雑感360-2006.10.3「電磁波による健康影響(環境省調査)」
今回の雑感目次 A. 電磁波による健康影響 B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さんの論文リストを調べて C. 鉛のリスク評価書ができました(RoHS等の問題を考えるために必須) 求人情報(経済産業省)
A. 電磁波による健康影響
平成17年度環境省調査業務報告書(環境情報科学センターから公表されている)の中の、「一般環境中電磁界暴露に係る情報収集業務」として、二つの報告書が今年6月頃公開されていた。
http://www.env.go.jp/chemi/report/h18-02/index.html
携帯電話や様々な電気製品が多用されているので、勉強しておくべきだと以前から考えていたが、どうも目先のことに捕らわれてなかなか近づけなかった。ここで紹介することにする。私はこの問題に詳しくないので、とりあえず報告書の中で興味を惹かれる部分の紹介に限ることにする。
この報告書は、二部構成になっている。第一部は「電磁界暴露の健康影響評価に関する国際機関および諸外国の動向調査結果」、第二部は「電磁界暴露の健康影響評価に関する文献情報調査結果」である。
第一部は、以下のプロセスで作られたと書かれている。
「WHOにおける国際諮問委員会(IAC)会議について、会議に出席した専門家に依頼し、討議内容の概要をとりまとめた。また、その他のWHO主催のワークショップや国際会議等における電磁界暴露の健康影響に関する取り組みや発表の状況について調査を実施するとともに、専門家に依頼し概要をとりまとめた。」専門家とは、国立環境研の兜 眞徳氏、国立成育医療センターの斎藤友博氏である。
第二部は、論文情報のとりまとめで、専門家は、産業医科大学 東 敏昭氏、東京都立大学の多気昌生氏である。
第一部 世界の動向
あまりまとまったものではなく、全体に散漫な報告である。また、二度も三度も同じことが出てくるので、全体の脈絡がとりにくい。杜撰な仕事だ。どこに何が書いてあるのか、それが分かりにくい。とりあえず、特に印象に残ったことのみ、書いて見る。
1) WHOが静磁界の影響と、超低周波電磁界の影響に分けて、健康影響モノグラフ(環境保健基準:EHC)を近々発行すること。静磁界とは、電流の変化により生ずる磁場のこと。超低周波の電磁場とは、非常に波長の長い電磁波で、しばしば問題になるのは送電線などの影響である。
2) 各国の対策(基準値)などの一覧表がある(33頁から37頁)。
3) 主な研究課題
・ 小児の感受性
・ 電磁界過敏症
・ 人の頭部での吸収率
・ 携帯電話と健康
・ 「推進すべき課題と優先順位」と題する一覧表がある。(30頁)
4) 法律モデルの提案(国際諮問委員会のワーキンググループ)
化学物質問題と酷似した問題二つ
化学物質問題でしばしば出てくるのと同じような議論があった。驚くべき類似だ。
予防的枠組→「施策選択枠組み」
「予防枠組について(16頁)」と題して以下の記述がある。
“これまで使用されてきた「予防施策」という用語は「科学的不確実性下での施策選択指針の枠組み」に変更された。略して「施策選択枠組み」である。この変更は枠組みが企図している点への誤解を避け、「予防」という言葉が、予測できないあるいは正当化できない結果が起こるという前提を置いている誤解を払拭するためである。
(この点についてヨーロッパの委員から、この変更には何か別の意図があるのではないかとの質問が出た。これに対しRepacholi氏は、precautionaryという言葉を別の言語に翻訳した場合、ある言語では障害があるので予防が必要という意味にもなってしまい、この枠組みは最終的には各国政府の承認を得る必要があり、そのためにも変更が必要と説明した。)
この枠組みは意志決定者が理に叶い科学に基づいた施策を策定するための指針であり、不十分な科学的根拠のもと、妥当で費用効果の高い方策を選択するための用に供するものである。
科学的不確実性のために用心深い方策をとる国がいくつかあるが、科学的不確実性は科学者、政策決定者、国民にとってよい挑戦機会でもあり好機とも言えるが、一歩間違えば混乱を招く。
加盟国の要望への対応として、2003年2月にルクセンブルグで3日間開かれた「予防原則の電磁界への適用」という会議でこの枠組みは作成され、その後内外からの意見を反映させ、超低周波およびラジオ波の事例研究も重ねられた。
