雑感500-2009.12.8「遺伝毒性についての誤解」

今回の雑感目次
A. 遺伝毒性についての誤解
B. クライメイトゲート事件

A.遺伝毒性についての誤解

化学物質の有害性試験項目の中に、遺伝毒性という項目がある。かつては、変異原性と言われたものだが、最近になって遺伝毒性と言われるようになった。遺伝毒性という名前になってから、この意味について誤解が広がってしまった。

遺伝毒性とは、毒物による障害が本人に留まらず、後に生まれた子孫にも発生させる(その可能性を高める危険のある)毒性である”という説明をしばしば見る。この定義は正しい部分もあるが、現状での我が国での遺伝毒性試験の使われ方を考えると、間違いと言っていいだろう。

遺伝とあるが、一般的には、親から子に伝わる(経世代的伝達)という意味ではない。遺伝子に変異が起き、それが原因でDNAに変化が起き、RNAにそれが伝わり、通常と異なるタンパク質などが生成されることにより、病気が誘発される有害性を指しているのである。つまり、自分の体の中で、悪い性質が伝わること。
 
遺伝毒性と変異原性

では、なぜ、変異原性ではなく、遺伝毒性というようになったのか。それは、変異原性以外の、遺伝子毒性が測れるようになったからである。こういう式で、理解して戴くのが一番早いだろう。

 遺伝毒性=変異原性+突然変異ではないDNA損傷やDNA付加対体の生成など

経世代的な変化

経世代的な変化があるとすれば、それは、生殖細胞の遺伝子に何らかの変化が起きた時である。

REACH(欧州での化学物質規制法)や、GHS(国際的な有害性表示法)で変異原性ありという場合には、人の生殖細胞を使った変異原性試験で陽性だった場合で、我が国の法律での変異原性試験とは異なる。

我が国では、in vitroでは、微生物や動物培養細胞を用いた変異原性試験が用いられている。人の生殖細胞の突然変異と聞くと、催奇形性を想像しがちだが、一般的には、生殖細胞のDNAの突然変異により何らかの病気が伝わることである。

厳密には、催奇形性を否定するものではないが、催奇形性や、発達障害は、また、それとして試験することになっている。

遺伝ということばがつくと、経世代的な変化を誰もが想像する。これが、間違いを起こしやすいので、何か良い用語はないものだろうか。genotoxicityという用語の誤訳ではないか、遺伝子毒性というべきだと言う専門家もいる。

発がん性と遺伝子毒性

かつては、変異原性があれば、発がん性ありだと考えられた時期があったが、今は、それほど単純ではないことが分かっている。ただ、発がんの最初の段階、イニシエーションが、遺伝子に傷がつくことだということが言われていて、それは、かなり広い範囲で支持されている。

しかし、それががんにまで成長するかどうかは分からない。多くは、生体反応で修復されたり、死んだりする。

死にも、自殺と他殺があると、AIST安全科学研究部門主任研究員の納屋聖人さんは、言っている。アポトーシスが自殺で、ネクローシスは他殺だと、言っているが、実にうまい表現だし、覚えやすい。

がん細胞の成長を促進する作用が、プロモーションである。

何回も書いているが、発がん性のある化学物質には、イニシエーション作用を持つものと、プロモーション作用を持つものがあり、用量反応関係が異なるとされている。

前者の場合、閾値がなく、後者は閾値があると考える(これはあくまでも仮定だが、広く使われている)。いつも使う図だが、これを見てもらうと分かって頂けると思う。

イニシエータなら、何故、閾値なしか?

イニシエーションが、遺伝子に異常が起きるところから始まるとすれば、そのメカニズムは変異原性の働きと同じと考えていいだろう。変異原の強さと用量との関係は、理論的にも、実験的にも閾値がないから、これを適用できると考える・・これが、その理由である。この仮定は、あまりにも簡単で、現実と合わない例はいくらでもあるが、一応、皆がこの仮定を使っている。

B. クライメイトゲート事件

2009年11月26日、朝日新聞夕刊に載った気候変動に関して、データに手が加えられたかと思わせる報道に驚いた。人為起源の二酸化炭素の影響で、気候が大きく変化し、さらには様々な影響が出ると主張する非常に有名な科学者グループ9人のmailが盗まれ公開され、そういうことを示唆した。また、温暖化に懐疑的な人を中傷するような内容が沢山あった。

日本では、朝日新聞のこの記事しか見ていないが、日本を除く先進国で、相当大きく報道されている(7日の産経新聞で報道あり)。

外国の報道内容を見ると、具体的で相当ひどいことをしているという印象である。この告発は,盗んだmailを基にしているとのことだが、本当にこういうことができるのか、半信半疑だったが、mail自体は本物らしい。IPCCは、これによって結論が覆ることはないというコメントを出している。勿論、そうだろうと思う。

