雑感365-2006.11.7「ナノテクリスクの順応的管理」

今回の雑感目次
A. Adaptive Risk Management
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):奇妙な思考
C. 気になる報道:(タイトルのみ。後日詳報)
 @ 受動喫煙は健康に悪くないというWHOの報告について(週刊ポスト 11月17日号)
 A 男の赤ちゃん比率低下(読売新聞11月16日夕刊)(男の比率が上がった時もあったが、その時は騒がなかった。比率はくせ者ですね)

A. ナノテクリスクの順応的管理

順応的管理(Adaptive management)という言葉を聞いたことがありますか?

この言葉、つまり概念はこれまで生態系管理の分野で使われてきた。松田裕之さんは、イミダス(2007)の857頁にその意味を以下のように説明している。


順応的管理(adaptive management)

さまざまな不確実性がある中で、継続監視し状態変化に応じて方策を変える管理のこと。河川の水量変動が氾濫(はんらん)原の生態系に必要なことから、ダムの人工洪水の頻度を調節したり、国際捕鯨委員会で捕獲枠を調節する。変動要因が未知の場合には管理を進めながら仮説自体を検証するように管理計画を設計する。「為すことによって学ぶ」ことを標榜し、日本ではエゾシカ管理などの「特定鳥獣管理」「国連海洋法条約」に基づく漁獲可能量制度にも一部採用されている。2002年の生物多様性条約締約国会議でも好ましい管理方式として推奨されている。


ところが最近、その他の分野、つまり化学物質管理やGMO(遺伝子組み換え生物)の管理でも耳にするようになった。

順応的管理は、不確実性が高い事象の管理について、如何に科学的に立ち向かうか、そのためには、少し進んで、そこで得られた結果を次に生かし、また、進んで結果を見ながら、次に生かすという考え方であり、統計学で言えばベイズ統計学が使われる世界と言ってもいい。

米国の友人は、予防原則ではなく、順応的管理ですと言う。米国では、予防原則の対立概念として使われているという。(日本では、情緒的に、予防原則と同じ意味で使われていることもある)

予防原則の対立軸か?予防原則の現実的解か?

予防原則は生きるために必須でないものや、些細な事柄に部分的に適用はできるが、全面的には適用できない。人間が生きるためにどうしても必要なことで派生するリスクには適用できない。適用したら死ぬしかない。将来あるかもしれないリスクを避けるために死を選ぶとすれば奇妙なことである。

予防原則と言ってみても、詰まるところ、極力リスクを避けたい、そして、できれば予めリスクを回避する知恵がほしい、というところに落ち着くだろう。それには、どうしたらいいのか、それがリスク管理であり、順応的管理である。

だから、これは原理主義的予防原則には反対する考え方でもあるが、よく考えて見ると“予防原則願望”をできるだけ実現するための現実的な方法の提案とも言える。

総懺悔が続いているが・・

アスベストの問題が起きると、また、AIDSの感染を拡大させることになった血液製剤のことが問題になると、当時の決定や行動のすべてが悪かったということになりがちである。

しかし、その時点の経済力や知識を考えると、今の時点で得られる知識や価値観からみて正しい判断ができなかったとしてもやむを得ないことも多い。とは言え、経過をつぶさに観察すると、知識が増えてゆき、政策の変更があって然るべき時点で変更が行われず、それが決定的な被害を引き起こしたということも多い。

つまり、出発点はやむをえないとしても、途中での変更ができないという点に問題がある。知識の獲得に努力し、また、政策の影響を追跡し、その結果を、政策変更につなげるというプロセスが最初から組み込まれている必要がある。これが、言ってみれば順応的管理である。

私はナノ材料のリスク評価管理の仕事に取り組んでいるが、新しい技術の場合には尚更、このような考え方が必要だと思う。何故なら、その技術がどのくらいすばらしいか、何に使えるのかも分からないからリスク評価と言っても限度がある。不確実性はひどく大きい。しかし、だからと言って、危険かもしれないからやめろということになれば、新しい技術開発の芽は全て摘み取られてしまう。

こういう場合には、リスク評価しつつ、技術を開発し、技術開発しつつリスク管理をするみたいなダイナミックかつ柔軟な方法がどうしても必要だ。これこそ順応的管理だと思う。

今年のSRA(リスク解析学会)大会で

12月に米国で開かれるリスク解析学会(SRA)の要旨をみていたら、順応的リスク評価という報告があった。
http://birenheide.com/sra/2006AM/program/singlesession.php3?sessid=T4-A

タイトルは「ナノ材料のリスク管理のためのCadmus(コンサルの名前)の順応的リスク評価」(Shatkin JA and Barry BE)である。要旨がでていたので、訳しておこう。

