雑感320-2005.10.19「ドイツで開かれた工業生産されたナノ粒子評価についての対話」

今回の雑感目次
A. Dialog at Bonn
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる): G. Oberdorster(オーバーデルスター)さんの話を聴いた

A. Dialog at Bonn

10月11日と12日の両日、ドイツのボンで、ドイツ環境省主催の「職場と環境における合成ナノ粒子の評価に関する対話」というワークショップが開かれ、OECDの流れで開かれているものなので出席した。参加者は100人程度で、来賓を除けばほぼドイツ人。日本からは、私を含め1日目が4人(1人はJETROの方)、2日目が3人であった。
 
1日目の午前中は、ナノテクの産業や技術の側面での話が主流だったが、午後には安全性やリスクの問題に話題が移った。午前中の話からは、ドイツ及びEUが、ナノテク研究開発費を2004年度から飛躍的に増大させたこと、1位米国、2位日本に追いつくという意思が何回も語られていた。

安全性の問題について、これまで、どの会議に出ても具体的な新しい実験結果がなく、どこに行っても同じ話が出ていたが、今回は少しだが新しい具体的な話が出て来た。

有害性の件では、カーボンナノチューブ(CNT)の結果が発表された。発表はドイツ語で、英語の同時通訳はつくのだが、遅れ気味で、スライドもドイツ語なので、いまいちどういう試験か分からなかった(後日資料が送られてくるので、ドイツ語の辞書片手に読むことにしよう)。

流れは、こういうものだった:CNTが有害性ありとの結果が出たのだが、最終的には、それはCNTそのものによるのではなく、不純物の鉄分によるものであることが分かった。

計測の重要性 

計測についても、議論が整理されてきた。ナノ粒子による結果という報告や新聞報道をしばしば見受けるが、調べている粒子の大きさが本当にナノサイズであるかどうかがはっきりしない。

ナノ粒子の有害性や健康影響を論ずる場合に、それが“ナノ”によると主張するのであれば、ナノサイズの粒子によるものかどうかを確認(測定)することが重要である。現実にはこの測定がないまま、ナノ粒子とされていることが多い。

ナノ粒子はナノサイズでしょうと思われるかもしれない。しかし、ナノ粒子は細かいだけに一つ一つの粒子を取り出せばナノサイズだが、凝集しやすいので、凝集し既にナノでない状態で存在していることが多い。工学的には、むしろ細かくすることが難しい。したがって、それがどういう状態(凝集体か、分散しているか)で存在しているかを測定することが重要である。

この会議の中で、欧州の現状で、何がどういう計測器で測定できるのかが示された。例えば、個数濃度、サイズの分布、形態、表面積、粒子の反応性、化学組成、溶解度、沈着の位置と速度、表面電荷などだが、同様の作業を私たちもやっているので、これは有益だった。

特に印象的だったのは、体内の器官に存在する場合に、どういう測定方法が使えるかの情報があったことである。例えば、気道と気管支で粒子が沈着した面積や、影響を受けた細胞の数も測定可能とのことだった。

分散の必要性

上に述べたことの裏返えしだが、研究者としては、試験はなるべく小さな粒子で行いたい。しかし、現実には凝集しているので、如何に細かくするか、如何に分散して試験をするかに苦労する。分散や細分化のために様々な試薬が使われているが、場合によっては、もとの形とは似ても似つかない粒子片が生成され、それが試験に供されているということもある。

会議では、試験のための<deagglomeration(かたまりを壊す)>の方法を標準化する必要があるという意見も出ていた。

欧州の視点

研究は、さほど進んではいない。しかし、研究の方向性は見えていて、非常に大がかりに、着実に行おうとしていることが分かる。そして、何よりも、有害か否かという問題意識ではなく、ナノ粒子が体内に入った後、どうなるか、どこに行くかということを詰めようとしていることが分かる。

これは、私自身の姿勢を見直す良い機会になった。どちらかと言うと、私はあまり分布に気を遣わず、有害か否かで考えてきた。これはうっかりすると、全体を見失う。その点で反省だ。と同時に、欧州の戦略も読めた。

まず、体内のどこにどう分布するかを知ろうという態度は、全体を捉える意味で非常に良い。しかし、存在=有害ではない。欧州はこの“存在”で規制をかけてくるという戦略とも受け取れる。

いずれにしろ、ナノ粒子は測定、特に体内での存在の測定が極めて重要な課題になっている。

合成ナノ粒子

最近、新聞や雑誌、学会報告でナノ粒子の健康影響または有害性というような記事をしばしば見かけるが、よく読むとディーゼル粒子の影響を調べた結果にすぎないものがある。確かに、ナノサイズの粒子がディーゼル排ガスに含まれているが、その実験で確かめられているわけでもない。

それだけではない。ディーゼル排ガス粒子は、そもそも成分として有害(発がん性)であることが確かめられている。それを無視して、恰もナノ粒子というサイズ効果で有害だというような題名をつけたり、報告をするのはどうも納得できない。

そして、そういう記事や報告の最後には、ナノテクは重要だから、この実験結果も重要という研究者のコメントもついている。明らかに工業生産されたナノと結びつけている。なぜ、こうなるかの説明は不要だろう(これは、今や日本の研究者の性のようになっていることだ)。研究者のモラルの低下に愕然とする。

今回のWSは、合成ナノ粒子の評価となっており、従って当然ながら、ディーゼル排ガス粒子の話は全くなかった。彼らの対応に私はひどく感心した。6月のパリで開かれたOECDの会議でも、manufactured nanoparticlesとなっていた、つまり工業生産されたナノ粒子。この二つの意味は同じである。

2日目は、6の分科会に分かれての討論だった。また、機会があれば書くことにする。

B. 損害賠償請求事件(京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授 松井三郎さんから提訴された損害賠償請求事件):G. Oberdorsterさんの話を聴いた

松井さんが、環境省シンポジウムで示した京都新聞には、“米ロチェスター大の研究グループは、ラットにナノ粒子を吸入させる実験で、粒子が呼吸器官内だけでなく、脳にも蓄積することを報告。米サザンメソジスト大のグループは、炭素原子でできた微細な球状のナノ粒子を加えた水の中で四十八時間飼育した魚の脳に粒子が蓄積し、脳細胞に異常を引き起こすことを確認した。”と書かれていた。

ラットの実験結果を発表したのは、米ロチェスター大学のGunter Oberdorsterさんで、後半の魚による実験結果を発表したのは、米サザンメソジスト大のEva Oberdorsterさんである。私の友人によれば、お二人は叔父と姪の関係にあるという。

今回のDialogでは、叔父さんのGunter Oberdorster さんの講演があり、聴くことができた。講演はドイツ語だった(英語の同時通訳)。

彼の話は誠実で、実験結果から言えることのみ、厳密に話すという態度が見てとれた。新聞記事を見て、やや悪い印象をもっていたのだがとんでもなかった。また、以前読んだ彼の論文も、論理的である。実験結果とモデル推定との結果が見事に一致していた。