2004年10月から2005年1月までWHOのホームページにて一般からの意見も募ったが、さまざまな分野のグループから50以上の意見が寄せられた。これらも参考に2005年4月ワーキンググループによって、電磁界に適用する枠組み作成に加え、より一般的な公衆衛生問題への枠組みとして発展させることが決められた。
後者の実用性、有用性および適用性を論ずるためのワークショップが2005年7月にオタワで開催される。その後電磁界への枠組みが発行され(?)、一般的な枠組みはWHO内部での検討に供される予定となっている。“
電磁波過敏症について
これまで電磁波過敏症とよばれてきた。しかし、この用語は、“これらの症状の発症と電磁界に因果関係があると認めていることになるので、「電磁界に起因する特発生環境不耐症(Idiopathic Environmental Intolerance (IEI) with attribution to EMF)と変更することが提案された。実験室での刺激誘発試験では、これらの人はそうでない人同様、EMF刺激を認識できなかった。十分な計画の下で行われた二重盲検試験でも症状発現はEMF暴露と関連していなかった。」(7頁)
WHOは、ファクトシート(2005)を公表し、その症状は電磁界の暴露には無関係であると述べたとある。
第二部「文献調査」 携帯電話問題
この中で、高周波(携帯電話端末および基地局)による影響を調べた疫学調査の結果についてのみ書いておく。一言で言えば「携帯電話程度の強さの高周波電磁界暴露が健康に悪影響を及ぼすという確たる証拠は得られず、過去の陽性報告の再現性を確認するための研究は、注意深く行われた実験では影響を見いだしていない」(59頁)となっている。
少し、詳しく見てみよう。
インターフォンスタディ(国際がん研究機関IARCを中心に13カ国の国際共同研究)で、携帯電話の使用と頭頸部がんとの関連を調べる疫学調査
調査が終了し、その結果の一部が公表された。その結果は以下の通りだという。
(表は中西が作成)
Endpoint 対象国 リスクなし リスクあり 聴神経腫と脳腫瘍 デンマーク なし 聴神経腫と脳腫瘍 スウェーデン 10年以内使用者について「なし」 10年以上規則的使用者で「あり」 聴神経腫 デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウエー、英国 一般的には「なし」 10年以上の使用者について、使う側(右とか左とか)についてありうる 悪性度の低い神経膠腫 デンマーク 10年以内使用者について「なし」 10年以上使用者について、やや「あり」 悪性度の高い髄膜腫 デンマーク リスクの減少10年以上も「なし」 神経膠腫と髄膜腫 スウェーデン 基本的に「なし」 10年以上規則的に使用した場合に、携帯電話使用側(右とか左とか)に若干のリスク増加。リコールバイアスの可能性の指摘あり 神経膠腫 英国 一般的には「なし」 利用側にプラス、反対側にマイナスの影響が見られ、「リコールバイアス」としている 聴覚神経膠腫 ドイツ なし 10年以上で「あり」 髄膜腫 ドイツ なし 総じて、脳腫瘍に関しては否定的、聴神経に関しては一貫性がない。
これを見ると、安全側で評価して、問題がありそうなのは、長期にわたって使う場合の使う側の聴覚ということになる。ここでは論じられていないが、子供はどうかという問題は残る。また、腫瘍にならなくとも聴覚そのものは?ということも気になる。
いずれにしろ、携帯電話は危ないと思えば、自分でやめればいい。問題は、子供に強制的に持たせるかということと、基地局の問題になる。今後も、考えていきたい。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):松井さんの論文リスト
松井さんは、訴状でこう書いている。「あたかも原告が研究対象を短期間で次々と変更したり」するような「学者であるかのような印象を与え、内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の環境リスクに関する研究に真摯に取り組み続けている原告の、研究者としての社会的評価を著しく低下させた」と。
この訴状を読み、かつ、環境ホルモン学会の副会長ということを考えて、松井さんは環境ホルモンについて長く研究し、多くの研究論文を出していると想像していた。今回、証人尋問に備えて、松井さんの論文リストを取り寄せ、調べてみて驚いたのだが、内分泌かく乱物質に関する論文数は非常に少ない。この論文リストを見ていると、松井さんは土木工学の専門家だなとつくづく思う。