<要旨>

ナノ材料の有害性を理解するにも、また、管理(規制)の枠組ができるのにも時間がかかる。その間に、多くの商品が市場に出るだろう。ナノスケールの材料と製品の開発初期とそれに続く段階での意思決定に役立つようなリスクを基礎にした順応的管理の方法を提案する。

ナノスケールのサイズと構造がすばらしい機能を生み出す一方で、これらが有害性に影響を与える。順応的リスク評価は、リスクの有害性ポテンシャルと暴露要素の同定に焦点を当てる。そして、製品のライフサイクルのどこで、暴露が発生するかを見極める。

不確実性が大きいが、ライフサイクルの中での暴露を支配する重要な要素を特定する。この枠組は、初期段階のスクリーニングに使われる。順応的管理は新しい情報が得られた時、また生産高が拡大したときに決定を変更するような柔軟性が必要である。

この順応的枠組での初期のリスク評価は以下のようなことに使える:@潜在的なリスクと暴露の事前同定、A製品のデザインの変更、B潜在的な暴露とリスクを削減するような生産、つまり、グリーンテクノロジーを進めるためのひとつのツールになる。

ちょっと厳しいスケジュール

以前はSRAの大会には毎年出席していたが、ここ数年忙しくて出席できなかった。今年は、ナノのセッションが4つもあるので、是非出席しなければと思っている。12月1日には、横浜地裁で私の証人調べがあり、翌2日に米国に向けて出発しなければならない。きついなあ。

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):奇妙な思考回路

10月21日付けの陳述書(2)(甲22号証)で松井さんは、以下のように書く。

(1) 「「遣伝子損傷」という視点で水環境中の野生生物への影響を観察してみると、遣伝子損傷性物質の水環境汚染のレベルが低いにもかかわらず、野生生物に奇形などの異常が発生しているのです。

私は、なぜこのような現象が発生しているのか、その原因がよくわからず、もしかしたら、遣伝子損傷以外にも、ヒトや生態系に悪影響を引き起こすメカニズムが働いているのかも知れないと思っていました。(下線は中西。遺伝子損傷以外にも、悪影響を引き起こすメカニズムがあるのは当たり前だと思うのだが)

『奪われし未来』は、まさにその別のメカニズム(内分泌かく乱作用)について問題提起していたのでした。私は、この本を読んで、有害な環境汚染物質が、ホルモン受容体との結合を介して、遺伝子を動かし、その結果、奇形などの異常が発生しているのに違いないと確信しました。(ここで確信してもらっても困る、まだはっきりしないし、他にも原因はあるはずだから)

(2) 「環境ホルモンとナノ粒子は毒性メカニズムが共通しているのではないかと・・・着手した。やはり、共通性があることが分かりました。」
(何が共通なのか分からない)

(3) 「ナノ技術を安易に利用する前に、内分泌かく乱性および遺伝子損傷性の両面から、その安全性を検討する必要があります」(有害性は、この二つだけではないし、ナノの有害性がなぜ、内分泌かく乱性や遺伝子損傷性なのかも分からない)

自分が今関心をもっていることが、宇宙のすべてであると考えてしまう思考回路があるかのようだ。それも個人の自由だが、それ以外のことを考える人間を名誉毀損で訴えるのだからなア、困ったことだ。京都大学内では、松井さんの知名度は急上昇中とのこと。


雑感364-2006.10.30「鹿島港での海難事故−またか!」

今回の雑感目次
A. どう見ても異常な鹿島港の事故
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):自称F1レーサーの暴走

A. どう見ても異常な鹿島港の事故

10月24日に、茨城県鹿島港内で大型貨物船が2隻相次いで座礁した。パナマ船籍のエリダ・エース(以下E号)(8.5万トン、石炭)と中国船籍のオーシャン・ビクトリー号(以下O号)(8.9万トン、鉄鉱石)で、事故は港内で起きた。乗組員はE号の20人、O号の24人、いずれも救助されたが、船は破壊されている。

同港沖では6日にもパナマ船籍の貨物船ジャイアント・ステップ号(9万トン、26人、鉄鉱石)が座礁し、乗組員8人が死亡、2人行方不明の事故を起こしている。6日の事故は、港外である。

鹿島港内外での2006年10月の事故

事故月日(2006) 事故現場 船の特徴 乗組員数 その他
10月6日 港外 ジャイアントステップ、パナマ(9万トン、鉄鉱石) 26人、内死亡8人、行方不明2人 火災、エンジントラブルなども?油流出
10月24日 港内 エリダ・エース、パナマ(8.5万トン、石炭) 20人(全員無事) 北風で風速15〜20m
10月24日 港内 オーシャン・ビクトリー、中国(8.9万トン、鉄鉱石) 24人(全員無事)