二酸化炭素による温暖化を主張するグループには、世界中の政治家や事業者、世論がついていて強大な力を持っている。それに対して、懐疑派と言われる人たちは、実に弱小勢力である。

こういう不確かな現象に対して,科学的には反対論が出るのは当然で、懐疑派がいるのは、むしろ健全だと私は思う。プロ温暖化の人も、懐疑派を意見の異なる人たちということで、認めてもいいではないかと思うが、そうなってはいない。

ただ、自然現象なので、あと10年もすれば、どちらが正しいかの決着がある程度着くことだろう。傾向は分かってくると思う。そこが、通常の思想論争と違っているところで、救いがある。皆、寿命が長くなっているので、自分の言ったことの結果を見ることができるようになっている。これもまた、面白い。気長に待つか。


雑感号外-2009.12.2「部門講演会映像配信」

2009年11月13日に行われた産総研安全科学研究部門 部門講演会の映像配信を始めました。
下記アドレスからリンクしています。
http://www.aist-riss.jp/main/modules/event/lecture20091113_youtube.html


雑感499-2009.12.1「ばばを引くのは誰?−食品安全委員会か厚生労働省か−」

今回の雑感目次
A. 食品安全委員会と厚生労働省のつなひき
B. Tポイントどうしようかな?

A.ばばを引くのは誰?

清涼飲料水中ベンゼン

発がん性物質の場合、遺伝毒性ありと遺伝毒性なしでは、別の用量反応関係を仮定するのが普通になっている(これが、正しいという意味ではない)。そして、遺伝毒性なしの場合には、用量反応関係に閾値があると考えるので、無影響用量や、耐容一日摂取量(TDI)などを決めている。TDI以下ならリスクは0と考えられている。

他方、閾値なしの場合には、原点をとおる用量反応関係になるので、どんなに少量でもリスクがあることになり、これまで食品安全委員会は、こういう場合にはどこまで減らしてもリスク0にならないから、TDIは決められない、したがって、禁止という考えできた。(雑感265「アカネ色素禁止問題」

ところが、昨年(2008年)9月2日の化学物質・汚染物質専門調査会幹事会議事録を見ていたら、厚生労働省も食品安全委員会も、少し態度を変えたかなと思わせる展開になっていた。この場合、水道水との矛盾がでるので、変えざるを得ないのである。
http://www.fsc.go.jp/senmon/kagaku_osen/k_o_kanjikai-dai4/index.html

第4回では、清涼飲料に含まれる化学物質の評価をしているのだが、その際、厚生労働省が、「ヒトに対する経口発がんリスク評価に関する手引き(清涼飲料水を対象)」(平成20年7月18日 清涼飲料水部会了承)という資料を出し、ベンゼンについて、遺伝毒性ありなのでとして、数理モデルによる発がんリスク評価をし、ユニットリスクも算出している。いよいよリスク0の原則は捨てたのかなと思って議事録を読み進むと、実に面白い展開になっていた。

ベンゼンの許容値

平原評価専門官は、「・・ベンゼンではまず発がんユニットリスクとしては2.5×10-2になりまして、・・リスクレベルと摂取量について記載するということで、10-4〜10-6に相当する摂取量は、それぞれ4、0.4、0.04 μg/kg 体重/日となる。これが発がん性を指標とした場合の結果です。」と報告している。

“資料2-1.発がん性の可能性が疑われる物質の評価概要”

  遺伝毒性 発がん性指標としたユニットリスク 非発がん性を指標としたTDI
べンゼン あり 10-4、10-5、10-6 に相当する摂取量は、
それぞれ、4、0.4、0.04μg/kg 体重/日
18μg/kg 体重/日(不確実性係数の積1000)

ここには、発がん性から求めた許容値と非発がん影響から求めた許容値(TDI)が示されている。そして、以下のようにまとめられている。

「非発がん毒性を指標とした場合、上記の18 μg/kg体重/日を用いて、寄与率を10%とし、体重50kgのヒトが1日2L飲料水を摂取したとき、飲料水中 の濃度は45 μg/Lとなる。一方、発がん性を指標とした場合、上記の発がんユニットリスクを用いたとき、10-5 発がんリスクレベルに相当する飲料水中の濃度は10 μg/Lとなる。」