いくつか疑問を持っていたので、質問をした。答えのいくつかについては、書いた物があるので送ってくれるとのことだった。30年以上、大気汚染と呼吸器疾患などの研究をしている方で、小柄だが実に精悍。この講演を聴けたこと、また、人となりに触れることができたこと、とても良かった。


雑感319-2005.10.3「アスベスト対策過去の対応調査 −NHKニュースも政府の発表も不可解−」

今回の雑感目次
A. 日経BP社から図書賞頂きました。
B. アスベスト対策過去の対応調査 −NHKニュースも政府の発表も不可解−
C. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる): 録音テープと反訴
D. 生活による環境負荷(8月)

A. 図書賞頂きました。

拙著「環境リスク学」に対し、日経BP・BizTech図書賞を頂きました。賞状の他に副賞100万円とのこと。「技術と経営の進歩や発展に役立つ優れた図書」として選ばれたことが特に嬉しい。審査員のお名前を見ても、ほとんど通常のつきあいのない方ばかり。こういう世界でも評価されてきたのかと思うと感慨深い。

環境分野コミュニティーでは、どうしても環境変化で明日にも地球が破滅という類の研究やニュースだけが幅を利かす。それが、そのコミュニティーの生活の糧(実益)だからである。しかし、環境問題は、生活全般、特に経済に与える影響が大きいから、広く見る必要がある。経営やイノベーションの世界で、私の仕事が知られるようになり、評価されたことは、今後の展開を約束してくれているように思う。

<以下、この図書賞についての、日経BP社の説明。>
http://www.nikkeibp.co.jp/information/newsrelease/newsrelease20050930.html

<図書賞>

日経BP・BizTech図書賞は、技術と経営の進歩や発展に役立つ優れた図書を表彰するのを目的に、日経BP社が2001年に創設したものです。このほど、審査委員会(委員長:野中郁次郎 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)が、2005年6月までの過去1年間に国内で著作、発行された図書の中から、受賞図書3点を選出しました。
 
『環境リスク学 不安の海の羅針盤』 中西準子著 日本評論社
『戦略不全の論理 慢性的な低収益の病からどう抜け出すか』 三品和広著 東洋経済新報社
『日本のもの造り哲学』 藤本隆宏著 日本経済新聞社

<審査委員長の講評>

『環境リスク学 不安の海の羅針盤』(中西準子著)は、社会経済活動の中で発生してくるさまざまな危険性をどのように評価し、それにどのように対応すべきかについて示している。

本書では、評価手法確立までのプロセスとその困難さについて触れ、リスク評価の基本は、過剰なリスク不安に陥るのではなく、徹底してファクト(事実)に基づくデータを収集し、分析することにあると述べている。また、研究における筆者の苦労や喜びの生き生きした実体験の記述が内容に迫力を与えており、読み手に現実感を感じさせるものとなっている。

本書は、このリスク評価手法確立までの流れと社会的対策の基本的考え方についてわかりやすく示した点が評価された。

B. アスベスト対策過去の対応調査 −NHKニュースも政府の発表も不可解−

奇妙なNHKニュース

9月30日、NHKの朝のニュースを見ていたら、かなり大きな扱いで、アスベストの一つ、クロシドライト(青石綿)の全面禁止措置が日本は欧州に比べて、10年近くも遅れていたという政府報告書(政府の過去の対応の検証)が出たという意味の報道があった。そして、厚生労働省の人が出てきて、「実害が大きいとは言えないが、かなり遅れたことは事実」みたいなことを言っていた(NHKの報道内容をチェックする方法を今のところ知らず、以上は完全に記憶の復元。間違いがあるかもしれない)。

もっと詳しく知りたいと思って、朝日と日経を見たが、それに関する記事がない。不思議だなと思っていたのだが、週末になって厚労省のHPで、その内容を確認すると、ニュースとは全く意味が違う。

検証文書

それは、「政府の過去の対応の検証について(補足)」(平成17年9月29日)という文書(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050929-1e.pdf)だが、以下のような内容である。

クロシドライトの使用禁止措置の検討開始は、欧州諸国が先行しているが、そもそも欧州では被害が顕在化するのが日本より早く、しかも被害がわが国より激甚であったこと、禁止後も欧州では使用が続いていたこと、わが国では禁止措置の前に使用実態がなくなっていたことから、実態は大きくは変わらないことを述べている。(表にすると以下の通り。この内容は、8月26日の発表と少し違う、つまり、訂正されている。)

1986年 ILO勧告、英国全面禁止、ドイツ原則禁止(ドイツについてその後も使用実態あり)
1987年 フランス原則禁止(その後も使用が続く)
1987年 業界の自主規制で使用中止(日本)
1994年 フランス使用禁止
1995年 日本使用禁止
因みに、米国、カナダでは現在も禁止措置はとられていない。

このことから、少なくともクロシドライトについては、わが国が欧州各国に比べて遅れているわけではないし、また、検証文書にもそう書かれているにも拘わらず、NHKの報道は数年(10年近く)遅れたという大々的な報道であった。

政府はこういう検証文書を出しているが、これにはこういう問題があり、だから、わが国は遅れていたというなら分かる。しかし、国の調査で分かったというニュースだった。何かおかしい。

もう一つ、そもそも全面禁止がいつかで比較をすること自体、意味がない。どのくらいのリスクであるかが重要で、最後の100万分の1くらいのところをいくら論じても意味がない。

欧州は進んでいるか?

欧州は、進んでいますねという人が多いが、実は深刻な問題のかなりのものが英国発である(日本の公害を除く)。英国でのアスベスト被害はかなり激甚であったし(今も続いている)、また、狂牛病(BSE)も、口蹄疫も英国である。PCBとかダイオキシンとか、ベルギーやその他の欧州の国で事故が起きている。そういう背景があって、規制がある。私には、欧州がこういう対策が進んだ国々とは思えない。極端な事件を起こし、その反動として厳しい規制を作る。しかし、その実行はきわめてルーズと映る。

実は、政府文書もよく分からない

9月29日に政府が発表した検証文書の、上記部分については納得するが、それに続く以下の内容には、呆れてしまった。

「実態面ではこれらの国に遅れをとってはいなかったものの、予防的アプローチが国際的に認知された現状から見ると、生命・身体に係る法令上の禁止措置については、世界的な動向を見ながら実施するという考慮が十分なされたとは言えないのである」と。

これ、どういう意味だろうか?