次回口頭弁論(松井さんの証人調べ):10月27日(金)13:30〜16:00頃まで 横浜地方裁判所 502号法廷
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雑感359-2006.9.26「しがない旅回り一座の米国巡業」
今回の雑感目次 A. 米国報告 B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):Evaのホームページ
A. 米国・中国出張
大変長く雑感を休み申し訳ありませんでした。米国における、ナノ材料のリスク管理、リスク評価に関する最も中心的な方々に会い、意見交換してきました(9月3日に出発し11日に帰国)。そして、その帰国後直ぐに、SETAC/ASIA/PACIFICに出席のため、北京に出かけ、先週末(21日)に帰国致しました。そのため、長らく「雑感」をお休みにしました。
前者は、情報収集のつもりでしたが、私どものPj(プロジェクト)が非常に大きな反響を呼んでおり、むしろ先方から根ほり葉ほり聞かれるという感じになりました。行く先々で、私のひどい英語(?)での説明を繰り返しているうちに、これは、「しがない旅回りの一座の米国巡業だな」と思うようになりました。米国の研究所は、やたら田舎にありますし。
SETAC(環境毒性・化学学会)は、この分野では世界一のマンモス学会です。そのASIA/PACIFICの大会の全体集会で、Keynote Speechをさせて頂く機会を得ました。その内容(英語)は、10日以内くらいのうちに化学物質リスク管理研究センター(CRM,AIST)のホームページに、スライド付きで公開する予定です。
米国巡業
米国での主な訪問先は以下の通りです。
訪 問 先 代表的な人物 ライス大学、生物・環境ナノテクセンター(ヒューストン、テキサス) Dr. Vicky Colvin 他 ロチェスター大学、環境医学部(ロチェスター、ニューヨーク) Dr. Gunter Oberdorster 他 NIOSH(産業安全健康国立研究所)の本部(Washington, DC) Dr. Vladimir Murashov ウッドローウイルソン国際研究センター(Washington, DC) Dr. Andrew Maynard & Dr. D. Rejeski 他 環境保護局(EPA)汚染防御有害物質部(OPPT)(Washington, DC) 部長Mr. Jim Wills 他 国立産業安全健康研究所(NIOSH)モーガンタウン研究所 , 毒性学病理学研究部門(Morgantown, WV) Dr. V. Castranova 他 ライス大学-フラーレンが発見された所
ヒューストン空港から近くにある、私立の大学。ここは、炭素系ナノ材料発祥の地です。
1996年、フラーレン(C60)の発見でノーベル賞を受けたリチャード・スモーリーのいた大学です。フラーレンは、1985年にクロトー博士(サセックス大学教授)・スモーリー博士(ライス大学教授)・カール博士(ライス大学教授)の3名により発見されたのです。ここにスモーリーがいたのですよという説明を聞きながら、見学をしました。
ライス大学の活動1)CBENの活動とナノリスク研究の現状
CBEN(シーベン) (Center for Biological and Environmental Nanotechnology)
ここで、私たちはCBEN(生物・環境ナノテクセンター)のdirector、Vicki Colvinの話しを聞きました。ここでは、ナノテクの生物学的応用(医療に近い)の研究が主たるもので、水処理にナノ粒子を使う研究など、ナノテクを如何に環境浄化や医療に使うかが主たる目的の研究センターです。そのために、ナノ材料の生体親和性の研究が始まり、安全性研究へと発展してきたのですが、安全性研究そのものはそれほど得意ではないようです。
Vicki Colvinらは、1993年に、フラーレンに細胞毒性があるという報告を出しています。しかし、海洋研究開発機構の出口茂さんらは、追試をして、「細胞毒性が出ない」と言っています。どちらが正しいか分かりませんし、また、フラーレンと言っても両者が違う物(調整の仕方で変化するので)を試験しているかもしれません。大事なことは、まだ、ナノ材料の有害性に関する試験は、こういう状態だということです。条件を一定にできないのです。