リスク管理機関で決めてもらおう

リスク0はすてるのだな、どのリスクレベルを選ぶのかなと、読み進むが、どこにも結論がない。そして、こういうやりとりになった。

“●わかりました。そうすると2つを比べて低い方をとにかくとるということでいいんですか。

●実際にはしっかりそうできればいいんですが、ユニットリスクとTDI の値を実はここでは比較できませんので、両方持っていくということになってしまいます。

●リスク管理機関でこのデータを見て実際に管理する場合、これはどういうふうになるんでしょうか。

●これは私が答えるんですか。

●これはどなたがお答えになるというか、食品安全委員会としては、どちらかというと知らないよということになるような気がします。

●知らないでは、なかなか済まされないことだと思います。

食品安全委員会としての結論

“●TDI ないしは発がんのリスクレベルに応じた摂取量を出せれば、それでいいんだろうと思うんですけれども、・・そこから先はリスク管理機関にお考えいただくというか、現実の暴露などを考えながら考えていただくということではないかと思っているんです。そういう考え方でよろしいですか。

●それで結構だと思います。“ということで終わりになった。

リスク0は捨てざるを得ない、しかし、その決定のばばをひくのは、どちらになるだろう?食品安全委員会は逃げようとしている。

B. Tポイント どうしようかな?

研究所の生協に代わって、ファミマが出店した。生協よりはサービスがいいだろうと楽しみにしていたが、Tポイントで悩んでいる。

Tポイントメンバーになるように勧められ、申し込み用紙を渡された。収入やら何やら沢山記入するようになっているので、「すみません、クレジットに入る気はないのですが、単なるポイントはないのでしょうか」と聞いた。

「これに申し込んで頂いて、店頭支払いコースを選んで頂ければいいです」という。見ると、クレジットカード申し込み用紙に書き込み、最後にクレジットではないに○をつけることになっている。しかし、クレジットなしの場合も、クレジット申し込みのために必要な詳しい個人情報を書かないと、ダメなようになっている。

必ず書くべしという欄には、正社員、契約・派遣社員、自営業・自由業、パート・アルバイトの区別が必要。また、勤務先や所属部署、勤続年数、年収、借入状況、本人確認の番号の記入が必須となっていて、そこには、「貸金業法」・・などに基づき確認させて頂きますと書いてある。さらに、本人確認の書類のコピーの提出が必要となっている。

クレジットではないのだから、貸金業法を持ち出す必要もないし、ポイントを借りるのではなく、誰にでもつけるのだから、本人確認が必要というのもおかしい。

気持ち悪いので、Tポイントにまだ入っていない。でも、ポイントが貰えないのは悔しい。こういう、情報の集め方って違法のような気がする。


雑感498-2009.11.25「意外な展開−食品安全委員会のアガリクスの評価−」

厚生労働省のプレスリリース

2008年2月13日、厚生労働省は「アガリクス(カワリハラタケ)を含む」製品の安全性に関して、食品安全委員会に対し評価を依頼することにしたという内容の発表を行った。それについては、雑感338(2006年3月14日)(click)に書いた。

その内容は、アガリクスを含む3製品を国立医薬品食品衛生研究所(略称:国立衛研)で試験したところ、中期多臓器発がん試験において、1製品に発がんプロモーション作用が認められたので、この食品健康影響評価を食品安全委員会に依頼し、同時に、この製品について、食品としての販売を暫定的に禁止することについての評価を依頼することにした、また、この1製品については、販売者に対し、自主的な販売停止と回収を要請したというものだった。

その予備的な試験結果として、以下の表が掲載された。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0213-3a.html

  遺伝毒性試験 中期多臓器発がん性試験
復帰突然変異試験 染色体異常試験 小核試験
(1)
(2) 試験実施中
(3) 試験実施中

食品安全委員会の結論が出た(2009年4月30日)

約1年後の2009年4月30日、食品安全委員会の結論が出て、厚生労働大臣に通知された。このことを書くのがえらく遅れてしまったのだが、これが、実に拍子抜けする内容だった。

安全性の評価を行うための追加データは得られていない

2009年4月30日に、食品安全委員会から厚生労働大臣に出された通知の要約をここに抜き書きする。抜き書きと言っても、全体の2/3程度であるが。

「本食品の評価では、国立医薬品食品衛生研究所において実施された遺伝毒性試験、中期多臓器発がん試験結果に加え、アガリチン及びアガリチンを含有する食品に関する資料として、Nordic Council of Ministers(北欧閣僚理事会)によるマッシュルーム中に含有されるフェニルヒドラジン類に関する報告書等も参考とした。

本食品及びアガリチンを検体とした種々の遺伝毒性試験を検討した結果、本食品及びアガリチンは生体内において問題となるような遺伝毒性はないと判断したが、ラットを用いた中期多臓器発がん性試験において認められた発がん促進作用について安全性の評価を行うためのデータは得られていない。

審議の結果、厚生労働省から提出された資料では、データが不足していることから、食品衛生法第7 条第2 項の規定に基づき、本食品を食品として販売することを禁止することについて、食品健康影響評価を行うことは困難であるとの結論に至った。」

厚生労働省がデータを出さないの?