異常気象であったので、事故は不可抗力だったのかもしれないが、これほど大型船の事故が起きるのはどうみても異常である。新聞を見ていると、「退避判断の遅れ」(朝日10.08)とか、「茨城海上保安署は業務上過失往来妨害の疑いも視野に入れて両船の船長を調べる方針」とか、一方的に操船間違いと決めつけているようで、むしろ意図的なものを感じた。

エコノミスト誌に掲載された拙稿

特に、10月26日“Chunichi Web Press”の鹿島港連続座礁事故「原因、構造的でない」“を見て、強く疑問を持ったのである。実は、私は1975年5月6日号(実に31年前)のエコノミスト誌に「欠陥・鹿島港を洗う」という文章を書き、鹿島港の構造的欠陥を指摘した。

鹿島地区の公害問題を調べていた時に、鹿島港の防波堤の向きについて、素人ながら、いや、素人だから疑問を抱き調べてみた。そうしたら、秘密の文書まで出てきて、それらの文章や報告書を読んで、ああ、そうか、鹿島港は欠陥港で、事故が多いはずだと思い、そういう文章を書いた。それがエコノミスト誌に掲載されたのである。

もともと、気象学も海のことも知らないので、他人の文章の引用でまとめられたようなもので、故田尻宗昭さんの書かれた文章の引用をメインにしたものだった。田尻さんから直接説明も聞いた。

今回の事故の原因に、操船ミスと、気象条件と構造的要因がどのように関係しているかは分からないし、ここでそれを論じようとも思っていない。ただ、最近、このような事故に対して、両面からの科学的議論が少ないと思うので、一つの材料として書いてみる。

「原因構造的でない」「海図通り航行すれば座礁はありえない」との報道があるが・・

中日は、以下のように書いている。

“神戸史朗茨城海上保安部長は同日、・・事故原因について「強風や高波が一番考えられる。船長の操船の影響もあるのではないか」との見方を示した。

神戸部長は三件の事故が続いたことについて、「特異な気象現象が原因で、構造的なものとは考えていない。ただ今後、検証する必要はある」と述べた。

また、茨城海上保安部では、「海図通り航行すれば座礁はあり得ないのに、それができず事故が起きたのは、気象の見誤りによる判断の遅れが最大の原因だったのではないか」(Sankei Web 10月26日)と言っている。

港の構造の問題に触れているのは、唯一Sankei Webのみ

http://www.sankei.co.jp/local/ibaraki/061026/ibr000.htm

産経新聞web版は、“鹿島港で大型船座礁相次ぐ 特殊な航路形状影響?” という見出しで、鹿島港の問題点について指摘している。「掘割港の落とし穴」という小見出しもつけている。

私が見た限り、海上保安部の意見に対し、疑問をなげかけているのはこれだけである。産経も紙の新聞の方にはこの記事がない。この記事で指摘されていることは、私が31年前に書いたこと(実際は、田尻宗昭さんの意見に近いのだが)と同じである。

エコノミスト誌からの引用

エコノミスト誌に書いた文章から、田尻さんのレポートの部分をここに引用する。


(エコノミスト誌1975年5月6日号「欠陥・鹿島港を洗う」からの引用)

鹿島港の問題点について、田尻宗昭氏(東京都公害局規制部長)が、環境庁に提出したレポートがある。これは先の中央港湾審議会に出された資料、海難防止協会の意見書、田尻氏自身の見識などをもとにまとめたものである。その要点を、次に要約してみよう。

(1) 泊地がない

この港には、船舶の安全上もっとも必要な停泊や避難のためのスペースが全くなく、航路水面しか確保されていない。風力が強大になれば船舶は岸壁にうちつけられるので岸壁を離れ避泊水面(泊地)に錨泊しなければならない。そして、その泊地は防波堤等によって外洋の風波から防護され囲へいされたスペースでなければならない。ところが現状では、岸壁けい留中に気象条件が悪化し風波が強くなっても、避難場所がないため、無理に着岸をつづけて岸壁に衝突し、外板が損傷し多量の油が流出することも予想される。

1000トン以下の船については、航路水面に避泊するようになってはいるが、入港船舶の航行障害となるし、それ以上の大型船は、荒天の外洋で風波に耐える以外方法はみられずきわめて危険である。

(2) 風の方向に入口が開いている

鹿島での風の最多風向は北々東で、とくに九月に集中している。ところがこの防波堤と入口は、同じく北々東に向かって開いているため、波やうねりがこの港に入ってくると、中央航路西端の岸壁で逆に打返し波となり、これに外海からの進入波とぶつかり合い増幅され、予想外の大きさになる。しかも船は追風を受けるため、航路に入ろうとするとたんにカジをとられやすい。