実態的には、遅れていたわけではない。しかし、予防的アプローチで、法律を作って規制するという点で、他国がそのようにした時は、歩調を合わせるべきだと言っているようだ。これって、外国に遅れをとっていると言って非難されるのを防ぐための役所の防衛策、予防的アプローチを言っているように思うのだが。

もし、本来の意味で「予防的アプローチ」と言っているのなら、どういう状況で、予防的アプローチをとるべきだと言わないと、混乱を招くだけである。

こんなこと言って、実際に「予防的アプローチ」をとるとなると、例えば、マグロの水銀値に規制値を作るべきか、コメのカドミウム含有量について欧州の小麦と同じ値にすべきかの様に、その答えがでないような原則をここで出すのは、実に浅慮だと思う。

日本のアスベスト対策

では、日本のアスベスト対策に問題がなかったか、そうではないと思う。私が、問題だと思い続けてきたのは、以下の3つである。

(1) アスベストについて強く思い、しかしアスベストに限らない問題だが、職場環境に起因する病気の情報が、隠されている。或いは、適切に収集する努力が行われていない現実である。今でもそうである。

(2) 80年代後半にアスベストの問題に直面していたとき、どうしても納得出来ないことがあった。それは、問題になって以後、アスベスト入りスレート板の製造量が増加していったことである。

その当時、スレート板使用に伴うリスクを調べたが、それはゼロに近かった。しかし、作業に伴う、または、廃棄に伴うリスクはかなり大きいことが推察されたし、将来必ず問題になることだった。その時点での禁止は行き過ぎだが、少なくとも、増産されない措置、そしてやがて少しづつ減らす措置が執られるべきと思ったが、増えた。こういう場合の、対策の取り方、中位の規制措置的なこと、それがなぜできないかについては、検証すべきだと思う。

(3) 今回、また全面禁止か否かで論議が行われている。残り1%位を禁止するかどうかが、問題ではない筈である。長い間、自動車のブレーキに使うことを禁止できなかった。それが、事故に結びつく畏れがあったためである。今、残っているアスベスト使用を禁止した時にも、当然そういうことが起こりうる。

もう一度、ダイオキシンの時のRDFを思い出してほしい。無理はするな。残りのリスクは実に小さい。しかし、代替に向けた努力をする。それが、最善の方法である筈だ。

C. 損害賠償請求事件(京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授 松井三郎さんから提訴された損害賠償請求事件)

録音テープと反訴

ナノ粒子

この裁判では、京都新聞の記事を見せたとき、何を言ったのかが問題になっている。
松井さんは陳述書の中で以下のように述べている。

“続いて京都新聞記事を見せましたが、その時、新闘記事の研究内容とは別に、私自身が以前からナノ粒子‐特に、フラーレン炭素(炭素数60個で構成されるサッカーボール状の粒子)の細胞内外挙動を心配しており、京都大学の別の研究者と連絡を取っているが、研究が遅れていると発言しました。発言のポイントは、ナノ粒子〔粒子径がナノメートル(10億分の1メートル)のサイズであるもの〕の危険性として、容易に細胞内に侵入し、細胞外に排出される機構が分かっていないことが問題であると指摘したわけです。

(略)

このように、中西氏によるこれらの記載が、私に対する事実無根の誹謗中傷であることは明らかです。中西氏は、私のプレゼンテーションをほとんど聞いていなかったか、聞き流したか、聞いていても理解できなかったか、意図的に論旨を変更したかのいずれかです。もし、意図的なものだとしたら、およそ学問の名に値しない名誉毀損行為であることは言うまでもありません。”(陳述書)

ナノ粒子について、説明したのに私が聞いていなかった。そして批判したのが名誉毀損であると、1月17日の抗議文、訴状中別紙、さらには甲「準備書面(1)」および甲第8号証でも再三述べている(いずれも、http://www.i-foe.org/suitor/index.html)。

しかし、調べてみたところ、松井さんは会場で、上記陳述書の下線部の発言はしていなかった。また、ナノ粒子について、1月17日の抗議文、準備書面(1)、陳述書、甲第8号証に書かれているような説明もなかった。説明の事実は一切なかった。つまり、「このように話した」、しかし中西は聞かずに、批判をしたと言い続けたが、「このように話した」という事実は存在しなかった。

つまり、「存在しないこと」を恰も存在したかのように強弁して行われた提訴だった。「存在しない」ことの証拠として、当該セッションの全録音テープ(約3時間)とその反訳を第3回口頭弁論で証拠として提出した。この反訳中、松井さんの発言部分は、http://www.i-foe.org/defendant/index.htmlの乙5号証の2で公開されている。

異常な提訴を受けて半年間、考えに考えた末、反訴を決意した(平成17年(ワ)第3375号:反訴状陳述,於横浜地裁,2005年9月29日)。

D. 生活による環境負荷(8月)

●電気代 8600円(目標8000円)

● レジ袋:極力買い物袋を持っていき、また、使ったものは他の目的に使ったが、それでも残って捨てなければならなかったものが、全部で22枚。内訳は、西武百貨店(5)、豆光・とうふや(4)、セブンイレブン(3)、えぼしや・総菜(2)、原口園・お茶(1)、ダイエー(1)、サトウムセン(2)、ホームセンター(2)、HAC・化粧品(2)。最も良く買い物する所は、ガーデンという食品スーパーだが、そこへ行くときは大方買い物袋を持参するし、たまにもらったものはごみを捨てるのに使った。また、西武百貨店の紙袋は、古紙を入れるのに使った。


1週間外国出張のため、来週は休み、次回は10月18〜19日の予定。


雑感318-2005.9.26「環境倫理学」

今回の雑感目次
A. 加藤尚武著「新・環境倫理学のすすめ」が面白い
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる): 書きとばせばいいという姿勢

A. 加藤尚武著「新・環境倫理学のすすめ」が面白い

丸善ライブラリーから、加藤尚武さんの新著「新・環境倫理学のすすめ」が出た(2005年8月31日、780円+tax)。

名著として評価の高い「環境倫理学のすすめ」(「前著」と略す)が出てから14年たったとのことで、全く新しい内容になっている。環境問題に取り組む我々が、常々疑問に思う多くの基本的な問題が論じられていて、しかも、古今東西の学者による対立する意見が上手に紹介されているので、この種の問題の原著を読むことが少ない筆者にとってはとても勉強になった。

岸本充生の批判

早速、周囲の方に紹介したところ、多くの方から「面白かった」という返事を頂いたのであるが、私の所属する研究センター研究員の岸本充生さんは、「面白いが、問題が多い」、「意見をホームページに書いたのでそれを見て欲しい」とのことだった。

「加藤尚武著『新・環境倫理学のすすめ』(丸善ライブラリー)を批判的に読む(ここをクリック)」がそれである。

読んで見ると、さすがに凄い。原著に当たり、著者の誤訳、引用間違いや論理矛盾を多々指摘している。岸本さんの意見も是非参照してほしい。

私は、この分野の素人なので、私のリスク評価が取りあげられている第10章「リスクの科学と決定の倫理」について詳しく述べ、その他は感想を述べるにとどめる。

環境倫理学とは何?