また「評価は困難」ですか?と聞きたくなるのだが、それよりもっと重大だと思うのは、食品安全委員会は厚生労働大臣から評価を依頼されたにも拘わらず、厚生労働省はデータを出さないと読めることである。「厚生労働省から提出された資料では、データが不足していることから、・・」と書かれている。厚生労働省は、頼んでおいてデータを出さないのだろうか?

いろいろ読んでいたら、食安基発第1022001号(平成20年10月22日)という回答があった。厚生労働省医薬品食品局食品安全部基準審査課長から、内閣府食品安全委員会事務局評価課長に宛てたものである。

タイトルは、「食品健康影響評価に係る指摘事項について(回答)」となっている。「本年3月28日付け府食第319号「食品健康影響評価に係る指摘事項について」により貴職から依頼のあった件について、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会での審議の結果、B製品について、賞味期限を既に経過しており、アガリチンの特性から分解が進んでいると考えられ、指摘事項によるアガリチンの安定性に配慮することが不可能なため、検査実施が困難であることを回答します」

どうも、食品安全委員会はデータを要求したようだ。それに対する回答。でも、賞味期限というのを見て笑い出してしまたった。

生産中止したから試料がない??

ワーキンググループで、厚生労働省は以下のように説明している。長いけど、なかなか面白いので引用しておく。

“B 製品(上の表の(1))につきましては、食品安全委員会からも求められましたように、製品中のアガリチンの安定性について配慮する目的で、国立医薬品食品衛生研究所において、当初試験に供した検体というものを冷蔵保管しているところでございますが、確認のため、その含量を測定いたしましたところ、当該含量が減少をいたしておりまして、従前の試験と同じ条件下での試験を実施することは、不可能と考えられること。

また、同製品につきましては、厚生労働省より食品安全委員会の評価依頼がなされました、平成18年2月の時点におきまして、製造者による製品の生産中止、それから製品の回収ということが行われておりまして、既に国内に流通しておらず、また、製造者が保管している製品原料、それから市場から回収いたしました製品についても、製品の賞味期限が切れた状態でありまして、国立医薬品食品衛生研究所に保管されております検体と同様に、試験の再現性に欠ける検体としかなり得ないということが推測されるという討議が行われました。

以上から厚生労働省といたしましては、当ワーキンググループからの御指摘に対して対応を図るという観点から検討を行ったわけでございますけれども、その御指摘のあった試験の実施ということが不可能であるという判断をいたしました。

このように求められました試験結果すべてをそろえるということが実現できませんでしたが、リスク管理官庁でございます厚生労働省といたしましては、どうか、本ワーキンググループ、食品安全委員会におかれましては、現在までにとりまとめられました知見の範囲内において評価というものをまとめていただけますようお願い申し上げる次第でございます。以上でございます。“

試験結果はどういうものだったか

2009年4月30日の通知に書かれている結果は、以下の通りである。

<遺伝毒性試験(遺伝子損傷試験:別に親から子に遺伝するわけではない)>

in vitro試験(培養細胞試験)では、(1)のみ陽性で、(2)(3)は陰性だった。遺伝子損傷試験では、in vitro試験はscreening試験としての意味しかないので、in  vivo(生体を用いた試験)で二種の試験が行われ、これについては、(1)を含む3製品で陰性だった(遺伝子損傷性はなかった)。

<中期多臓器発がん性試験>

製品(1)については、「以上のことから、本食品はDMBDD処置による多臓器発がんモデルに「おいて、発がん促進作用があると考えられた」と書かれている。

他方、(2)については、「DMBDD処置期間中の死亡は認められなかった。試験期間中の死亡率、一般状況、体重増加量、摂餌量、飲水量、剖検結果及び器官重量、病理組織学的検査及び肝臓の免疫組織学的検査では、本食品投与に起因する毒性影響は認められなかった」とある。

(3)については、「DMBDD処置期間中に処置群で1例の死亡が認められなかった。試験期間中の死亡率、一般状況、体重増加量、摂餌量、飲水量、剖検結果及び器官重量、病理組織学的検査及び肝臓の免疫組織学的検査では、本食品投与に起因する毒性影響は認められなかった。5.0%投与群では飲水量の有意な増加が認められ本食品摂取による影響が示唆されたが毒性学的意義は不明である」となっている。因みに、本製品にはアガリチン含有は認められなかった。

それにしても食品安全委員会は根性ないですね。

それに、商品ひとつひとつの試験をやってもきりがない。やはり、成分を割り出し、その後はその化学分析で対処すべきです。無駄なことするものだ。これでは、その商品で問題がでるまで放置ということになり、未然防止ができない。


