3−10.雑感(その10−1998.6.8)竜ヶ崎の血液中ダイオキシン

 摂南大学の宮田さんの研究報告で、竜ヶ崎市にある城取清掃工場周辺住民の血液中ダイオキシン類濃度の測定結果が発表された。思っていた値より高かったので、驚いた。
男の平均値(13人)が81pg/g(fat basis)、女の平均値(5人)が149pg/g(fat basis)とのこと。1月に開かれたWorkshopで焼却炉周辺住民(LRと略す)の体内濃度について私が出した推定値が65.7pg/g(fat basis)であるから、男の方はそれほど外れていないが、女の方はかなり大きく外れている。
しかも実を言えば、結果はこうだが、想定したシナリオは上に書いた値より外れている。というのは、上の予測値は一般の人の値を48.3と推定したときである(一般人(1))。この一般人(1)の仮定は、どうも現実とちがっているようで、一般人の血液中ダイオキシン濃度を、ワークショップで発表した一般人(2)の20.7を基礎にすると、焼却炉周辺の人々の血液中ダイオキシン濃度は40程度になる。これだと、男の人の予測値でも2倍違っている。
予測値は焼却炉周辺1km以内の平均値であるが、これと実測値があうかどうかは、もう少しdataが集まってから、検討するが、いずれにしろ私の予測値が低いようである。では、リスク評価はそれほど正確にできるのかと言えば、一般的にはそうではない。逆に言えば、この程度の予測であっているとも言える。しかし、現実の問題を対象にしている場合に、少なくとも予測値が低く出る方のずれはあってはならないと思う。
多めに推定しているつもりで、低い方にずれているのには、以下のような理由が考えられる。
1. 大気中濃度の推定値
2. 排出されるダイオキシンが推定より大きな粒子に付着している
3. 農作物の汚染が予想より大きい(これは、先週訪問した帯広でも感じたことである)
4. 分析法の違い(今回の分析では宮田さんは前処理方法を変えている。この方法で分析した値を、過去の分析値と比較していいかという疑問がある。しかし、変えたのは抽出方法なので、fat basisではあまり変化はないのではないかという気もする)
5. ここは、純然たる農業地帯である。農作業による曝露もあるだろう。農作業による曝露ががどの程度かのチェックが必要である。
もう少し、fateモデルをきちんとしなければいけない。

 6日のWakeup!(4チャンネル)に出演、環境ホルモンについて意見を述べた。ここで、カップラーメンからスチレンダイマーとスチレントリマー(いずれも環境ホルモンではないかと言われているが、はっきりしない)がお湯に溶出するという話について、きちんと否定した。これは、横浜国立大学環境科学研究センターの花井さんが分析したということになっている。しかし、花井さんが分析したのはモノマーであって、ダイマーやトリマーではない。報道によれば、花井さんが談話で「ダイマーやトリマーも溶け出す可能性がある」と言ったということになっているが、本人に確かめたところ、言っていないという。
 これだけで、カップラーメンは危ないという大報道になるのだから、こういう報道の体質の方が危ない感じがする。もちろん、こちらの発表の仕方にも問題はある。


3−9雑感(1998.6.2)霞が浦の養殖コイと環境ホルモン

環境ホルモンを早くから追っているジャーナリストの方から、魚のメス化の報告について、注意すべきことが二つあるということを聞かされ、ひどく感銘を受けたことがある。
一つは、多摩川の鯉にメスが多いと言うが、よく調べて見ると、多摩川の鯉はそこでは孵化しておらず、霞ヶ浦の稚魚の放流で維持されているという。ところが、養殖の現場では、メスを多く作るという努力がなされおり、稚魚自体が性比1になるように作られてはいない。例えば、明らかに、鯛などは、メスが喜ばれ(赤い、脂肪が多い、丸いなど)、如何にメスを作るかの努力がなされている。
もう一つは、そもそも魚の性はある年齢(魚齢)以下では分化していないのに、魚齢がきちんと調べられないまま、精そうの大きさが測られたり、性比が論じられたりしているというものであった。
第一の論点の霞ヶ浦は、長きにわたって調査をしてきたところななので、詳しい人がおり、養殖の現場の様子を聞いてもらっていた。そういうことはありそうだという話はあるが、ホルモンを直接使っているという確証は得られなかった。確かにメスは賞品価値があるので、餌に大豆を混ぜるというようなことが経験的に行われているのではないかという話もあったが、いずれにしろはっきりしなかった。
ところが、5月31日(1998年)の読売新聞茨城版の記事を見て驚いた。まさに、そのことが誇らしげに書かれているからである。
見出しは、「メスだけ生まれる受精卵生産に成功」。茨城県内水面水産試験場では、商品価値の高いとされるメスだけが生まれる受精卵の大量生産に成功、全国初の商品化に動きだし、注目を集めている、と書かれている。
メスに雄性ホルモンを投与、メスの遺伝子をもつにも拘わらず、精子を出す成魚(性転換オス)を人工的に作り出した。これによって、メスだけの受精卵を作りだし、地元の養殖業者に提供したという。東京水産大の隆島史夫教授のコメントの中に、他でも同じ方法を使ったコイのメス化の試験が成功しているということが述べられている。
このようなメス化が、多摩川で報告されているメス化と同じ現象かどうかは分からないが、魚の養殖、畜産では多くのホルモンが使われていること、また、人間もまた、薬剤、美容剤、健康剤、強壮剤として多くのホルモンを摂取していることは考えた方がいい。