環境倫理学とは何か?
加藤さんは、以前にこのように書いていた。地球規模での環境破壊が問題になり始めた70年代、アメリカを中心にエコロジー運動の哲学的・倫理学的基礎の解明をめざして生まれた思想、それが環境倫理学であると。

また、前著で、環境倫理学の主張として以下の3点を挙げていた。

(1) 自然の生存権の問題(人間だけでなく、生物の種、生態系、景観などにも生存の権利があるので、勝手にそれを否定してはならない。)
(2) 世代間倫理の問題
(3) 地球全体主義

つまり、こういうことを考える枠組、思想が環境倫理学である。
環境倫理学の専門家からは叱られると思うが、「環境倫理学とは?」と聞かれれば、私なら、環境問題独特の要素(上の三つ)を考慮した意思決定学と答える。

前著との違いは?

近著と前著との違いに、まず言及したいと思ったのだが、この文書を書いている場所に前著がないので、それはまた別の機会にしたい。ただ、おぼろげな記憶を引き出して比較してのことにすぎないが、著者の主張は相当変化したという感じがする。相当現実的になっている。前著は、むしろ原理主義的な感じが強かったと思った(この点は、後日訂正するかもしれない)。

面白い問題提起

近著では、このような問題が議論されている。

1) 温暖化問題と石油資源枯渇問題
2) 環境保護と貧困問題
3) ハーマン・デイリーの理論(成長の限界)とブルントラント報告(持続的発展)
4) 生態系の保全(永続的利用のため)か、保存(自然の美と尊厳のため)か
5) 環境倫理学と生態学との関係(生態学の枠組で、環境倫理問題を裁こうという動きがある。これは面白い傾向と議論である。)
6) ペンタゴンレポート(ここで提起された新しい問題があるのだが、それはそれとして、地球温暖化問題を、国防力増強の理由にしようとする姿勢に寒気を感ずる。地球温暖化研究者は、ペンタゴンレポートが主流になれば、温暖化研究の研究費が伸びると考えて、この説を歓迎するのでは?)
7) 過去の排出に関する責任(ここでは二酸化炭素だけど、アスベストも関係ある)
8) リスク問題と予防原則

リスクの科学と決定の理論(第10章)

この章では、私の主張とそれに対する鬼頭秀一さんの批判を対置するかたちで議論が進められている。(164頁の図1は、拙著「環境リスク学」からの引用だが、拙著初版の誤植がそのままである。当方の責任で恥ずかしい。喫煙のリスクは、数年〜十数年だが、それが、数年〜数十年(間違い)となってしまった。)

(1) リスクゼロはない
(2) 損失余命やQALYsの尺度の妥当性を用いた異種リスク比較の方法
(3) 最大多数の最大幸福という「功利主義」との関係
(4) 安全情報の等質性(後日論じたい)
(5) リスク情報の必要性(見えないリスクが多い状況下での(後日論じたい))
(6) 予防原則という言葉や主張の中で、予防と用心が混同されている
(7) 予防原則は技術論ではない
(8) 予防原則を犯罪事件に適用すれば、過剰な予防拘禁などの弊害がでてくる。(7章も含む)
(9) 意思決定のための省略
以下に、代表的な論点をとりあげる。

(1) 「リスクゼロはありえない」について

(著者の主張の中西による要約:原文のままではないことに注意)
「リスクゼロはありえない」という主張を認めた上で、相対比較の必要性を述べている。リスク対リスクという関係では決定を回避することが原則として不可能である。

(以下中西私見)
決定回避できないということは、全ての人が全ての場面でリスク評価をし、相対比較をしているということである。

(2) リスクの相対比較

(著者の主張の中西による要約:原文のままではないことに注意)
相対比較の尺度として損失余命を選択することは、妥当であろう。また、何もしないこともまた選択であるという状況下では、どんなに不十分な近似でも、全く比較可能性がないよりはいいという事情がある。

(以下中西私見)
その通りだと思う。リスク評価方法についての批判は甘んじて受けるが、リスク評価そのものがけしからんというような批判は意味がない。

(9) 意思決定過程での省略

(著者の主張の中西による要約:原文のままではないことに注意)
実際に決定を下すということは、何かの要因を視野に入れて、他の要因を視野の外におくことである。決定には存在する要因の省略が付きまとう。省略がけしからんといって、省略せずに、その判断を保留することが中立的という主張があるが、リスクの科学的評価では、中立的な状況が存在しない。

(以下中西私見)
省略が問題なら、省略しない中立的リスク評価の結果を出すべきだ。それが、どの程度の利用可能性があるか(どの範囲で使えるのか、意思決定に間に合うのか)試してみるのがいい。

(3) 最大多数の最大幸福という功利主義

(著者の主張の中西による要約:原文のままではないことに注意)
質的に異なる個人間の効用の比較可能性が成り立つかという懐疑主義的疑問がある。(以下は中西が著者の意見を敷衍すると、こうなるという要約)「最大多数の最大幸福」「最小のリスクを追及せよ」という原則にも、二つの問題がある。ひとつは、個人の効用の比較が可能か、個人の効用の総和が、全体の効用になるか、また、それが、弱者の切り捨てになるのではないか、世代間問題などを乗り越えることができるか、という課題である。

(以下中西私見)
複数のリスク評価法がある。その目的に応じた使い方ができる。しかし、個人の効用と全体の効用とは別個ということも多い。それは完全には解決できないが、使い方で解決できることもある。例えば、一定のリスクの範囲での意思決定を個人の選択に任せることなどである。

リスク管理は、必ずしも「最大多数の最大幸福」という原則で行ってはいない。つまり、様々なマネージメント手法が存在する。しかし、「最大多数の最大幸福」という原則を使わなければならないことがある。そういう場合に、制約条件をつける。その制約条件の検討は重要である。リスク評価とリスク管理の問題を別に考えるべきだ。しかし、個別に議論できない問題があるという二段階の論理の整理が必要だと考える。

(6)〜(8) 予防原則

(著者の主張の中西による要約:原文のままではないことに注意)
過度の予防原則は別の問題をおこす畏れがあることを犯罪事件の例を引いて指摘。予防原則の英語は、precautionary principleであって、prevention principleではない。precautionaryは用心、予防はpreventionなのに、予防原則論者は、予防原則をprevention principleと解釈しているのではないか。

「予防が、悪い結果を予見して、その原因を排除することによって、結果の発生を未然に防ぐことと理解するなら、その原因もまた不確定であるときには、予防原則は採用することができなくなる。因果関係については100%確実な認識が成立していて、原因の除去が技術的に可能である場合に初めて予防原則は技術的に実行可能である」。

(以下中西私見)
全く同感。岸本さんは先のホームページで、”第7章と同様,「予防原則」の解釈が普通と異なっている.「・・・その原因もまた不確定であるときには,予防原則は採用することができなくなる」(p.172)のではなく,原因が不確定なときにあえて対策を行うのが,予防原則である.「因果関係については100%確実な認識が成立していて,原因の除去が技術的に可能である場合」(p.172)には,普通に「予防」を行えばよい.「1人の犯人を見つけ出すだめに,100人の人を逮捕し,監禁する」(p.173)のは予防原則に基づいているといえる.“と批判しているが、この岸本さんの批判は当たらないと思う。

つまり加藤さんは、不確かな事象に対し、予防原則はありえないということを言っているのである。それが、何よりも予防原則に対する批判だという意味で、私は加藤さんの論述を支持。

B. 損害賠償請求事件(京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授 松井三郎さんから提訴された損害賠償請求事件):書きとばせばいいという姿勢

「事実」も確認せずに・・はどういう意味か?