雑感497-2009.11.17「参加者348名:安全科学研究部門の講演会 −安全を基軸にした価値観の創造−」

11月13日(金)、私が所属する産総研 安全科学研究部門は、講演会−安全を基軸にした価値観の創造−を開きました。場所は原宿、定員300名の会場に348名に来て頂きました。数十のパイプ椅子を補助椅子として出して対応しました。雨で寒い日でしたが、大勢の方にきて頂き、また、ほとんどの人が最後まで残るという熱心さで、本当に嬉しかったです。

内容は、理事長の基調講演、中西による研究部門の方針に関するspeech、7人の研究員による研究報告、さらに6人のパネリストによるパネル討論でした。

ここに、中西の部門方針に関するspeech「安全科学研究部門がめざすもの-2009-」の内容を紹介します。

(印刷用PDFファイルはここをクリック)

(slide1)
(slide2)

2008
年4月に、安全科学研究部門は、安全性と持続可能性を目標にしたリスク評価の専門集団として結成されました。母体は、化学物質リスク管理研究センター、LCA研究センター、爆発安全研究センターです。
(slide3)

三つの研究センターの評価対象領域は、横軸に時間軸を、縦軸に空間軸をとると、この図のようになります。黄色い部分は、今後拡充しなければならないと考えている領域です。安全科学研究部門になることで、矢印で示したような融合研究が始まっています。
(slide4)

この1年半の間に、われわれの研究が、実を結んだ実例を4つ示します。もちろん、従前の研究センターの仕事の成果でもあります。

(slide5)

今年、化学物質審査規制法の抜本的改正が行われました。化審法は、一般化学物質の上市を、有害性試験をして許可する世界ではじめて作られた法律(
1973年)です。

 

しかし、それはハザードベース、つまり、化学物質の有害性の強さのみを基礎にした規制でした。それが、今回の改正で、リスクを基礎にした規制に変わったのです。また、これまでの化審法は新規物質だけの規制法でしたが、20,000にもおよぶ既存化学物質をも対象にする規制法に変わったのです。

 

旧化学物質リスク管理研究センターは、リスク評価の必要性を説き、様々なリスク評価手法を開発し、代表的な化学物質についての評価を行い、「詳細リスク評価書」を刊行するなどの活動を行ってきました。

 

私達が、化審法の改正を求めたわけではありませんが、リスクセンターの活動がなかったら、ハザードからリスクへの大きな変革は起きなかったと思います。

 

多くの方の力が一つにまとまったからではありますが、研究がこれだけ大きな変化を呼び起こしたことに、むしろ驚いています。これで、化審法はREACHと並ぶものになったと思います。

(slide6)

平成
20年度から、カーボンフットプリントの試行事業が始まりました。


カーボンフットプリントは、製造から廃棄までの商品の一生(ライフサイクル全体)に排出された温室効果ガスをCO2換算の重量で表したものです。平成20年度3040種類54品目にラベルがつきました。この計算のために、LCA研究センターが蓄積してきた多くのデータが使われています。また、標準的な計算ツールの策定にあたっても、LCA研究センターのこれまでの研究結果が生かされました。

LCA
という考え方は、誰もが認めるのですが、枠組が大きいがために、なかなか行政の施策に使うことができなかったので、LCA研究センターはその7年間の存続期間に、一体何に使おうとして研究しているのかとしばしば批判されてきたのです。

それが、ようやっと国の施策の一つとして実を結びました。でも、制度としてはまだまだ多くの問題があります。もっと良いものにすることが、我々の責務と考えています。

21
年度には、データを集めることから、データを構造化して、作るという方向性をもったinventory作成にとりくんでいます。これがIDEAという仕事です。

(slide7)

今年の12月から、新しい基準による民間事業者による不発弾処理が行われます。この新しい基準を作るための技術的な基礎データは、すべて、産総研で作られたものです。

そもそも、不発弾は、海洋投棄されてきましたが、ロンドン条約遵守の立場から、平成19年4月から、すべて海洋投棄が禁止され、陸上処理となりました。また、民間事業者への委託が可能となりました。民間事業者が、この不発弾処理を陸上で行う場合の基準が必要になり、その技術基準策定のための大がかりな調査、研究が行われました。

(詳しくは、緒方 雄二研究員の報告がありますので省略しますが、その結果がこの基準策定につながり、今年から始まることになりました。)

爆発安全研究センターは、小規模の実験、大規模な実験、さらにsimulationを重ねて、新しい技術基準を作るための基礎資料を提出したのです。一人ひとりが好き勝手な研究をするというマインドでは、とてもこういう仕事はできないのです。

