協会の2004年の報告書では、まず最初に行うべきこととして、むしろ既存の法律のNONS(日本の化審法に類似した、新規化学物質を上市前に試験し、上市の許可または不許可の裁決をする法律)で、ナノ粒子を新規物質として扱うことを勧めていたのであって、Woodrow Wilsonの今回の報告書の趣旨と明らかに違う(その後、いくつかの異なる主張が、王立協会からも出されているが)。

このWoodrow Wilsonの報告書の主たる論点は、既存の法律を使わずに、新しい法律を作った方がいいとの主張である。

この記事の根拠は何だろう

見出しにある「安全規制必要」の意味もよく分からない。この報告書では、米国ではバイオテクノロジーに対して、既存の法律をつなぎ、いくつものエージェンシーが共同で責任をもつような“Coordinated Framework of Biotechnology” を造ったが、これは成功しておらず、ナノではもっと難しいと主張している。

また、素材ではなく、ナノ素材を含むすべての「製品」を、この新法の対象にしようという提案でもある。この発想もなかなかユニークである。

新法は、基本的に生産者がリスクについて自分で調べ、受け入れ不可能でないリスクレベルであることを証明し、これを国がレビューするという内容であって、所謂予防原則ではないとはっきり書かれている。

なかなかしっかりした解析の報告書だが、どうして日経の記事のようなものが出てくるか分からない。何を読んでかいたのか、不思議な記事である。見出しはもっと理解不能。

B. 産総研のナノリスク研究

たまたま、産総研TODAY(2月1日号)に私が小論を書いたのだが、それへのアクセス方法が、中西応援団掲示板に書かれていた。ご親切にありがとう。掲示板の書き込み671番と672番がそれである。

掲示板のURL:http://www.i-foe.org/bbs/treebbs.php?page=1

C. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):研究テーマをころころ変える?

訴状の内容

松井三郎さんは、その訴状の「被告の名誉毀損行為」の中で、以下のように書いている。

“(2)被告は、上記の記載をすることにより、以下の事実を摘示した。

1)原告が、既に環境ホルモン問題は終わったものと考え、別の新たな課題(ナノ粒子の有害性)へと関心を移していること

2)原告が、原論文を十分に吟味することなく、新聞記事をそのまま紹介したこと

(3)被告は、上記1)2)の事実を指摘したことにより、あたかも原告が研究対象を短期間で次々と変更したり、原論文を読まずに新聞記事だけを鵜呑みにして情報を発信するような学者であるかのような印象を一般人に与え、内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の環境リスクに関する研究に真摯に取り組み続けている原告の、研究者としての社会的評価を著しく低下させた。”(文字を赤くしたのは中西)

つまり、私の雑感の記述が、環境ホルモンをまじめに研究し続けているのに、ナノ粒子の有害性へと研究テーマを“ころころ変える”ような印象を与えたことが名誉毀損であると。

松井さんが研究テーマを変えたとは考えたこともない

すでに、今回提出した私の側の「準備書面(2)」で述べた如く、私は松井さんが環境ホルモンの研究からナノの研究にテーマを変えたなどとはつゆほども考えたことはない。ただ、社会的に重要な問題として、次はナノへの挑戦があると言ったと思って雑感の記事を書いた。

一般的に言えば、研究者が社会のニーズに応じて、研究テーマを変えることが、常に悪いこととも言えないだろう。ただ、研究費の多く出るところに次々テーマを変えていくという風潮があるので、無節操だなという感想を持つこともあった(念のために書くが、松井さんのことではない)。

誰も声高に言わない時から、ずっと一つのテーマを追究する学究の徒というのは、研究者の理想像の一つであることは間違いがない。そういう自分であるにも拘わらず、私が、テーマをころころ変えると言った、それが名誉毀損だと言うのだが、再度言うが、松井さん個人が自己の研究テーマを環境ホルモンからナノに変えたなどとは一度も考えたことがない。また、私の文章がそう解釈されるというのも理解不能だが、それが理由で法廷に訴える、どう考えても異常である。

準備書面の内容

2006年1月25日に出した準備書面(2)で、私は以下のように書いた。
http://www.i-foe.org/defendant/index.html

“一般論としても、これからの社会的主要なテーマがナノ粒子になっても、個人としては従来の環境ホルモンの研究をこつこつと持続することはいくらでもあろう。被告は、原告の個人的な研究の関心がどこにあるのかは知るよしもないし、関心もない。