松井さんは、訴状(http://www.i-foe.org/suitor/index.htmlの訴状)にこう書いている。

“他者の発言を碌に聞かず、事実(新聞記事)の確認もせずに、自らの勝手な思い込みに基づき他者を批判し、その名誉を貶めるというもので、到底、被告のような立場にある者としてあるまじき行為である。”

松井さん陳述書(甲9号証)(http://www.i-foe.org/suitor/index.htmlの陳述書)

また、陳述書では、“平成17年3月13目頃になって、中西氏から、例の私が示した新聞記事を探したが見つからないので、コピーを送ってくれないかという、極めて厚かましい申し入れがありました(甲第7号証の3)。新聞記事については、1月17日付メールで京都新聞の2004年8月28目(ママ)夕刊トップ記事である旨を既に回答していましたので、今頃になって記事のコピーを送れなどというのは失礼な話で、このことからも、中西氏に真摯な反省の気持ちなどないことがわかりました”と。

松井さん準備書面(1)(http://www.i-foe.org/suitor/index.htmlの準備書面(1))

準備書面では、“他者の発言を碌に聞かず、事実も十分に確認せずに、自らの勝手な思い込みまたは自ら創作した事実に基づいて、一方的に他者を非難し、その名誉・信用を貶めるというもので・・”と。

これを読むと、「事実(新聞)の確認もせずに」批判したことが、名誉毀損であると言っているようにも読める。

新聞記事のこと

この背景を書かねばならない。ややこしくて、かつ、余り生産的でないので、書くのが億劫で、これまでも何回か書こうと思いつつ止めていたのだが、今日は意を決して書くことにする。

松井さんは、シンポジウムで新聞のスライドを見せて、ナノ粒子の危険性に言及した。私は、その紹介の仕方が、まさに、その日の議題であるリスクコミュニケーションは如何にあるべきかに反することだと考え、批判したのである。

その内容はおくとして、ここでは、松井さんが事実も確認せずに、と言っているその新聞記事について説明しよう。

雑感に書いたこと

私は、「雑感」(http://www.i-foe.org/suitor/index.html の甲1号証)の中でこう書いた。

“スライドに出た記事が、何新聞の記事かは分からなかったし、見出しも、よく分から なかった(私の後ろにスクリーンがあり)ナノ粒子の有害性のような記事だったが、 詳しくは分からなかった(読みとれなかった)。

そのとき、私は最近外国で問題になっている、オーバーデルスターの論文の記事かと 思った。それは、ナノ粒子を含む水中にオオクチバスを入れると、48時間で脳の一部と考えられている臭球(嗅球の間違い:今回中西が訂正)に移行し、脳の脂質に酸化ストレスを与え、障害を引き起こす可能性あり、また、このメカニズムはほ乳類にもあり、という論文が今年の3月に出て、問題になっている。

私は、たまたま二日ほど前に、その論文を読んだ。そして、注目すべきだが実験条件は整備されていないし、問題が多い論文だなと評価した。

その論文だと思ったのだが、帰宅して新聞記事検索をかけると、New York Timesなど には出てくるが、日本の一般紙には出ていない。したがって、別の論文の紹介のようである。その内容がどういうものかは分からないのだが、いずれにしろ、こういう研究結果を伝える時に、この原論文の問題点に触れてほしい。“

これを読むと

これを読むと、私が不確かなことを書いたと思われる方もおられるかもしれない。
なぜ、こういう書き方をしたかについては、また後で書くが、私の論旨はこうだ。

1. この記事はオーバーデルスター(Eva Oberdorster)の魚を使った実験と、もう一人のオーバーデルスター(Gunter Oberdorster)のほ乳類を用いた実験結果であろう。
2. 自分は、日経に出ていたかと思ったが、見付からない。
3. したがって、別の論文の紹介かもしれない。
4. いずれにしろ、実験結果を紹介する場合には、新聞の記事を見せるだけではなく、専門家としての意見を加えてほしい。

私は、記事の内容についての松井さんの説明がおかしいと言っているのではない。したがって、新聞の名前を確認しなくとも、記事の内容が何であっても、別に論旨に齟齬はないし、ましてや名誉毀損でもない。だから、新聞記事の確認をしなくとも、別に問題ではない筈である。それが、理由で非難される筋合いはない。

しかも

しかもである。私が書いたこと、つまり1.の内容は間違っていなかった。たった1分くらい新聞記事のスライド (http://www.i-foe.org/suitor/index.htmlの甲8号証の13枚目スライド)を見せられただけ、読めたのは「ナノ粒子 脳に蓄積」という大きな見出しだけである。そして、もちろん想像で私は、オーバーデルスターの論文ではないか?と書いた。しかし、元の新聞記事がないので、もしかしたら他の論文なのかもしれないとした。
 
再度書けば、この新聞記事で紹介されていたのは、私の想像通り、2人のオーバーデルスターの論文だった。その時点で、私は新聞記事を持っていなかったので、何かな?と書いたが、内容はどんぴしゃり。それは、元の新聞記事をもっている松井さんが一番知っている。

つまり、松井さんは、それが事実に基づかぬ話ではないことを一番よく知っている。そうかもしれないと私が書いたことも含めて、100%正しいことは、松井さんは分かっている。それにも拘わらず、恰も私が間違ったことを書いたかのように抗議文で、訴状で、陳述書で、準備書面で書いて、提訴の理由としている。(それが、私の間違いであっても、提訴の理由にはならないのだが。)

嘘でもいい?