(slide8)

素材エネルギー研究グループではバイオマス利活用の持続性の研究を精力的に実施しています。


ERIA
(アジア・アセアン経済研究センター)は、アジア版のOECDとして日本政府の提案で2007年にインドネシアに設立された政策研究機関です。(参加国は国旗にある16カ国:ASEAN+6

その研究プロジェクトとして、設立段階からアジアでのバイオマス持続性に関する研究プロジェクトを実施し、匂坂グループリーダーがそのプロジェクトリーダーとして東アジア各国の研究者を統率し、成果を取りまとめて来ました。(報告書写真)

バイオマスの持続性についても社会、経済、環境側面からとらえようとする、トリプルボトムラインアプローチを、アジアでの事例研究をもとに展開させているものです。(概念図、スライド右上)

その成果が元になり、持続性の観点から東アジア地域でのバイオエネルギー利活用に関する原則が、「アジアバイオエネルギー原則」として、昨年の東アジアエネルギー大臣会合で採択されました。これが、G8の参加国はじめ、世界的な持続性評価原則になろうとしています。

産総研は、政策提言に弱いというご批判を受けることがしばしばあるのですが、この政策提言は相当大きな広がりをもちつつあるのです。 
(slide9)

現在取り組んでいることと、将来への展望について述べます。
(slide10)

この1年半の間に、私の予想を超えて融合研究が進展しました。私は、どちらかというと楽観的な方ですから、多分、他の方は、融合なんてできっこないよというような目でみていたと思います。


しかし、違うのです。ここにいくつかの研究プロジェクトに、従前のどのセンターの研究員が参加しているかを示しました。緑:旧LCA、水色:旧リスク管理、赤:コア、黄色:その他です。部門融合研究タスクフォースまでできているのです。
(slide11)

今後どういう方向に研究を進めようとしているかについてお話します。


まず、融合を武器にして評価の活用領域を広げます。まずは、イノベーションを引っ張る評価を追求します。

新規技術、新規材料を世に出すためには、スペックの一つとしてリスク評価が必要と言い続けてきました。我が国は、技術は優れているが、評価が不得手で、市場に出すのが遅れがちです。また、リスク萎縮現象が企業の間でみられ、リスクがあるかもしれないという情報が流れるとR&Dをやめてしまう例が多々見られます。

リスク評価ができないことが、イノベーションを阻害しているのです。

私達は、そういう欠点を克服するために、ナノ材料のリスク評価に取り組んでいます。
(slide12)

これが、「ナノ粒子特性評価手法の研究開発」というNEDOプロジェクトの全体像です。

有害性評価と、暴露評価を基礎にして、リスク評価をし、リスク管理の方向性を出すことがミッションです。そして、最終的に、代表的な3種のナノ材料群(TiO2、フラーレン、カーボンナノチューブ)の評価書を完成させることを約束しています。
(slide13)

この研究の結果は、随時、OECDに報告され、かつ、OECDの活動に影響を与えて進んでいます。
(slide14)

このプロジェクトは、
2006年6月からはじまり、3年半が経ちました。そして、一ヶ月前の1016日に、これら3物質群のリスク評価書中間報告版を公表しました。ここにあるのは、それらのexecutive summaryと「策定に関する考え方」です。これら、summaryと本文とは、いずれも産総研安全科学研究部門のHPからdownloadできます。

この中間報告版の中で、作業環境における許容暴露濃度の目安値を提案しました。世界中のデータを集めても、ほんの少ししかありません。その中でこういう値をだすことは、辛いです。まさに、清水の舞台から飛び降りるような感じです。

でも、いつまでも何もない、ただ、危ない、危ないという情報だけが氾濫している状況では、皆がナノ材料のR&Dから撤退し、結局日本が遅れてしまいます。日本人が何で食べていくか、新しい技術に頼らざるを得ない分が多い状況で、これでは困ると思います。

それで、とりあえずのデータの中で考えることのできる目安値をだしました。5年くらい使って頂くには問題ない数値だと思います。データが集まれば、変えられるべき数値です。

しかし、大事なことは、この5年なりの暴露で、決定的なことが起きないという注意です。それについては、十分な注意をした積もりです。

暴露調査もしておりますので、当面の作業環境でのリスク評価もしております。年内には、英語版を作り、公表する計画です。
(slide15)

つぎに、イノベーションを促す評価研究を行います。


これは、家庭用エアコンの冷媒による温暖化効果を計算したものです。このまま放置しますと、草色の線のようになります。二酸化炭素当量で1200万トンは、全排出量の1%です。しかも、ヒートポンプ全体ではなく、家庭用エアコンだけの寄与です。