しかし、「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」かどうかは、研究者に共通する重要なことであり、被告としても見逃せない発言である。そのような重大な問題提起を前述したようなお粗末な形で行われたので、これを批判したものである。

以上のとおりであるから、被告は、原告自身の環境ホルモンへのこだわりや関心の程度について事実摘示したことはなく、原告の主張は前提を欠くものであり、失当である。”


雑感332-2006.1.31「恵村論説委員のコラムに「涙そうそう」−共産党は食わねど−」

今回の雑感目次
A. 恵村論説委員のコラム
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さん法廷に現れる

A. 恵村論説委員のコラムに「涙そうそう」−共産党は食わねど−

1月23日の朝日新聞夕刊、“論説委員室から「窓」”で、論説委員恵村順一郎さんが「共産党は食わねど」というタイトルでコラムを書いていた。これを読んで、涙が止まらなくなった。

翌日、たまたま定期検診で虎ノ門病院に行ったのだが、ぼーっと待っている間と、帰宅途中の電車の中で涙が止まらなくなった。もし、私に注意していた人がいたら、びっくりしたに違いない。私は母のことを考えてしまった。

恵村さんは、こう書いている。

共産党大会で、“もうひとつ興味深かったのは、一線党員の討論で、政党交付金を受け取るべきだという声が相次いだことだ。”“共産党は「国民の税金を分け取りする憲法違反」として一貫して受け取りを拒んでいる。”“党員の不満は、主に次の二つだ。一つは、共産党が受け取らない10億円以上が、毎年ほかの党に分配されること。二つ目は、選挙での供託金の負担が過重なこと。”

これに対し、志位委員長は、「制度そのものを認めず、廃止するということが大道であるし、近道です」と原則を譲らなかったと。

資金カンパを集める辛さ

私は共産党が政党交付金を受け取らないというニュースを聞く度に、受け取って欲しいなといつも思ってきた。それは、共産党の資金は、党員が機関誌を売ったり、支援者から募る資金カンパで成り立っていると思うのだが、機関誌を売ったり、カンパを集めたりがどれだけ大変かということを知っているからである。

今は、周囲にも共産党員は誰もいなくなっていて、付き合いもないが、それでもニュースを聞く度に、党員のどこかの誰かは、毎日苦労してカンパを集めているだろうなと思って、「政党交付金を受け取ってあげて欲しい」と思っていたのである。

母のいじましさ

私の母は、かなり長い間共産党員で、いつもいつも赤旗という機関誌を配り、集金をし、そしてまわりの人に資金カンパをお願いしていた。

道を歩くときは、いつもお辞儀をしっぱなしの生活だった。父は、戦後かなり早い時期に共産党を除名になったが、父につられて入党していた母は、どういうわけか、体が動く間はずっと共産党員だった。

別に思想家でもなければ、思想が分かる人でもないし、赤旗は配るが、読んだことはそれほどないという人だった。父につられて入り、きまじめな人だから、言われる活動をひたすらこなす人だった。

父が除名された時も、その意味は分からなかっただろうし、共産党も母を除名する必要もなかった。会議で発言もしないし、何の害もない。そして、ひたすらまじめに義務を果たすから重宝だった。

それでも、父の除名後は大事な会議や華やかな集まりはいつも外され、ひたすら機関誌やカンパだけしていた。それにも拘わらず、共産党に残り続けた理由が何かについて、聞いたことはない。父が論争しているようなこととは全く次元の違うところで、共産党に共鳴するところがあったのだと思う。

それでも、やはりカンパを集めることや機関誌を増やすことは大変で、愚痴を言うこともあった。カンパは年に2〜3回集めるのだが、そのために1年中腰を低くし、道路を掃除し、というような生活をしていた。

人様からお金を頂く。どれだけ大変か、私はずっとそれを見ていた。だから、政党交付金のニュースを聞く度に、母のことを、そして母と同じような立場の党員のことを思って、いつも「受け取ってあげて欲しい」と思っていたのである。

大凡思想とは無関係

母がどのくらい思想と無関係の人かというのは、上海にいたときの話しからも分かる。昭和16年、父は上海で逮捕された。その時、父が最も信頼していた中国人は護送される途中トラックから飛び降りて自殺した。拷問で2日もせずに殺されることが分かっていたからである。