ある方は、ナノの安全性研究は一回りして、何も分からず元にもどったと言います。元にもどったというより、試験のための条件整備が如何に大切かということが分かり、まず、そこをきちんとして、もう一度始めようということになったということです。今、こういう時期です。
ライス大学の活動2)ICONという不思議な組織
Vicki ColvinはICON(ナノテクに関する諮問委員会:International Council on Nanotechnology)というNPOの責任者でもあります。ICONは産学官連携のNGOで、ナノテクの安全性問題(EHSと言います、Environment、Health、Safety)や標準化問題に積極的に取り組んでいる国際的な組織です。
EPA、FDAなどの米国官僚機構の関係、及び日、欧、米の大学、NGO、企業の人が個人で加入しています。費用は企業からの寄付で賄われていますが、どうしてこういう組織が成り立つのか不思議でなりません。日本ではなかなかこういうものができません。
企業が費用を出すが、特に干渉はしない、しかし、個人会員としては参加しているのです。しかも、個人で参加している学者やEPAの方も、かなり地位の高い有名な人です。こういう活動ができるというのが、日本の現状から考えると不思議です。
こういう組織がよく成り立つなと思うのは、Woodrow Wilson国際センターも同じです。また、別途書く機会があると思いますが。行政からも産業界からも独立して政策提言を行っています。また、告発型のNGOでもありません。しかも、旬な研究者が参加しています。
ICON にもどりますが、ICONはナノのEHS(環境・安全・健康)に関するデータベース(現在、約1500件)を公表しています。なかなか質が高いと思います。原則として毎月更新(スタッフ1名): http://icon.rice.edu
ライス大学の活動3) ナノ計測共同利用施設
もう一つ、ナノの計測関係の実験施設で驚いたことがあります。多くの測定機器が1箇所に集められ、皆で共同利用できるようになっていたのです。(説明書には、SEA(Shared Equipment Authority)とか書いてありました。共同機器管理部とでも訳せばいいのでしょうか?)
日本では、あるところから研究費を貰って施設を買う、それはそれ以外の目的に使えないのです。二つの資金を合わせて、高額の機器を買うこともできません。二つの資金を合わせることも、また、実験室の整備に使うことも非常に難しいです。ここでは、多くの資金を集めて、すばらしい共用実験室を作って管理していました。
南の端から北の端へ
ヒューストンから、いきなりロチェスター大学に移動しました。ロチェスターは、私のいたミシガン州の(イースト)ランシングより北に位置しています。南の端から北の端へという感じです。
Rochester大学
Gunter Oberdorsterに会い、研究の現状を聞きに行ったつもりでした。ところが、いきなりこちらの説明をすることになり、根ほり葉ほり聞かれ、3分の2はこちらの話しという感じでした。質問は研究者らしく、研究のこまかいことが多かったです。Gunterはこの分野では、まさに世界一です。主な関心は、どちらかと言うと理学部的な学者のそれで、リスク管理からはやや遠いようでした。当初の予想より、研究の幅は狭かったです。
EPAとは意気投合
EPAやNIOSHのことで沢山書くべきことがあるのですが、またの機会にします。
米国では、ナノ材料の健康影響研究で最も進んでいるのは、NIOSHの研究所です。NIOSHにナノ粒子の健康影響の研究者が50人いるというのは驚きです。
それに引き替え、EPAの研究の重点はこれまで、ナノ材料を環境回復に利用することにおかれていましたが、最近になってEHS(健康影響)にかなり重きをおくようになっています。それほど、研究は進んでいませんが、やはりTSCA(有害物質規制法:日本の化審法に近い)を管轄し、化学物質管理の責任を負っているので、関心事は私と非常に近いのです。
私がNEDOのPjについて説明すると、汚染防御有害物質部(OPPT)部長のJim Willisは、“ambitious”と声をあげ、スライドのファイルを欲しいと言いました。同僚に説明したいと。意気投合というところです。途中ですが、今日はこのくらい。追々書いていきます。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):Evaのホームページ