(3)巨大船入港の条件を満たしていない

日本海難防止協会が答申した20万トンタンカーを安全に入港させる条件は、風速7メートル(秒)波高0.5メートル以下などであるが、鹿島港では、波高が0.5メートルを超えるときが63%もある。また余裕水深も5.04メートル必要なのに、鹿島に入港する最大タンカー23万トンの場合、2.5メートルしかない。

しかも当初の計画を変えて、20万トンタンカーを入れることにしたために、公共防波堤という港湾の重要な外郭施設に、鹿島石油という私企業専用の危険物桟橋を造成し、20万トンタンカーを着岸させている。これは流出油事故などが発生すると、港内の船舶のすべてがとじ込められてしまうおそれがるなどのほか、港湾法違反の疑いがある。

(4)Y字型航路の航行管制は困難

三方に広がる各航路の分岐点では、船舶の衝突のおそれが大きい。

(5)タンクなどの保安距離が不十分

鹿島石油のドルフィンとタンクとの間は60メートルしかなく、船舶からの油流出による火災はそのままタンク誘爆につながるおそれがある。


鹿島港の見取図は1975年のもの。


今回の事故

今回の事故は以下のような状況で起きた。

1) J号の事故:港の外(6km沖合)で錨をおろし、風波が治まるのを待っていたが、風波が強くなり走描(錨が動き出してしまう)がはじまった。そして浅瀬に乗り上げ座礁した。

2) E号とO号の事故:風雨がひどくなり、外洋に出て避難しようとしたが、港口から出られず遭難した。この時期の強い風はほとんど北または北北東であるが、港はこの方向に口を開けており、向かい風が吹き付けるため、舵がとれなくなる。

「荒天の場合は座礁を避けるため、沖合に出て停泊するか、深く掘り下げられた港内に入るのが普通」(読売)と言われるが、鹿島港では港内での避難はあり得ない。鹿島港では外洋に出るしかない。ところが、向かい風で出られない。出ても、出ると直ぐ風波と潮流の強い外洋に出るしかないのである。
 
事故直後の座礁船の写真(10月25日撮影:撮影者濱田 弘)(座礁後十数時間後で、現場は波しぶきが吹きつけ、とても近づくことができなかったとのこと。)
(濱田さんのメモ)

1枚目のスターン(船尾部)画像が航路を外れて座礁した石炭積載船。
2枚目の船の横の画像が南防波堤の外側に座礁した、鉄鉱石運搬船。

いずれも9万トン近い大型船で住金に荷を運んできた船。
24日強風のため沖に出て台風並みの低気圧を避けるようにと港を追い出された。

港の出口で2枚目の船は南防波堤に接触(強風にあおられたもの)
1枚目の船は航路を外れて座礁。
狭い航路だから強風時の操船は難しい。それぞれが右と左にそれて事故った。

今月6日の鉄鉱石運搬船の座礁も同じように沖に出るための操船上の事故。
相次ぐ3隻の事故は、避難機能のない港というかつて田尻さんが指摘していたこと。

とりわけ2枚目の船は港内の同じ位置にオイルタンカーが荷揚げのために係船する場所。 

船の手前に見えるパイプラインは油送管。
船がオイルタンカーだったら?ゾッとする。

写真1
写真2


B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):自称F1レーサーの暴走

10月27日(金)横浜地裁で松井さんの証人尋問が行われた。自称F1レーサーが、時速20kmなんかで走れるものかと、料金所のETCバーを破って350キロのスピードで走り抜け、「これがF1レーサーのやり方で、誰からの批判も許さん」と言っているような感じだった。

このこととは別に、ひどく気になることがあった。また、別の機会に書くことする。


雑感363-2006.10.24「不要になったPCBの処理といくつかのトラブル」

今回の雑感目次
A. 廃PCBの処理がはじまったが(北海道新聞のインタビューを受けて)
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):道連れの先生が気の毒

A. 廃PCBの処理がはじまったが(北海道新聞のインタビューを受けて)

廃PCB(不要になったPCB)の処理施設の建設が進み、処理がはじまっている。北関東以北の廃PCBを集め、処理する施設の建設が室蘭市で計画されている。その関連で、インタビューを受けた。その記事を公開する。(ここをクリック

これを機会に、もう一度PCB問題についての頭の整理をした。すでに処理を進めている施設の状況も含めて考えた。

1) まず、廃棄物となっているPCB(様々な所に残っているPCB)の処理は一刻も早く進めるべきである。

2) 何故なら、わが国のダイオキシン問題ではPCBのウエイトが高いからである。

3) これまで、何度もPCB処理のための焼却が計画されたが、兵庫県高砂市を除き、すべて近隣住民の反対で実現しなかった。

4) 中央の新聞だけを見ていると気がつきにくいが、廃PCBの流出事故は相当な頻度で起きている(不法投棄、建物の建て替え時、台風、落雷や自然災害時、放置による流出)。不法投棄や不法処理、不注意による紛失や漏出は、新聞報道などの100倍はあると思う。