そして、同居していた母の妹(6歳下)は、別に父の仕事の内容を知っていたわけではないが、引っ張っていかれ、数日留置場でひどい取り調べを受けた。しかし、母には何の取り調べもなかった。

すでに、我が家には多くのスパイが入り込み、家庭内の全てのことが知られていた。そして、母はそういうことを全く知らないことが特高には分かっていたのである。

こういう母が、不思議と戦後共産党に残ったこと、面白いなと思う一方で、苦労の中で得た何かが、母を共産党に残らせたのだなと思う。

恵村さんのコラムを読んで、母の人生を思い、もう、涙がとまらなくなった。

筋を通すことのむずかしさ

今まで反対していたのに、その法律が通ればお金を受け取るというのは格好が悪い。やせ我慢で、筋を通すことが必要なこともある。しかし、政党交付金の受け取りはそんなに悪いことだろうか?

一定の票を勝ち取った。それに比例して資金が配布されるのは、それほど犯罪的な事とは思えない。そして、何よりもかつての母のような下部の党員の苦労を減らせる。意地を張らずに、下の人のために妥協して欲しいなと思うのである。

母は92歳。この寒さを越せるか、母の面倒をよくみてくれている妹夫婦は暮れから臨戦態勢。恵村さんの文章が胸に応えたのもこのためかもしれない。

(文責:冬村ナノ)

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さん法廷に現れる

1月27日に開かれた第4口頭弁論にはじめて松井さんが現れた。いいことだと思う。松井さんが来て良かったなと思うのは、この裁判の意味がよく分かったことだ。

これまで、この裁判は松井さんが起こしたのか、中下裕子さんが松井さんを利用して起こしたのか、分からなくなることがあった。今回の松井さんを見て、ああ松井さんが起こしたのだということが納得できた。裁判長も、本人が来たので、そのことを理解したと思う。次からも続けて出て来て欲しい。

次回口頭弁論 4月14日(金)10:30〜 於:横浜地裁


雑感331-2006.1.23「米国産牛肉の輸入停止について考える」

今回の雑感目次
A. 米国産牛肉の輸入停止について考える
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):ご意見ありがとう

A. 米国産牛肉の輸入停止について考える
 
危険部位混入

政府は、1月20日、米国から輸入された牛肉に危険部位とされている脊柱(背骨)が含まれていたことから、再び輸入禁止措置をとった。危険部位除去は、輸入のための約束で、米国がその約束を破ったのだから、輸入禁止はやむを得ない措置だとは思うが、このことについて言われていることは少し違うなといういう感じがする。

米国での安全管理の徹底を求めるというような意見が溢れているが、これは、安全問題ではなく、約束違反問題として考えるのがいいと思う。そうでないと、また解決に異常な時間がかかることになってしまう畏れがある。

今回違反が起きたのが、かなり管理の良い食肉処理場で、検査員が常駐しているところだということが、所謂安全問題でないということの証明でもあると思う。

つまり、米国はそれなりに安全・衛生対策をとっているだろう。米国ではHACCP(標準衛生作業基準)で管理しているとしているから、その意味で、今回問題となった食肉処理場は、多分衛生管理の点で問題がなかったのだろう。

日本向けには、特殊なことをしなければならないということが徹底していなかった。多分、なぜそういうことをするのかということが理解できないから、言い換えれば、通常やっていることが安全だと信じているから、上の方の人は「日本に対して特別のことをしなければならない」と分かっていても、現場には徹底しないのである。

英国でのSBO禁止令

英国で、BSE問題で似たようなことが起きた。

英国政府は「BSE牛は人に対して危険ではない」と言いつつ、しかし、もしかしたら、人に対しても危険かもしれないということを考えて、危険部位禁止令(SBO禁止令)を出し、対策をとっていった。

しかし、この禁止令が全然守られなかった。それは、現場の人が、「BSE牛を食べても安全だ」と思っているからである。「危険部位が危険」と思っていないからである。英国では、BSE牛の75万頭が食品連鎖に入ったとしばしば私は書いている(英国の学者による推定値)が、そのうち28万頭はSBO禁止令が出た後に、食品連鎖に入ったのである。

それでも、理屈が必要

禁止令でも、施行令でも、これを徹底させるには、やはり通常の人が納得できる理屈が必要である。理屈があれば、すべての段階の人が、これおかしいのでは?と思い、それが二重三重になることで、ようやっと何かが守られるものである。