5月30日、31日に帯広に行ってきました。2〜3ヶ月前に、帯広の牛乳がダイオキシンで汚染されているという報告がされていた、その現場です。畜産大学の中野益男先生のご案内戴きました。大変勉強になりました。また、報告を書きます。十勝平野の青空、乾燥した初夏の風、白い皮肌を見せる柏の木、浅緑の山々など、とてもすてきでした。



3−8.雑感(1998.5.25).下水処理水と内分泌攪乱物質

  Our Stolen Futureを読んだ時、最初に感じたことは、平均的な人間についての被害はありそうもないが、生物には影響が出ているような気がするというものだった。人間については、体の中に大量のホルモンを持っているし、人為的に大量に投与しているから、少量の物質が大きく影響するとは考えにくいと思った。しかし、水環境に検出できるほど内分泌攪乱物質が存在するなら、生物への影響はあっても不思議はないと思った。その感じは、未だに変わっていない。あの本の中で、私が一番気になったのは、イギリスの下水処理場の下流での魚に対する影響であった。原因は、ノニルフェノールとピルと書かれていたように思う。
私は、下水処理場について不思議でならないことがあり、それと関連があるのではないかと、考えたのだった。かなりの程度、言ってみれば透き通るほど下水を処理しても、隅田川や荒川の下流で魚が増えない理由がどうしても分からなかった。一応、塩素消毒の副産物を考えたのだが、どうもすっきりいかず、いつも頭に残っていた。
その後、英国と米国で精力的に下水処理場の排水が調べられているが、意外なことが分かってきた。1996年12月13日号のScienceにイギリスでの調査結果の概略が報告されている。
それによれば、家庭下水だけの下水処理場で、処理水のエストロゲン効果に最も利いている物質はつぎの三つであるという。1.17ベータエストラヂオール、2.エストロン、3.エチニルエストラジオール。前の二つは、常にかなりの濃度で検出され、三番目は濃度が低く、不検出の場合も多い。いずれも女性の尿から排出され、前の二つは、人間の体内での生成物、三番目はピルの成分とのことである。前の二つは、人の体内から排出されるときは、不活性で、どうも下水処理の過程で活性化されるらしいとある。
いずれにしろ驚くべき結果である。これは、家庭下水だけの処理場での実験だから、工場排水中の例えば、ノニルフェノールも同じ効果をもつことを否定するものではないが、人の尿に原因があるとすれば、かなりちがった問題になる。リスクマネージメントという手法でないと解決できない問題の様相を呈してきた。面白そうだ。
 



3−7. 雑感(1998.5.19)ご意見に答える
 

5月7日の、雑感で書いたことに反論と説明が寄せられた。

一つは、厚生省から。もう一つは、(財)日本環境整備教育センターから。その内容とそれについての私の感想を述べたい。それから、私の書いたことに誤りもあった、このことについては謝罪します。

(廃棄物研究財団の標準試薬問題)
<厚生省の説明>厚生省から、廃棄物研究財団はダイオキシン標準試薬を扱った手数料を5%程度しか徴収していない、したがってダイオキシンで儲けていると思われるのは心外だという説明があった。
<中西の考え> 廃棄物研究財団が、高い手数料をとっているとは私も思ってはいない。当然、その業務を独占的に請け負っている業者が膨大な利益を上げていただろう。何しろ、予想される市場価格の3倍程度で売っていたのだから。そこが、問題なのである。つまり、登録制度が市場の競争を排除し、高い値段を固定させてしまうことが第一の問題。第二に、これを請け負う企業だけが特別の利益を得ることができるから、この企業は、当然その利益を独占するために、廃棄物研究財団に何かするだろう。この構造こそが、接待や汚職の源泉なのである。

(日本環境整備教育センターの問題)
<中西の間違い>日本環境整備教育センターが浄化槽の型式認定などをやっていて、登録料を500万円とっていると書いたが、これは、型式認定ではなく、正しくは、厚生省の補助の対象に値するか否かの審査で、登録料は500万円ではなく、270万円(登録申請手数料70万円、登録手数料200万円、この二つどう違うの?)。