5) 近年、焼却ではなく、化学処理でのPCB処理が動き出した。東京、豊田市などではじまっており、他に大阪、北九州などでも準備が進み、この地図のような分担で全国のPCBが処理される計画になっている。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/haikibutsu/pcb/pcb04.htm

6) このインタビューの中にも取りあげられているが、焼却の方が化学処理より安全で経済的であるが、焼却はだめという宣伝に皆が惑わされ、化学処理になったことはひどく残念に思っている。しかし、廃PCB処理は一刻を争うべきことなので、化学処理を認めて貰えるなら、それで行きましょう、急ぎましょうというのが私の考えである。

7) こうやってようやく出発したPCB処理施設で、事故が起きていることはひどく残念である。事故と言っても小さなものなので、トラブルと言った方がいいかもしれないと思っていたが、トラブルとしても看過できない。ここでストップがかかると、わが国は今後ずっとこのPCBを抱えていかねばならない、世界中で最も馬鹿な国になってしまうからである。

8) たとえ、トラブルであってもこれには科学的に対処すべきである。PCB処理を受け持つ会社「日本環境安全事業」の責任者は、社員教育を徹底し、事故は絶対に起こさないと言っているが、そういうことを言うのではなく、今起きているトラブルを原因と程度(カテゴリー)と対策に分けて整理し、どこのカテゴリーのトラブルをどの程度まで下げるのかの目標を立て、たとえ「対策」で防げたとしても、どのカテゴリーのトラブルが、どのくらいの頻度で起きるかの統計を半年とか1年でとり、その数字を見ながら、工程管理、社員教育をすることが望まれる。影響の小さいカテゴリーのトラブルは、ゼロを目指すのではなく、安全管理の指針として使うことが大切である。

9) 今、起きているトラブルは確かに大きくはない。しかし、この数字をきちんと検討することが必要である。

10) また、私ががっかりしたのは、東京都の例が、ただ単に従業員の不手際ではなかったことである。06年9月20日の朝日新聞によれば、廃棄物処理法に基づく都の許可を受けずに、未処理の廃液をためる屋外タンク6基を設置していたとのことである。

また、タンクにはフタもなく、水位をチェックする機器もなかった。このことは、二つの意味で重大である。

一つは、まだはじまったばかり、しかも、多くの人の厳しい監視がある中でも、法律違反をしていいと考える考え方。モラル観。

もう一つは、なぜタンクの増設が必要になったかの理由である。多分、予定通りの処理能力が出なかったからだろう。予定通りの能力が出ないことも問題だが、そういう場合に、搬入を止めるという「全体を統括する力」がないことの証明だから怖い。

廃棄物処理は、生産の側の都合で振り回されることが多く、能力以上の排水や排ガスが送られる時、事故を起こし、データの改竄に追いつめられる。廃棄物処理の側から、NO!と言えなければ、事故や改竄はなくならない。

この場合は、廃PCBは貯留されているから、生産の場合よりNO!は楽な筈である。このタンク事件は、もしかして、NO!と言えない人たちが運営しているのではないかという疑いを持たせる。

11)折角軌道に乗りだした廃PCBの処理を進めるために、東京と豊田で起きたトラブルを徹底的に解明し、科学的に扱うという方針(社長が、事故は絶対にありませんなどと言うのではなく)を打ち立ててほしい。

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):道連れの先生が気の毒

いよいよ原告(松井さん)の証人調べです。私の尋問は12月1日。

私は、証人調べは不要という意見だったが、松井さんは必要と主張した。とは言え、松井さんだって、気が重いだろう。しかし、それは、本人が求めていることだから、それでいいとして、さらに証人として友人のX教授を申請しているのは、納得できない。

事実関係の証明や、冤罪を晴らすために、どうしても証人Xの証言が必要というなら理解できる。しかし、このケースはそういうものではない。道連れにされるX教授は気の毒としか言いようがないのだが、断れないのでしょうかね。

松井さんの証人尋問 10月27日(金)13:30〜16:00頃まで 横浜地方裁判所 502号法廷


雑感362-2006.10.17「RoHSやサプライチェーン管理で苦労されている方へ!−「詳細リスク評価書シリーズ9」の「鉛」を読んでください−」

今回の雑感目次
A. 鉛のリスク評価書とソニーのリチウムイオン電池事件
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さんは中西準子についてどう書いているのか?