こういう松井さんの主張は、裁判の場では否定されるだろう。それにも拘わらず、このように書くのは、私の人格打撃をするためにこの裁判が企図されているからである。また、法廷でなく、新聞やNGOの広報誌で大きく報道される、その宣伝効果、社会的な効果を狙っているからだと思う。つまり、書いてしまえば得。

実は、この裁判に松井さんが出してきている文書や論拠には、こういうことが実に多い。事実でなくともいい、書いてしまえば相手に打撃になると思っているのだろう。もちろん、裁判の過程で、ひとつひとつ崩すしかないが、その間に、「人の話を聞かず、事実に基づかず」というイメージが広がるのも事実だし、否定のために膨大な時間を要しているのも事実で、それなりに松井さんは、目的を果たせたと思っているのかもしれない。

新聞記事のこと

「雑感」に私が、根拠がはっきりしないように書いたのは、その時点で松井さんがスライドで示した新聞の名前を知らなかったからである。ただ、その記事がどういうものかについての自信はあった。

と言うのは、ナノの有害性情報については丁寧に検索しているし、同じような見出しの記事は、外国でもあったし、on-lineでも流れていたし、国内でも共同通信で配信され、北海道新聞等に掲載されていたからである。どの新聞か分からなかっただけである。そのために、ああいう表現をとった。

別の論文かもしれぬというのも、私が見ていない新しい論文があるとは思えなかったが、新聞がないのだから、断定的に書かなかっただけである。

真摯に探したが

環境省のHPにそのスライドが出ていたらしいが、私はそのことは知らなかった。

陳述書の中で、松井さんは“新聞記事については、1月17日付メールで京都新聞の2004年8月28日夕刊トップ記事である旨を既に回答していましたので、今頃になって記事のコピーを送れなどというのは失礼な話で、このことからも、中西氏に真摯な反省の気持ちなどないことがわかりました”と書いている。

実は、雑感を書いた段階でも、また、1月17日のmailを頂いた後でも、私は京都新聞の記事について、何回か、データベースで調べた。ところが、そこで松井さんがスライドで示した記事をどうしても見つけることができなかった。

私が、いつも地方紙の記事を調べるデータベースは、niftyの「新聞・雑誌記事横断検索」http://www.nifty.com/RXCN/index.htmである。
何回、調べても、検索方法を変えても、松井さんが示したナノの記事が見つからなかった。それで、松井さんにもう一度問い合わせたのである。
その後、京都新聞社から資料を頂くことができ、それで確認できた。また、環境省のHPにも出ていたことで、さらなる確認ができた。

ただ、不思議なのは、なぜデータベースで引けなかったかである。版による違いかと思い、私は「日本新聞博物館」(http://www.pressnet.or.jp/newspark/)を訪ね、過去の京都新聞を調べた。2004年8月28日夕刊には、トップ記事で「ナノ」のことが掲載されている。これは、松井さんがスライドで示したものと同じだった。このコピーも入手した。

帰宅した私は、もう一度データベースでの検索を行った。京都新聞でのナノ記事の検索をすると同時に、04年8月28日前後については、ナノに限らず、新聞に掲載されたすべての記事の見出し検索を行った。

28日の新聞には、朝刊も含め126件の見出しがあったが、ナノの記事はなかった。また、夕刊トップの他の記事もなかった。版の違いではなかった。理由は分からないが、夕刊のトップ記事は新聞には掲載されたが、このデータベースからは削除されたのである。

同じような記事を北海道新聞、山形新聞、静岡新聞が掲載していた。北海道新聞のこの記事は今も見ることができるが、後二者については、記事があったことは分かるが、本文は非開示となって見ることができなくなっている。京都新聞では、記事があったことも分からなくなっている。

このような経験をして思ったことは、新聞記事を何かの根拠に使おうとする場合、データベースにのみに頼るのは危ないということ。もう一つは、新聞記事は、発行された時の有姿で保存されたデータベース(on-line)もほしいということである。この点は、松井さんのお陰で、大いに勉強になった。

日本新聞博物館に行かれた場合には、同じビルにある「放送ライブラリー」の訪問もお勧めしたい。“ダイオキシンで破滅”みたいな時代に放送されたTVのビデオを見ることもできる。大げさなナレーション、無関係なおどろおどろしい映像の数々。ああ、これが日本のTVか。

次回口頭弁論 9月29日(木)午前11時30分 (於:横浜地裁)


雑感号外-2005.9.22「詳細リスク評価書シリーズ5 短鎖塩素化パラフィン 出版」

「詳細リスク評価書シリーズ5 短鎖塩素化パラフィン」が9月30日に発売されます。

丸善 2800円+税

プロジェクトリーダー 中西準子
産総研 恒見清孝[共著]

・目次
  要約
  T 序論
  U 一般情報と既存のリスク評価書
  V 発生源の特定と環境への排出量の推定
  W 暴露評価
  X 生態毒性
  Y ヒトへの毒性
  Z リスク判定
  [ リスク削減対策と経済評価
  \ 結論
  ] 外部レビュアーの意見書と著者らの対応

NETでの注文が便利です。

丸善で購入する場合
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セブンアンドワイは、支払い方法が多様で、送料は無料ですのでとても便利です。
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詳細リスク評価書シリーズについての詳細、参考資料、正誤表などは、CRMのHPで公開しています。
「短鎖塩素化パラフィン」の内容は9/30に公開予定です。
http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1.html


雑感317-2005.9.16「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団のサイト」

「環境ホルモン濫訴事件:中西応援団」というサイトが立ち上がりました。
http://www.i-foe.org/

山本さん、天羽優子さん(山形大学理学部助教授)の呼びかけに濱田さんがのるかたちで作られたものです。最初のお二人は、第2回の口頭弁論までは、全く面識のなかった方です。
この、ややこしい問題に首を突っ込んで応援してくれるという好意に感謝します。

どこが、ややこしいかと言えば、原告が、京都大学(弱小大学ではない)の教授で、その訴訟を支えているのが、かなり力のある環境市民団体の幹部の弁護士さん達で、また、環境ホルモン学会が奇妙な形でバックアップしていることであろう。つまり、原告および原告につながる人が、良識や正義を具現していると通常考えられている組織に属していることである。
 
暴力団に脅された人を応援するというようなことは、ある意味、簡単なことだ。悪と戦うという姿勢は分かりやすい。しかし、京都大学教授、市民団体、学会−どう見ても”正義の3乗”だ。つまり、エコマークが三つついている感じ。こういうところからは、悪く思われたくないと考える人が多いだろう。

マスコミ関係者から、こういう意見を聞いたことがある。「確かに、この提訴はひどい。しかし、正直、うちの社としては、反市民派というレッテルを貼られるのが怖いんですよ。記事には・・・」と。

そういう状況でありながら、また、これまで市民運動に関係したり、応援したりしてきている方達でありながら、このように名乗り出て頂いたことに感謝したい。

「中西氏を応援する方法」というところにこう書かれている。随分、気を遣ってくれている。

"既に述べたように、民事訴訟をどう決着させるかは、当事者にゆだねられているということを忘れてはならない。応援する立場としては、中西氏が比較的楽に勝訴判決を手にしてくれるに越したことはないが、条件次第では和解という選択肢もあり得る。ある意味気楽に応援しよう。訴訟の決着がどうであっても、濫訴にはNo!という声がネットから出てくること、世論が形成されること自体には意味があるのだから。応援する側がエキサイトし過ぎて、何が何でも訴訟続行というプレッシャーになってしまっては、ちょっとまずいってことを、心の片隅に留めておこう。"


雑感316-2005.9.15「メチル水銀の胎児への影響(厚生労働省や食品安全委員会は、何をしたのか?(その2))―メチル水銀の規制値の国際比較―」

今回の雑感目次
A. メチル水銀の胎児への影響(厚生労働省や食品安全委員会は、何をしたのか?(その2))―メチル水銀の規制値の国際比較―
B. 損害賠償請求事件(松井三郎さんによる)

A. メチル水銀の胎児への影響(厚生労働省や食品安全委員会は、何をしたのか?(その2))―メチル水銀の規制値の国際比較―

(専門的な話で恐縮:少し面倒だけど、どこにも書いてないので書いておく。次回からは、また普通の雑感にもどることにする)

規制値(耐容摂取量)は、どのようにして決まっているか?