<日環教の説明>型式認定を通った浄化槽でも、維持管理ができないような浄化槽、一度も実地試験をしていないような浄化槽がたくさんあり、とてもこのまま世に出せない。だから、維持管理ができるか、性能が本当にでるか、などを現実に即して調べているので、この程度の登録料はかかる。浄化槽の役割はますます大きくなり、ひどい品質のものが出回るようでは、責任が果たせないので、この試験はどうしても必要。
<中西の考え>浄化槽がいい品質であってほしいというのは、私も同じ考えである。合併浄化槽が下水道の代替であるべきだと言い出したのは、私であるから。しかし、なぜ、型式認定と厚生省補助対象のための登録の二重の検査があるのか(*)、また、二重の費用を徴収するのか、理解しがたい。しかも、審査委員はほぼ同じ顔ぶれではないか。型式認定をとって、維持管理ができないようなものがあるとすれば、それは型式認定そのものがおかしいのではないだろうか?
      (*)両者の求める排水基準は、法的には同じだが、実質は違うという説明があることは、知っているが、こん
      な勝手なことをしていいかも、疑問。そもそもほとんどすべての浄化槽が、厚生省の補助対象になっているか ら、審査基準値を変えることが合法的であるとしても、二重の審査をする理由にはなりえない。

もう一つは、この審査のありかたである。委員の経験で、微に入り細にわたって指示が出る。業者は、登録されなければ、厚生省の補助金交付の対象にならないから、ひたすらそれを受け入れて、改良(?)させられる。審査委員は善意だろうが、善意とか悪意とかに関係なく、このシステムでは、新しい技術の芽はすべて摘まれてしまう。規制緩和に逆行する、二重規制である。浄化槽の現状を放置できないと言う気持ちは分かる。しかし、それなら、型式認定の方法自体を見直すべきではないか。見直さずに二重に規制をかけることが、善良な業者に負担をかけ、それを審査する外郭団体に利権をもたらしている構造を何とかしなくていいのだろうか。

(ダイオキシンを考えるセミナー)
13日東京で、15日大阪でダイオキシンを考えるセミナーが開かれ、Rappe博士とスパランダー氏(欧州塩ビ協会)の講演があり、私がダイオキシンのリスク評価について話をした。、それに大阪では、平山氏(都立大学名誉教授)の講演が加わった。大変盛会で、かつ熱の入った集まりだった。
ここで、Rappe氏は繰り返し、ダイオキシンの自然起因がかなりあること、また、焼却の過程で、塩ビがなくともダイオキシンは生成するということを説いた。多くの人が驚いたと思う。私も、少なからず驚いた。ひとつ、ひとつの実験については、Rappe氏のいうことに納得はした。しかし、Rappe氏の説明で全体を証明できるのか、歴史的な変化を説明できるのか、そこがはっきりしなかった。総じて、話は断片的で、エピソードの集まりで、定量的でなかった。もう少し、全体的なことを、定量的に説明できる演者の話を聞きたい。塩ビとダイオキシン、塩ビとごみ焼却のことを、定量的に議論できる場が必要ではないか。



3−6.  雑感(1998.5.12)単独浄化槽製造禁止は法律違反

    5月9日の朝日新聞は、その一面トップで「単独浄化槽、年度内に製造禁止」という記事を載せている。人口の3割が単独浄化槽を使い、それが事実上の無処理であるところから、河川汚濁の大きな要因になっている。その意味で、単独浄化槽を合併浄化槽に替えることは、必須の対策の筈だが、それがいつまでも実現せず、今に至っている。したがって、今回の決定はいいことのように見える。
しかし、よく見ると、この厚生省の決定には重大な問題があることが分かる。単独浄化槽の禁止、合併浄化槽の設置義務を法律で決めることができないので、浄化槽工業会に依頼して、単独浄化槽の製造を中止し、事実上合併浄化槽しか設置できないようにするとなっている。工業会も、単独浄化槽より合併浄化槽の方が値が高く、利益になるという判断から、これに協力することになったという。
浄化槽には多くの問題がある。その最も大きな点は、実は浄化槽業者と行政との癒着である。浄化槽の技術が低いのも、また、異常に高い清掃料も、この癒着からくる問題である。こういう問題を解決しなければならない行政が、また、浄化槽工業会の力を借りるかたちでこの措置を執るなら、浄化槽にからむ問題がいつまでも解決しないどころか、助長されてしまう。
何より、今回の措置は法律違反であり、工業会が自分たちの利益のために(水質汚濁防止という目的も行政から付託されているとは言え、)相談して、合併浄化槽を使用者に強制することは、独占禁止法違反であり、談合以外の何ものでもない。
厚生省は、法律で合併浄化槽を義務づけられない理由を、水質汚濁防止法を改正しなければならないからとしている。水質汚濁防止法では、現在一日50トン以下(都道府県は、この数字を変えることができる)の小規模の事業者にはBOD等に関する排水規制をしないことにしているが、家庭に合併浄化槽を義務づけるには、この法律を改正しなければならないというわけである。大事なことは、水質汚濁防止法を改正し、小規模の事業所も対象にして、水質規制をかけることにし、合併浄化槽を合法的に義務づけることである。厚生省自身が、このような談合を推奨するとは、信じられない。


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