A. 鉛のリスク評価書とソニーのリチウムイオン電池事件

上野さんからのmail

鉛のリスク評価書が丸善から出た。出た途端に、幾人かから賛辞を頂いた。丸善シリーズの9冊目だが、これほど早い反応は初めてである。
最初に頂いたのは、10月5日。


「鉛:滑ロ善」を拝受したままお礼が遅れました。

この成果の一部は、産総研のシンポジウムでお聞きして感動しておりましたのであらためて、立派な本として出版され(しかもシリーズ物?)になったことをお祝いいたします。

本として一番驚いたのが、最終章の「外部レビュアーからのコメントと著者らの対応」です。参考文献の充実にも感心しました。それがこの本の学術書としての信頼性を高めています。このシリーズの英訳版がでることを期待します。私は、この本を関係する諸有識者に宣伝します。

三菱電機 上野 潔


(産業環境管理協会)傘木和俊さんからのmail

さて、今般NEDO時代から出版しているリスク評価書第9「鉛」をお届けいただきましてありがとう御座いました。ざーっとですが中身を見させて頂きましたが、所感を申し上げたく思った次第です。まず、第一にこれまでのリスク評価書のなかで、失礼ながら一番できがいいと思います。 

特に、人健康や生態リスクに関してはこれまでにない明確さを持ち合わせており、鉛のマテリアルフローがある程度わかっていることを割り引いても評価に値します。

第二に、有害性評価に関してのロジックがこれまた明確かつ精度も相当なものだと認識されるまとめ方となっており、リスク評価の精度を上げている大きな要因と思われます。

第三に、暴露評価に係るシナリオも、これまでの研究である程度見えている状況があるにせよ蓋然性と客観性をもったものとして評価されます。

中西先生及び文責の小林さんに敬意を表したいと思います。なお、余談ながら、中西先生のところでこれまでやってきたリスク評価書の1〜8が悪いということで申し上げているのもではありませんので、くれぐれも誤解なきようお願いします。 

リスク評価は物質毎にどうしてもデータの存在、シナリオ、エンドポイントの考え方等々においてどうにも完成度が上がらないものもあり得ることが現実であり、その意味で精度向上の研究が不断的に必要であるとの認識に基づき、1〜8よりは完成度が高いのではと申し上げているものです。

いずれにしても、今後とも今回の鉛のようなリスク評価がきちっとできるよう、データ取得、暴露推計精度の向上、有害性評価の充実等期待は尽きません。また、今後の課題としてナノ安全、製品暴露(とリスク)といったことも大きな課題と思います。今後ともお体に留意され、ご活躍されることを願ってやみません。

以上、素人が所感など申し上げましたが、失礼がありましたら御容赦頂ければと思います。
取り急ぎ、

傘木拝


RoHSと鉛

鉛はRoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令)の対象物質になっており、電気電子機器の部品等に含まれてはならないこともあって関心が高いと思うが、是非これらの問題を科学的に考えるための、共通の基礎知識・認識としてこの本を読んで頂きたい。そして、RoHSの意味をもう一度考えてほしい。

鉛を自由に使っていいというのではない。また、鉛を全く規制する必要がないというのでもない。しかし、根拠もよく分からないまま、いきなり使用禁止みたいな欧州指令はどう考えても無理筋である。

どこまで、どのように規制し、どのように使っていくか、是非、このリスク評価書を読んでから議論をしてほしい。

何かを予感させる、SONYのリチウム電池事件

SONY のコンピュータ内蔵リチウムイオン電池が、大きな問題になりつつある。このリスク問題をどう考えるべきかについては、また時間のゆとりのある時に書かねばならないのだが、それはそれとして、私は、2001年にソニーのPS oneでおきたカドミウム事件との類似性を強く感ずる。

2001年10月、既に有害物質の含有規制を実施していたオランダの税関でソニーの家庭用ゲーム機PS oneから規制値を超えるカドミウムが検出され、製品の出荷停止や部品交換などの対応で200億円近い損失が発生した。これが、RoHSを促進させ、日本企業は、これを契機にRoHS規制以上の化学物質回避策をとるようになった。いささか神経質すぎるのではないかというような企業対応が続いた。

今回のソニーのリチウム電池事件も、日本企業の製品のリスク管理に大きな影響を与えるだろう。そして、それは何かを生む、RoHSのような影響力の大きな動きで、しかし化学物質規制ではないリスク規制を生み出す。

今回は発火が問題になっているが、何かそういうリスクを規制する大きな動きが出る。それにもまた、逆の行き過ぎはあると思うが、それはそれとして、今度は化学物質を使って、別のリスク(例えば発火)を減らす大きな動きがでてくるような気がしてならない。つまり私は、私たちはRoHS規制などに対する反省を始める、そういう節目に来ているような気がするのである。

またしても起きたソニーの事件で、そう感ずる。そして、鉛のリスク評価書を、ちょうど良い時期に世に出すことができたと思う。(評価書の中身については、また、別の時に書くことにする)