もし、2013年に新規冷媒に変更した場合には、棒グラフのように変化します。現状の冷媒R410AのGWP(温暖化ポテンシアル)=1730ですが、それをGWP=4と言われているR1234yfに転換した場合が青の棒グラフ、赤がGWP=300の冷媒に転換した場合です。既に、GWPの高い冷媒の詰まったエアコンを使い続けるので、効果は直ぐには現れないのですが、最終的には大きな効果をはっきします。

2030
年では、R410Aを使い続けた場合に比べ、新冷媒(GWP4の場合)を導入した場合には、630万トン削減できるのです。このことは、GWPの低い冷媒への転換が如何に重要かを示しています。
(slide16)

しかし、
GWPの低い冷媒に転換すればいいというだけではありません。エアコンの製造段階や使用段階のエネルギー消費量を考えて、全温暖化ガス排出量を比較しなければなりません。

この図で、水色は使用時の電力使用に伴う温暖化ガスの排出量を示したものです。使用時の電力による温暖化効果の方が多いので、それを無視してGWPだけで決めてはいけないのです。

もうひとつ注意すべきことがあります。それぞれの冷媒の場合について3本の棒グラフありますが、それは、現状のエアコンの使用状況についての仮定の違いからくるものです。

もし、JIS規格によるのであればAのようになりますし、在宅時間調査によればB、使用実態に関するアンケート調査によればCということになります。使用状況をきちんと抑えないと、間違った方法を選択することになります。
(slide17)

さらに、産総研では代替した場合の他のリスクについても評価しています。


まず、事故などで室内に漏洩した場合の濃度がどの程度になるかを調べたのが、上の二枚の図です。このことにより、火災がおきることがないか、また、人の健康に影響を与えないか検討しているのです。

下の図は、漏洩による大気汚染の影響です。

こういう多角的なリスク評価をし、公表することで、冷媒の転換を、ただGWPが低ければいいとか、省エネ的であればいいというような、一つだけの指標でうごくことも防ぎたいと考えているのです。

これまで、一つの指標だけで動き、結局、また、戻るということがありました。そういうことがないようにしたいと思っています。
(slide18)

もう一つ、イノベーションを支える爆発安全研究(フィジカルハザード研究)も重要です。


そのためには、事故原因の究明にも力を入れ、事故データベース(RISCAD)の充実も必要ですが、もっと根本的に、リスク評価という視点を取り入れる必要があると考えています。

我々のところのフィジカルハザード研究は、徹底的に安全を求めるという姿勢で実験結果を出してきました。しかし、それがどの程度の安全度(リスク)なのかについては、評価をせず、できるだけ安全にという姿勢できました。

これではイノベーションには使えません。どの程度の安全なのか、どの程度のリスクなのかをはっきりさせる必要があるのです。そして、その安全度を統一することも必要ですし、なぜ、その安全度が必要かを説明できなければなりません。

国際的に通用するものでなければなりませんし、費用対効果の解析に耐えるものでなければなりません。このためには、従前の殻を破る必要があるのです。
(slide19)

こういう評価技術を、代替エネルギー開発技術、温暖化対策技術、さらに稀少資源の代替技術に適用したいです。

私は、しばしば、こう言ってきました。評価の達人は、技術の目利きでなければならないと。その意味で、産総研では、最新の技術情報に触れることができ、イノベーションのための評価を行うには最適の場所だと思います。
(slide20)

先にも示しましたように、多様なリスク、多角的なリスク評価には積極的に取り組んでいます。


しかし、異種のリスクの評価結果を使って 最終的にどういう結論を出すかということ、つまり、それぞれのリスクについての重み付けについての研究は緒についたばかりです。

しかし、部門融合研究タスクフォースも動き出していますし、旧LCAではLIMEで、旧CRMでは損失余命などの指標を研究してきた歴史と経験があります。
(slide21)

私達の研究部門には、これまで
述べたきたのとは異なる重大な使命があります。それは、従前の技術やデータ収集についての継承作業です。
(slide22)

特に、コアではそういう要求が多いのです。

ニーズは多いのですが、とても体力がないです。特に、この分野は、大学や他の研究機関の拠点がつぶれてしまっていて、すべてが産総研にくるという状況です。
(slide23)

LCAも現実に使われるようになって、必要なデータの数は加速度的に増加しています。

とっくに、我々のcapacityを超えていますし、また、昨今の人件費削減の波の中で、研究員の数は減る一方です。この事情は、リスク評価の分野も同じです。とても、対応できないのです。
(slide24)