松井さんが、スライドで取りあげた新聞記事の中に、Eva Oberdorsterの報告がありました。そのEvaが、自分のホームページで、恰も自分の研究の問題点を指摘しているのかなと思わせるような記事を書いています。
http://www.nanotox.info/pages/2/index.htm
今日は翻訳する時間がありませんが、追って翻訳します。
松井さんの証人調べ:10月27日(金)13:30〜16:00頃まで 横浜地方裁判所 502号法廷
今回の雑感目次 A. 中西陳述書 B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):証人尋問
(9月3日より、米国出張のため、次回更新は9月19日になります。Rice大学、Rochester大学、NIOSH、EPAなど訪問の予定です。)
A. 中西陳述書
この裁判に対する私の考えを「陳述書」というかたちにまとめ、8月25日横浜地裁に提出しました。今まで、核心の部分は述べずにきましたが、それをこの陳述書に書きました。乙第11号証です。
目次は以下のとおり。
乙第11号証目次
1.研究歴等について
1−1)経歴について
1−2)研究内容について
1−3)学会等社会的な活動
1−3−1)情報発信のための努力
1−3−2)審議会等での活動
2.松井さんとの関係
2−1)境川流域下水道
2−2)第三回化学物質のリスク評価・リスク管理に関する国際ワークショップ
2−3)NEDO
2−4)科研費主査
2−5)その後
3.当該シンポジウムについて
3−1)シンポジウムの第6セッションの座長に選ばれるに至った経過
3−2)セッションの論点
3−3)セッションの意味
3−4)リスクコミュニケーションとは何か?
4.セッションでの中西の役割
5.アブストラクトについてのやりとり
6.松井さんの発表についての印象
7.その場での批判
8.松井さんの録音とテープ
9.中西のHPについて
10.「つぎはナノ」について
11.こういう言い方をしたのはなぜか?
13. 名誉を傷つけるか?
14.原論文
15.科研費ナノ研究
16.研究費と研究者
17.HPでの記述に対する他の方からの意見
18.松井さんからのクレーム
19.中西の対応(提訴とその直後までの動き)
20.具体的な損害
21.乙8号、9号について
21−1)ご意見執筆のお願い
21−2)依頼の方法と頂いたご意見
21−3)頂いたご意見の内容
22.裁判所への要望
以下、全文掲載します(PDFファイル)。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):証人尋問
8月25日(金)の第8回口頭弁論で、以下の証人(本人)尋問による取り調べの日程が決まりました。
松井三郎さん:10月27日(金)午後1時半から4時まで
中西:12月1日(金)午後2時から4時まで。
事実関係の争いがないし、証人尋問は不要と言ってきたのですが、それは認められず、証人尋問となりました。このために必要な時間を考えると憂うつです。
松井さんは、本人だけでなく、もう一方環境ホルモン学会の大学教授の方の証人調べを求めているのですが、その方にお気の毒です。
証人尋問が決まり、私はうんざりしていますが、周囲はとても盛り上がっています。いよいよ、劇場ですねと言う方もいます。また、どう見ても証人尋問で、松井さんが有利になるとは思えませんが、何を考えているのでしょうか?という方もいます。
こちらも、「いやだ、いやだ」と言いつつ、いろいろ準備しているうちに、気分が段々昂揚してきているのも事実ですね。
雑感357-2006.8.22「食品安全に関する国際問題とリスク評価」
今回の雑感目次 A. 食品安全をめぐる国際問題とリスク評価 B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):陳述書を書く
A. 食品安全をめぐる国際問題とリスク評価
日経の小文
「食品安全は国際問題」というタイトルで、8月20日の日経「今を読み解く」に書いた(PDFファイルはここをクリック)。食品安全のテーマで書いてほしいと言われた時、「今」という時を考えれば、食品のグローバル化と機能性食品を取り上げたいと思った。
BSEも安全問題と言われるが、安全性そのものではなく、結局は国と国との関係のこじれである。先進国間で、今後食品安全をめぐる様々な問題が起きるだろうが、多分、安全性そのものでの問題というより、様々な事情の違いが「安全問題」に変質して出てくると思っている。
イギリスの食品を食べたい(?)