メチル水銀の胎児への影響を考慮した1週間の耐容摂取量を体重kg当たりでは、JECFAが週1.6μg、日本が2μg、米国EPAが0.7μgとしている。

これらの値は、すべてほとんど同じ疫学研究を基にしているが、少しづつ数値が違っている。どこが違うのか、それを見ておくと、規制値とか標準値に対してゆとりをもって接することができるようになる。ただ、私がいつもいつも書くように、だからと言ってごまかしてはいけないし、その都度異なるパラメータをもってきてはいけない。規制値は、相当柔軟性があるものだ。しかし、それでもなぜその数値をとるか、説明は一貫していなければならない。

メチル水銀と胎児影響

厚労省の説明でも、食品安全委員会の評価書で書かれているように、メチル水銀規制の基になっている影響は、極めて微々たるものであって、しかも、フェロー諸島の調査では影響が出たが、セイシェルでは見られないというように、通常の感覚では無視できるほどの小さな影響である。しかし、一応このフェロー諸島での結果と、セイシェルでは出なかったという結果から結論が出されている。

JECFAと日本と、米国EPAの出した値と、その根拠を表にした。

影響の出ない毛髪中水銀値(1行目)は、ほぼ同じである。この値に対応する日摂取量の値を計算する式もほぼ同じである。この値が、2行目に示されている。2行目の値を不確実性係数(3行目)で割った値が、一日耐容摂取量(6行目)で、この値が規制値である。その後は、体重を掛けたり、週間に換えたりしているだけである。

つまり、

である。

表 耐容摂取量の比較

  JECFA 食品安全委員会 EPA
1 無影響毛髪中水銀値
(ppm)
14 11 12
2 無影響摂取量
(mg/kg 体重/day)
0. 001485 0.001167 0.001
3 不確実性
係数
総合的な値 6.4
(3.2×2)
4
(2×2)
10
(3×3)
4 代謝能力個人差に起因する 3.2 2 3
5 その他 2(毛髪から血液) 2(毛髪から血液) 3(人種的不均一性)
6 一日耐容摂取量
(mg /kg 体重 /day)
0.00023 0.00029 0.0001
7 週間耐容摂取量
(mg /kg 体重 /週)
0.0016 0.002  
8 週間耐容摂取量
(μg /kg 体重 /週)
1.6 2 0.7

JECFA : FAO/WHO合同食品添加物専門会議

不確実性係数

最後の規制値が、この不確実性係数に大きく影響されていることが分かる。JECFAは6.4、 日本が4、米国は10を採用している。では、この不確実性係数とは何か?

不確実性係数というと、何か数値が不確かだから安全を見るというように思われるかもしれないが、そうではなく、この場合は個人差を表現している。

JECFAの場合、毛髪中水銀値が14ppm であれば、影響がないことが分かった。平均として0.001485mg 食べると、毛髪中水銀値が14ppm となる。

食べた量と毛髪中水銀値については、比例関係があるが、代謝能力が違うので、同じ量食べても、やや異なる毛髪中水銀値になる。したがって、最も代謝能力が悪い人がいるとして、その代謝能力は平均の1/3.2と考えるというのが、JECFAが用いている不確実性係数3.2の意味である。日本は、この代謝能力の個人差を2にとり、米国は3にとっている(4行目の値)。

この数値をいくつにとるべきかは、状況によって異なる。一般的には3.2とか3が使われている。日本の場合は2にした。これは妥当か?

日本の場合の不確実性係数は妥当か?

一般的には3.2をとるが、2を採った。これは私は妥当だと思う。というのは、人全体での代謝能力の個人差の幅が3.2であれば、胎児という特殊なグループの個人差の幅が2であるということは、ひとつの合理的な仮定である。

しかし、このことを説明すべきである。私が読んだ限り(ダウンロードした文書だけでも300頁を超えるが)、どこにも説明がない。これは、おかしい。いつも言うことだが、リスク評価には、科学できちんと決めることができることと、そうでないことがある。一応の約束として数値を使うことがある。大事なことは、そういう場合でもその数値の根拠を示し、その数値を他の場合にも使うことである。水銀の場合だけ、いきなり2を使い、他の場合には3.2を使う、そしてその説明がないとすれば、リスク評価ではなく、数合わせである。

なぜ、2を使ったか、どうして説明がないのだろうか?

もう一つの不確実性係数

もう一つ、不確実性係数が使われている(5行目)。
EPAの3、JECFA、日本の2である。

米国はこう説明している。調査されたフェロー諸島の住民の集団は、その生い立ちから考えて人種的に均一で、米国のそれはより不均一であるからとして、さらに3の不確実性係数を考えたと(「環境リスクを計算する」(岩波書店)93〜94頁)。しかし、この後の方の不確実性係数の3は常識はずれである。この3を考慮しないと、米国では水銀を全く制限する必要がなくなることから、考え出されたものだと思う。

JECFAでは、代謝能力の個人差3.2の他に、さらなる不確実性係数の2が採用された。これは妥当か?

やや複雑になるが、どの本にも書いてないので、ここに書いておこう。

この不確実性係数(=2)の意味をJECFAは、こう書いている。毛髪中濃度は血中濃度の250倍という平均的な値はあるが、個々人の値を比べると、ばらつきがあり、それは不確実性係数2に相当するから、3.2×2であると。

この説明と、ここに不確実性係数を導入することは間違いだというのが、私の主張である。

なぜか?

たしかに、個人の血中濃度と毛髪中濃度とを比べれば、その比は250を中心にしてほぼfactor2(2〜2分の1)でばらついているだろう。しかし、摂取量と血中濃度との間の個人差の不確実性係数が3.2で、摂取量と毛髪中濃度との個人差の不確実性係数が6.4という設定はおかしい。

個人差3.2というのは、摂取量と血中濃度との間の個人差が測定したところ3.2であったというのではなく、代謝能力の個人差を3.2で評価するのが適当という一般則の適用である。

そうであれば、代謝能力の個人差として血中濃度の広がりがあり、また、同時に毛髪中濃度の広がりがある。つまり、この広がりは同じであるべきである。

血中濃度の方が上流側であるから、毛髪中濃度の個人差より小さいということはありうるかもしれない。しかし、そうであれば、毛髪中濃度の個人差を3.2に設定し、血液中濃度の個人差を、その値より小さくすべきである。

また、ここでは、血中濃度が症状と関連していると考えている。しかし、本当はそうではなく、別のもの(例えば脳組織中の水銀濃度)が効いていて、血中濃度はその身代わり(surrogate)かもしれない。そういう仮定で考えてみよう。