○中西準子・小林憲弘・内藤航 「詳細リスク評価書シリーズ9 鉛」(丸善)2900円+税(Amazonへのリンク

B.  損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さんは中西についてどう書いているか?

松井さんは、プレスリリース、裁判所への提出資料の中で、中西のことを以下の様に書いている。


1.プレスリリース(2005.03.16)

碌に他者の発言も聞かず、事実も確認せず、一方的に他者の名誉を毀損するような決めつけを行うことは、「科学者」の名に値しない行為である。

2.訴状(2005.03.16)

常に事実関係の確認を行うとともに、その表現に留意する必要があることは当然である。しかるに、本件名誉毀損行為は、他者の発言を碌に聞かず、事実(新聞記事)の確認もせずに、自らの勝手な思い込みに基づき他者を批判し、その名誉を貶めるというもので、到底、被告のような立場にある者としてあるまじき行為である。軽率の謗りを免れないどころか、「権力の驕り」の現れであって、極めて悪質な行為と言わざるを得ない。

いやしくも科学者であるならば、他者を批判するときは、少なくとも他者の意見をよく聞き、事実に基づいて行うべきは当然である。本件のように、碌に他者の発言も聞かず、事実も確認せずに、一方的に他者の名誉を毀損するような決めつけをするということは、科学者として断じて行ってはならない行為であると言わねばならない。

3.陳述書 2005.07.05

もし、そうでないとしたら、中西氏は、文部科学省の審査委員(主査)を務めながら、論文を全く読んでいないか、読んでも内容をよく理解できず、また、シンポジウムのコーディネーターを務めながら、私のプレゼンテーションを全く聞いていなかったということになります。もし、中西氏が理解できなかったり、話を聞いていなかったというのであれば、一方的な決めつけをホームページ上で公表する前に、せめて私に質問・確認すべきではないでしょうか。

学問を志す者は、謙虚な姿勢で他者の意見に耳を傾け、事実を把握することが求められます。他者を批判する場合には、事実に基づき合理的根拠を示して行うべきは当然です。

中西氏は、私のプレゼンテーションをほとんど聞いていなかったか、聞き流したか、聞いていても理解できなかったか、意図的に論旨を変更したかのいずれかです。もし、意図的なものだとしたら、およそ学問の名に値しない名誉毀損行為であることは言うまでもありません。

4.準備書面(1)2005.07.15

他者の発言を碌に聞かず、事実も十分に確認せずに、自らの勝手な思い込みまたは自ら創作した事実に基づいて、一方的に他者を非難し、その名誉・信用を貶めるというもので、およそ「学問的見地からの批判」とは似て非なるものである

5.準備書面(2)2005.11.17

さらに、被告は、およそ科学者らしからぬ、極めて独善的で自己中心的な、思い込みの激しい人間であると言わざるを得ない。

6.準備書面(3)2006.04.14

以上のように被告は、全く事実に反することをあたかも実際にあったことであるかのように書き立てているのである。


ここに書かれていることを読むと、確かに中西はこの社会から放逐されるべきであるという気分になりますね。

次回口答弁論:松井さんの証人尋問 10月27日(金)13:30〜16:00頃まで 横浜地方裁判所 502号法廷


雑感361-2006.10.10「松本和子さんについての早大の処分と社会的制裁」

今回の雑感目次
A. 早大の処分
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):上家和子さんの文章

A. 早大の処分決定理由に疑問

10月7日の各紙が、早大が松本和子さんに対し「停職1年と辞職勧告」という処分を決断したと報道したのを見て、やや驚いた。これまで新聞でいろいろ言われていたが、言われていたのは推測であって、正式の処分は未だ出ていなかったのかということと、停職1年という処分の軽さに驚いたのである。

「随分甘いな」と思い、つづいて、疑いが晴れたのかなと思った。もしそういうことなら、今まで新聞やTVで顔まで出され、超悪人の如く言われてきたのは何だったのかと思ったのである。でも、「辞職勧告」とは何だ?
 
そして、つづく記事を見て呆れた。「早大によると、松本教授の処分は「解任(懲戒免職)」に次ぐ重い処分。「解任に相当する行為だが、本人が責任を感じ、社会的制裁も受けている」として停職にとどめ、刑事告訴や告発もしない方針。」とあった。

このことは冒頭に私が書いた「驚いた」ことの説明になっている。いや、私が疑問に思ったのは、むしろこの態度なのである。私が「甘い」と思ったのは、これまで散々「大悪人」のように言われてきたことが、「停職1年」なのですか?ということだった。本当に「停職1年」程度のことなら、松本さんに浴びせられた「罵詈雑言」は撤回されるべきではないかということだった。

社会的制裁? 