「私たちはイギリスの食品を食べたい。だから、どこで作られたものか知りたい」という英国人の文章を読んだ時、私は驚き、やがて大笑いしてしまった。先進国の中で英国ぐらい食品安全、特に生物汚染が保証できない国はないと思っていたからである。
BSEだけではない。食品と直接は関係していないが、口蹄疫もひどい。鶏やその他様々な問題が起きている。にも拘わらず、イギリスでできたものがいい、そのために産地表示をしてほしいと言っている。
グローバル化なくして、食品の安定供給はない。もし、自国主義、或いは地域主義に拘っていれば、先進国でも飢餓がありうる。それにも拘わらず、どこか遠くで生産されるということで不安を持つ。これは、現代の先進国におけるひとつの病気ではないか。
その不安を理解できないのではないし、いけないと言っているのでもない。ただ、現実の危険性とは別に、それほど危険でないが、多くの人が不安に思うことがあり、それは、物理的な意味での生産地の「遠さ」に原因があることがある。
もう少し書くと、安全が脅かされていないにも拘わらず、不安が出てくる。危険とか安全とかとは別の要素から、安全に対する不安が出てくる。危険性に起因しない、安全性問題に、我々はどのような方法で安全を保証できるのだろうか。
通常の意味での危険性(リスク)に加えて、この種の不安からくる問題があり、それにリスク評価が対応しなければならなくなっている。
リスクに対する嗜好
しかも、リスクに対する嗜好(?)に国民性がある。
病害虫による汚染、生物汚染については、米国は神経質なほど厳しく、私から見ると、気分が悪くなるほど消毒が行われている。ところが、欧州は、俗な言い方をすると不衛生である。しかし、殺菌などのために使われる薬品は嫌う(薬品や添加物のリスクは気にする)傾向がある。
そこに、自国の農業を守る、ある地域の産業を守るという政治的な力が働く。
三つの要素
つまり、食品安全問題を国際間で解決しなければならない時に、三つの要素が出てくる。
1)所謂安全問題(病害虫や化学物質による)
2)産地が遠いから、嗜好が異なるから出てくる不安
3)自国の産業保護
国際間のこういう問題に対して、今用意されている方法はリスク評価である。こういう荷を負わされたリスク評価とは、どうあるべきなのか、今までと同じでいいのか、これが米国産牛肉輸入問題の経過を睨みつつ、私の考えていたことである。
システムアプローチ
リスク評価をベースにしてはいるが、直接製品のリスク評価をするのではなく、プロセスの基準を作ることで対応しようという動きがあり、それが有効に見えていた。消毒で言えばHACCPとか、様々なISOなどである。
例えば、果実の安全のために1)圃場を年3回消毒、2)Xという薬品で容器は5回消毒、3)運搬用の車の消毒とか、そういうことを事細かに決めていくのである。日米間のBSE問題も結局はこういう形で解決したと言ってもいいだろう。システムアプローチで解決に至ったケースは多い。
しかし、実は、システムアプローチには無駄が相当多い。
欧州がBSE牛対策として取り入れた標準的な手順がある。それを米国とか日本で守ろうとすると、ひどくコストがかかる。しかも、無用と思われる手順がかなりある。それは、当然で、欧州では、BSE問題が深刻であったから、二重三重の手順が必要になっているが、BSEの発生率が低い日本や米国でそれをと取り入れると、無駄ばかりになる。
しかも、それらのプロセスは、それぞれの国の法律、行政機関、習慣で守られていて、国によって内容が全く異なるものになっていることも多い(しかも、そこに気がつかないし、立ち入れない)。
では、どうすべきか?