もし、そうであれば、本来は脳組織中水銀濃度を問題にすべきだ。ところが、その値の測定は簡単ではない。だから、血液中濃度を少し測り、多くは毛髪中水銀濃度を測った。そして、毛髪中水銀濃度で無影響量を決めた。そして、比例関係を用いて、脳組織中濃度を推定した。

こういう場合、毛髪中水銀濃度と血中濃度との間には、個人差があり(例えば、2)、また、血中濃度と脳組織中濃度との間には個人差がある(例えば、3)。もし、JECFAの2を認めると、このような仮定下で、無影響毛髪中水銀濃度から耐容摂取量を求めるに際して、不確実性係数を3.2×2×3というようにしなければならなくなる。

一人の人の毛髪中水銀値から、その人の血中濃度を推定する場合の誤差、或いは脳組織中の濃度を推定する時の誤差やばらつきなら、このように掛け合わせてもいいだろう。しかし、ここで必要なのは、集団として、どのくらいの幅があるかである。右に触れたり左に触れながら、一定の幅に収まるのである。

そもそも、3.2という数字は、多くの測定や経験から導き出された代謝能力の個人差の幅を示す概数である。同じ量の水銀を摂取した際の、脳組織中濃度、血中濃度、毛髪中水銀濃度は、それぞれ、同じ個人差のはば3.2を有すると考えるのが妥当である。

JECFAなどが、どうしてこういう間違いをするのか、不思議でならない。
日本が独自の見解を示すことができないのはいつものことである。日本は、この2という不確実性係数を、そのまま受け入れた。

最後に

しかし、日本はJECFAをすべて受け入れると魚は危険となるので、代謝能力の個人差だけを3.2から2に変えてしまった。先にも書いた通り、その説明がない。

私が提案するとすれば、不確実性係数は、全体で、代謝能力の個人差(4行目)の3.2か2である。

リスク評価とは説明である。その説明が、一貫していることが大切である。

水銀について、もう一度書くつもりですが、次回は別のテーマにします。次回更新は9/27(火)にします。

B. 損害賠償請求事件(京都大学地球環境学大学院地球環境学堂教授 松井三郎さんから提訴された損害賠償請求事件)

リスクコミュニケーション

環境省のシンポジウムで、私が担当したセッションは「リスクコミュニケーション」だった。リスクコミュニケーションとは何か?今日は、私の考えではなく、他の方の見解をお伝えする。

1)リスクコミュニケーションの定義.

「環境リスクマネジメントハンドブック」の中で、前田恭伸氏は、リスクコミュニケーションの意味を、米国学術会議(National Research Council:NRC)の報告書での定義を引用して、以下のように解説している。NRCが、リスク認知とリスクコミュニケーション委員会を組織し、1989年に出した、大部な報告書「リスクコミュニケーションの改善」が原典である。

“リスクコミュニケーションとは、リスク問題の利害関係者、つまり、一般の人々・事業者・行政・NGOなどの間でリスクに関する情報をやりとりすることである。米国学術会議(National Research Council : NRC)(中西が訳語を変更)は、リスクコミュニケーションをつぎのように説明している1)

「リスクコミュニケーションは個人とグループそして組織の間で情報や意見を交換する相互作用的過程である。それはリスクの特質についての多種多様のメッセージと、厳密にリスクについてではなくても、関連事や意見またはリスクメッセージに対する反応やリスク管理のための法的、制度的対処への反応についての他のメッセージを必然的に伴う」。

(一部省略)

すなわちリスクコミュニケーションの目指すところは、リスク問題のさまざまな利害関係者が、それぞれの知識を共有し、互いの意見や価値観を理解することにあるのだろう。別の言い方をすれば、リスクコミュニケーションによって、関係者がリスクに関連する問題と行動の理解の水準を上げ、関係者が利用できる知識の範囲内で適切な情報が与えられていると得心できれば、そのリスクコミュニケーションは成功していると考えられる1)。“

1) 林 裕造・関沢 純監訳(1997):リスクコミュニケーション 前進への提言、化学工業日報社。

2)リスクコミュニケーションの研究

リスクコミュニケーションが、研究課題になるものかと疑問に思われる方も多いと思うが、意外と多くの研究発表がある。2003年度の日本リスク学会 第16回研究発表会論文集を見ると、約3割がリスク認知とリスクコミュニケーションである。

以下に、そのリストを示す。感じが掴めるのではなかろうか。

2003年度 日本リスク学会 第16回研究発表会 講演論文集第16巻
2003年11月20日〜22日

セッション:リスク認知とリスクコミュニケーション(1)
1.リスクコミュニケーター養成プログラムの設計−農林水産省を例として(1)
2.リスクコミュニケーター養成プログラムの設計−農林水産省を例として(2)
3.環境・技術リスク教育のあり方とリスクコミュニケーション演習の意義
4.北九州PCB処理事業を事例としたリスク・コミュニケーション支援のプラットフォームの運用実験
5.リスクコミュニケーション活動の設計−原子力と環境リスクに関する住民意識調査結果が示唆すること−

セッション:リスク認知とリスクコミュニケーション(2)
6.オントロジーを用いたリスクコミュニケーション支援に関する研究−高レベル放射性廃棄物の地層処分を事例として−
7.東海村における実践的なリスクコミュニケーション戦略
8.原子力の社会的リスク情報コミュニケーションシステム

セッション:リスク問題の社会的ガバナンスと市民参加
28.リスクコミュニケーション社会実験プログラムの開発−ファシリテーターの立場から−
29.リスク認知感をベースとした原子力技術に対する世論形成モデルとシミュレーション
30.PRTR情報を用いたリスクコミュニケーションの社会実験とその評価−埼玉県川越市における事例から−
31.住民参加型水害リスクコミュニケーション支援システムの開発
32.兵庫県尼崎市の大気汚染における行政機関・企業・住民の対応の変化−大気汚染のリスク低減に向けた取り組み−

セッション:リスク認知とリスクコミュニケーション(3)
33.製品安全のためのリスクコミュニケーション
34.ベネフィットからみた若者のリスク認知
35.食品の安全性に関する市民の関心および行動−2002年実施の調査結果から−
36.風評被害と消費行動について
37.需要者特性からみた水道水に対するリスク認知構造に関する一考察
38.電磁界の健康リスクに関するメンタルモデルの開発(1)

セッション:リスク認知とリスクコミュニケーション(4)
66.有害化学物質による健康リスク評価に基づいたリスクコミュニケーションの事例研究
67.大気中の化学物質に関する一般市民のリスク認知について(1)−調査結果の概要−
68.大気中の化学物質に関する一般市民のリスク認知について(2)
69.PRTR情報に対する人々の「リスク感」に関する検討−事業所データを事例として−
70.化学プロセス産業におけるリスクコミュニケーションの現状と課題

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