そこで、二つのことに力を入れていこうと思います。


一つは、データを集めるのではなく、作る方法論の開発です。

もう一つは、仕事の内容をよく調べて、かなりの部分を民間に移すことです。来年度は、この民間への移管問題に取り組んでいくつもりです。

ご清聴ありがとうございました。

 


雑感496-2009.11.10「エコナの問題は、食品安全管理の二重基準問題を浮き彫りにさせる」

トクホ取り下げ

エコナのリスクが問題になり、その製造販売元の花王(株)がトクホの指定を取り下げ、生産を中止すると発表して、市場の混乱は一時終息したが、食品安全委員会でのリスク評価は続いているようである。

私の近況はと言うと、ナノ材料のリスク評価の仕事や、研究所運営の問題、さらには、家族の世話に時間をとられ、エコナ問題に関する原論文をきちんと読む時間をとれない状況が続いている。ぱらぱらと他の方の書かれたものを読んでいて、気になることがあるので、それをここで書いておこうと思う。詳しく原文を読めば、別の見解になるということもないわけではないが、どうも、皆が論じているような問題ではないと思うので、とりあえず、現段階での考えを書いておく。

二重基準

一言で言えば、エコナの問題はリスク評価の問題ではなく、リスク管理の問題である。リスク管理は、リスク評価をベースにして行われるから、リスク評価結果が全く関係ないということではないが、間接的にしか関与してこない問題だと言える。

食品の安全管理(リスク管理)には、二重基準がある。その矛盾、二重基準の矛盾が表に出た問題が、エコナ問題だ。私は、そう思う。食品のリスク管理の二重基準とは何か?

食品安全委員会の新開発食品専門調査会が、平成16年7月21日に出した「特定保健用食品の安全性評価に関する基本的考え方」という文書には、「2.基本的な考え方」の「(1)食経験」というところに、「長期にわたって食されてきた実績があると社会一般に認められるような場合であって、かつ、これまで安全性上の問題がない場合には、安全性評価を要しないと考えられる」とある。
http://www.fsc.go.jp/senmon/sinkaihatu/tokuho_kangaekata.pdf

つまり、長期にわたって食されてきた食品については、特段安全性評価は行われていない。しかし、それらの中に多くの発がん性物質が含まれていることは、周知の事実である。

他方、添加物については、特別に厳しい試験が行われ、食品安全委員会は、ある物質に発がん性があり、かつ、「変異原性」(DNAを損傷、変形させる性質)がある場合には、「リスクが0ではない」という理由で、全く認めないという方針をとってきた。このことと、エコナの問題が関係している。

問題の整理

エコナの問題を整理しよう。ただし、エコナがトクホに値する効能があるのかどうかについては、私は判断できないし、また、興味もない。ここでは、食品のリスクの面からのみ考えることにさせて頂きたい。

1.エコナの主成分はDAG(ジアシルグリセロール)であり、このことが、体脂肪になりにくいという機能の源泉だと説明されている。通常の油の主成分はTAG(トリシルグリセロール)である。 DAGは、通常の食用油にも含まれているが、エコナの場合には、その比率が高い。

2.DAGに発がん性があるのではないかという疑念が出されたが、それについては否定されている(食安委:(*1)) 

3.エコナには、グリシドール脂肪酸エスエル(GORと略す)が多く含まれていた(精製過程でできるらしい) 

4.GORは、体内でグリシドール(GOHと略す)に変化するのではないかと疑いが出された 

5.GOHには、発がん性があり、変異原性もあることが分かっている。GOHのリスクが問題ではないかという疑念が出された。

6.国立医薬品食品衛生研究所の菅野純さんが、GORの全量が体内でGOHに変化した場合に、ドイツのBfRという研究所が出した仮のNOAELの値と比べると、その1/250(花王(株)が公表している分析値では、1/1000になる)の値になり、そもそも10000分の1であるべきだから、問題ありとの意見を出したことが、問題の発端である。

7.問題の発端は、国立医薬品食品衛生研究所の委員の方が、菅野さんの意見を提出したことだが、この数値や、10000分の1であるべきかという議論の前に、食品安全委員会は、これまでリスク0を主張し、変異原性があれば一切ダメという方針だったので、むしろ問題は、変異原性があるからダメというのか、GOH(グリシドール)は検出されないからいいと言うのか、そもそも、体内分解物は問題にしないとするのか、ということになるのだと思う。

8.でも、そういうことを言うなら、食経験のある食物に同じ物が含まれているのはどうするのか?つまり、こういう問題なのである。
(ここまで書いて時間切れ。続きは追って書くことにします)

(*1)高濃度にジアシルグリセロール(DAG)を含む食用油に関する情報(第5報:Q&A、平成21年10月15日更新)
http://www.fsc.go.jp/sonota/diacylglycerol_dag5_qa_20091015.pdf


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