では、米国では全く駄目か?そうとは思わない。「日本に輸入するためには、理屈はともかく、こうしなければならない」ということを皆に納得させるしかない。

こういうことは、日本では直ぐに徹底する。米国の言うことは理屈に合わなくとも、守らなければという気持ちが強い。また、そうでないと食べていけない時もあったから、直ぐに徹底する。EUの要求も、それが理屈に合わなくとも、ありがたいみたいに受け止めて100%実行する。こういうことに慣れている。

日本が中国に、日本向けの野菜の農薬について、国内用より厳しい管理を要求する。国内基準より厳しくても、中国側も日本の要求を受け入れて従う。かなり、徹底する。それは、日本との商売が金になる、或いは、日本は進んでいると言う気持ちがあるからである。

ただ、米国人はこれまでこういうことに慣れていない。米国が、中南米に対して、米国の市民運動の要求で、農薬が含まれているという理由で突然リンゴの輸入を禁止したり、また、その他の要求を突然つきつけて禁止したりということをずっとやってきた。しかし、逆はあまり経験していないだろう。

だから、日本との約束を守らせるためには、衛生管理をきちんとするとか、安全を守るというスキームではダメだと思う。今の米国のやり方で安全だと思っているのだから。

「日本が特別の要求をしている。これを守らないと米国人の生活が成り立たない」ということを徹底させるしかないと思う。そういう問題なのである。

日本人の文化で、押し切っていいのか?

日本人には日本人の文化があり、それを要求しても良いはずだということは一面正しいが、それが肥大化すると、結局皆が勝手なことを言い出して、まとまらない。まとまらない時何が起きるかと言えば、まさに強い国が勝つということになってしまう。

今回の問題は約束違反だから、米国がそれを守るのは当然だが、日本が、買うという立場の強さを利用して、安全性の向上に役立たないような安全策を要求するというのは、決していいことではない。BSEはそういう問題になっていると思う。

先に、日本が米国やEUなどの無理な要求も聞くことが多いと書いた。私は、こういうことに非常に不満を持っているのだが、ただ彼らは、一応理屈を提示する。その理屈は100%正しいとは思わないが、少なくとも一面の真理はあるなと思わせる。

米国との約束問題は、そのこととして解決を図るとして、BSEの安全問題については、世界が納得できるような理屈を主張し、それに従った政策を提出すべきだと思う。いつまでも、日本は特殊デスでは、他で損をすることになるに違いない。それほど大きな国でもないし、大きな市場でもない。日本が依拠できるのは、誰もが納得できる理屈と、進んだ技術、ユーザー思いの技術だと思う。

リスク計算の時の仮定

私が、毎日新聞の原稿(雑感323)のために、米国産牛肉のリスクを計算した時の仮定(前提)を、去年のノートを引っ張り出して調べてみた。

2005年10月24日のノートに書いてあった。米国での危険部位除去率を95%として計算していた。今回、除去されていなかったという脊柱の危険部位に対する寄与率は3.8%となっているから、これがすべて残っていても除去率96.2%である。こういうことが、こんなに早く問題になるとは想像していなかったが、率としてこの程度の危険部位除去を想定したリスク計算を行っている。

雑感323は、ここをクリック

(今週は、中国のカドミウム問題を書こうと思っていたが、急遽、米国牛肉問題が飛び込んできて、これを書くことになった。来週はという予告はしないことにしよう。)

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):ご意見ありがとう

先週の雑感で、私は「私の裁判に皆様の力を貸して下さい」という文章を書いて、私が書いた雑感286をどのように受け止めたかについての意見を、A4 1枚以内で書いてほしい、裁判所に提出しますのでとお願いした。日曜日(22日)の夕方までに、e-mailで14通、封書で2通頂いた。

これが面白い。一人一人違うことを書いている。一人のすごい書き手がいても、とてもこの多様さにはかなわないだろう。それぞれの経験、立場、切り口、まさに種の多様性だ。良いことを始めたと自画自賛。

今のところ私しか読めないで、しかも、一人で悦に入っているのだから、申し訳ないが。今、この裁判の過程を本にして出そうと出版社の人が準備している。これは、すごい本になる。

ご意見提出お願いは、ここをクリック

次回口頭弁論: 1月27日(金)午前10:30〜(於:横浜地裁)


 トップページに戻る