できるだけ、製品のリスク評価でゆく。それが、うまくいかない場合にシステムアプローチを使う。しかし、システムの基準の策定に当たっては、徹底的にリスク評価が使われるべきだ、と考えているのである。
こういうことを考える過程で役に立った本、それがこの日経で紹介した、T・ジョスリング、D・ロバーツ、D・オーデン著『食の安全を守る 規制と貿易―これからのグローバル・フード・システム』(塩飽二郎訳、家の光協会・2005年)であった。
食の安全を守る規制と貿易―これからのグローバル・フード・システムはここをクリック。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):陳述書を書く
珍しく1週間の休暇をとった。8月25日に開かれる第8回口頭弁論に向けて提出する陳述書を書くためである。三日間かけたが、意外と時間がかかり、まだ完成していない。
何に時間がかかるかと言えば、年代の確認、引用の原典を探す、事柄の前後関係のチェックなどである。
無駄なことに時間がかかるなと思う一方で、ありがたいなとも思う。陳述書を書いていて、松井さんがシンポジウムで発言したこと(正確に言えば、発言しなかったこと)の事実関係の証明に時間を割かなくていいということについて、ありがたいと思うのである。
それは、一にも二にも、録音テープが入手できたお陰である。もし、テープがなかったらと思うとぞっとする。今頃、参加者を訪ね、記憶を呼び戻してもらい、それを書き取るという作業をしていただろう、それでも、100%の反証などはとてもできなかっただろうと思うのである。まず、自分も自信が持てなくなるのではなかろうか。もしかして自分は聞き落としたのかと。ファクトですよね。
次回口頭弁論・8月25日・午前10:30・横浜地裁
雑感356-2006.8.1「PRTRデータの活用法 −PRTRデータは活用されていない−」
今回の雑感目次 A. PRTRデータの活用法−PRTRデータは活用されていない− B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):裁判を楽しむことができるか?
A. PRTR懇談会
7月27日環境省の第3回「化学物質排出把握管理促進法に関する懇談会」が開かれ、そこで私も10分の意見表明を行った。この会議の資料は
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/kondankai/3/shidai3.html で見ることができる。
私は、PRTRデータを我々がどのようにリスク評価に使っているかを述べた。そして、このように活用できるにもかかわらず、活用されていない、もっと活用すべきであると述べた。さらに、PRTR対象物質の排出削減だけでは、必ずしもリスク削減につながらないこと、リスク削減につなげるには、代替物戦略とも言うべきものが必要であることを述べた。懇談会で使ったスライドの一部を使って、概略を説明する。
Slide1ここでは、まずリスク評価をする際に、PRTRデータとどのように向き合っているかについて述べます。最初に行うことは、確かめることです、つまり正しいかを検討することです。2番目に、まちがっていれば修正することです。3番目に発生源の寄与を知るために使います。4番目にリスクの大きさを知ることができます。5番目にどのようにすればリスク削減が効果的かの検討に使うのです。
Slide2これは、最初の年(平成13年度)のテトラクロロエチレンのデータです。横軸は実測値、縦軸はPRTRデータをADMERに入れて得られる推定値です。相関を示す直線は、1:1を示す点線よりかなり上にあります。つまり、推定値がひどく高いのです。これは、PRTRの推定値、申告値が不適切であることを示しており、翌年には修正されました。修正された場合の図はここでは省きます。
ただ、すべての場合に、PRTRデータ+ADMERの値が実測値と適合すべきであると考えると間違いを起こします。ADMERは5km×5kmの枡の平均値であり、実測値は大体において、濃度の高い所の値だからです。
このことに注意しつつ、比較をすることが大切です。
Slide3このSlideは以前にも示したものですが、ベンゼンについてのPRTRデータをADMERとMETI-LISに入れて、推定値(計算)を出した例です。A,B,Cの3箇所で、実測値と推定値を比較しました。計算値には発生源の寄与推定を示しています。ここになると、実測値では絶対できない、モデルを使わなければできない領域に入るのです。