ここに「社会的制裁も受けている」と説明されているが、これがそもそもおかしいのではないか?「社会的制裁」に任せてしまっていいのか?これがひどく乱暴だと思うのである。
 
研究費の流用問題には二つの側面がある。一つは、研究費の使い方についての会計制度が悪いために、やむを得ず「流用」せざるを得ないケース。もう一つは、「やむを得ない」と言いつつ、本当の私的流用をしているケースである。

調査をするからには、この二つはきちんと区別しなければならないだろう。前者であれば、情状酌量の余地があるし、むしろ、会計制度を改善されるべきだと大学は強く主張すべきだと思う。しかし、後者であれば、当事者個人に厳しい処分が課されるべきであると思う。今回は、そこをどう判断したのか、明らかにしてほしかった。

ところが、そのことには触れず、すでに「社会的制裁も受けている」から、これに止めるというような言い方である。それは、別の問題の筈である。

社会的制裁に頼り、自分は判断しない

さらに言えば、実際の罪以上に「社会的制裁」を受けるようなことは、極力避けるように大学とか学者は動くべきではないのか?「社会的制裁」に任せるというのは、法律の機能しない遅れた社会だし、ある種「リンチ」を許す社会とも言える。

もちろん、今の法律で刑が軽すぎるとか、そういう主張はあっていいし、キャンペーンもあってもいい、それはそれで、法律を変えろという主張だから、あくまでも法律とか、ルールに則って判断しようという態度である。

しかし、社会的制裁を受けているから、これでいいというのは、明らかにおかしい。

マスメディアが発達し、多くの人が関与する「民主的な社会」では、この社会的制裁が先行しがちである。多くの人が参加し、かつメディアの活動の自由をできるだけ認めつつ、この「社会的制裁」が行きすぎないようにするのが、大学人などの役割の筈なのに、何ということを言う早稲田大学だろう。

他にも

社会的制裁ということで、これまでも考えさせられたことがいくつかある。

ひとつは、セクハラである。セクハラが広く横行し、女や若い男の人が苦しんできた。だから、そのことは問題にすべきである。しかし、やはり量刑というものがあるべきだ。「セクハラ」と言われた途端、その程度を問うこともなく、大学の先生の職を失うような「社会的制裁」や「辞職勧告」が行われるのはどう見ても納得できない。

最近、酒気帯び運転が大きな問題になっている。この問題を大きくとりあげるのはいいし、もし、これまでの「処置が甘い」なら、それは変えるべきだが、だからと言って、想定される危険性の大きさ(リスク)に比して、他のことに比べて何百倍もの「刑」や「処分」を課するのは納得できない。これって、どうみても野蛮である。

「やったこと」に応じた「処分」、「リスク」に応じた「処分」こそが王道である。この地道な努力をさぼって、一過性の恣意的な処分は、犠牲者を出すだけでいけないと思う。

社会的制裁が嫌だなと思うもう一つの理由は、それが現状の力関係を強く反映してしまうからだ。研究費の不正流用問題での「社会的制裁」の受け方を見ていても、随分不公平だと思う。「社会的制裁」は必ず弱い者に強く働く。権力に近いところにいる人には弱くなる。研究費問題でもそうだ。

B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):上家和子さんの文章

知人から、8月末まで環境省環境保健部環境安全課の課長をしていた上家和子さんの書かれた文章を教えて頂き読んだ。率直な人柄とお見受けしていたが、文章も率直である。

「環境行政における化学物質管理−SPEED’98からExTEND2005への転換を例に」というタイトルで、「化学経済」2006年7月号に掲載されたものである。

http://www.chemicaldaily.co.jp/books/keizai/index_kk.html

環境省の環境ホルモン問題への行き過ぎた関与を思い切って是正した課長さんだった。その思い切りの良さがこの文章にもよく現れている(出版社の了解が得られれば、pdfにしてupしたい)。

随分仕事をした方だと思ったが、在任は2004年からの2年間だったという。2年間で、これだけの仕事ができるのだと、あらためて感心する。

上家さんから頼まれて、環境省主催の「第7回 内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」(2004年12月15〜17日、於:名古屋)のセッションの座長を引き受けた。上家さんでなければ、私を座長に指名することもなかったし、私も環境省主催のシンポジウムに出席することもなかったであろう。

この話しがある前に、個人的に話したことはなかったが、その仕事振りを見て「すごい」と思っていたので、応援する積もりで引き受けた。

これは、きわめて個人的な感想なのだが、中下さん達が本当にやっつけたかったのは、私ではなく上家課長だったのではなかろうか?環境省が離れてゆく、それがどれほど恐怖だったかはよく理解できる。そのぶつけようもない悔しさと不安、それを上家さんにぶつけられず、私にぶつけたにすぎないというように私には思える。だって、彼女がもっている権力は大きいし。

というわけで、私は裁判中。

次回 松井さんの証人尋問 10月27日(金)13:30〜16:00頃まで 横浜地方裁判所 502号法廷


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