ピンク色は、METI-LIS(点源)とありますが、これは大きな工場などからの寄与を示します。黄色と水色と青が、ADMERによる推計値で、この場合にはほぼ自動車寄与分です。灰色はバックグラウンド値です。
このように寄与率が分かると、どういう対策をとれば、どのような効果が出るかが分かるのです。
Slide4Slide4は、同じような解析を有害大気汚染物質11に適用し、今後とるべき対策についてまとめたものです。2005年の産構審の有害大気WGで東野晴行が説明に使ったSlideです。
Slide5Slide5は、1,3-ブタジエンの結果ですが、すでに何度かお見せしています。
横軸が1,3-ブタジエンの濃度、縦軸はその濃度地区に居住する人口です。同時に発がんリスクの値も示されています。
これで、リスクの値が、日本全国にどのように分布し、その原因が何であるかが分かるのです。
Slide6Slide6は、Slide5を拡大したものです。
Slide7Slide7は、アセトアルデヒドの結果です。左側の図は、実測値に比較して、PRTRデータをADMERに入れて推定した値が、ひどく低いことを示しています。Slide2のテトラクロロエチレンと逆です。
ADMERの場合には、特にデータに間違いがなくともこのようになることもあるのですが、アセトアルデヒドの場合には、我々はこれは、現実の場では光化学反応でアセトアルデヒドが二次生成されている証拠であると見ています。
このように新しい原因を見つけることもできるのです。
二次生成の要因を考えると右の図のようになり、ADMERによる推定値との適合性がよくなるのです。
Slide8では、このようなPRTR制度はどのように役立つのでしょうか?
現実に、PRTR対象物質の排出量は削減されています。
では、それがリスク削減に効いているでしょうか?
また、PRTR制度は、リスク削減のための運用が行われているでしょうか?
必ずしものそのようにはならないかもしれない事態が発生しています。
と言いますのは、PRTR対象物質排出削減の対策の一つが、代替物への転換であるからです。
Slide9Slide9は、環境省の調査結果を東海明宏が整理したものですが、用途別に見てこのような代替事例が見られます。どこに代替するかと言えば、ひとつはPRTR対象物質から、非対象物質への代替です。もう一つは、PRTR対象物質の中で目立つ物から、目立たない物への転換です。
Slide10後者の例として、トルエンからキシレンとエチルベンゼンへ、キシレンからエチルベンゼンへの流れがあります。これに該当するのではないかと思われる事例を、Slide10に示しました(岸本充生)。
トルエンは、PRTR対象物質の中で排出量が一番多く、何かと話題になっています。キシレンも確か2番目か3番目です。
トルエン、キシレン、エチルベンゼンは化学構造が酷似していて、代替が利くのです。では、トルエンの有害性が、エチルベンゼンの有害性と比較して弱いかと言えば、むしろ逆かもしれません。
Slide11Slide11は、ダイヤリサーチマーテックというコンサルティングファームが、工業用洗剤の使用動向を推定したものです。このような代替が起きると推定されます。
これが、リスク削減の効果が上がるようにならなければなりません。そうでなければ、PRTR制度はひどい無駄な、むしろ環境破壊的な政策ということになってしまいます。
つまり、事業者が、代替物を探す時に、何を使えばリスク削減に寄与するかという、そういう手引き書みたいなものがどうしても必要だということです。
それなしに、PRTR制度を強化したり、拡大したりしてもダメだということです。
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる):裁判を楽しむことができるか?
ある所で、「裁判を楽しんでおられるようですが」と言われてびっくり。楽しむなんて状況にある筈がないのに、外部からはそう見えるのだろうか?と不思議に思っていたのだが、先日別の方から、「確かに大変でしょうけど、裁判で中西さんの人気は上がりましたよね」と言われた。
冗談じゃない。楽しむくらいの大人(たいじん)にならないといけないのかもしれないが、どうもそういう器量ではないらしい。
証人尋問も近いので、松井さんのインディルビンの論文を読み始めた。どうも気が乗らないのだが、夏休み明けには、この研究についての評価ができることになろう。
次回口頭弁論:8月25日(金)10:30から 横浜地裁